
【業務委託の確定申告】必要な書類や注意すべきことについて解説
皆さんは「業務委託」という言葉を聞いたことがありますか?今話題となっている副業をやっている方は、業務委託契約を結んで働いていらっしゃる方も多いと思います。しかし、どの程度稼いでいれば確定申告が必要なのでしょうか。また、どういったことに注意すれば良いのでしょうか。詳しく解説していきます。
業務委託は所得が38万円を超えた場合確定申告が必要
近年は副業やフリーランスで業務委託契約をして仕事をする人が増加してきています。
そのような人々が気になる部分に税金の申告があります。
ここでは業務委託の確定申告についてご紹介します。
業務委託はいくらから確定申告が必要なのか
専業で業務委託を行なっている人は所得が38万円を超えると確定申告が必要になります。ここでいう所得の意味ですが報酬から経費を差し引いたものを指します。
例えば業務委託の報酬が50万円あったと仮定します。その業務委託にかかる家賃や光熱費が10万円かかったとした場合、報酬50万円ー経費10万円=40万円が収入となり、確定申告が必要になるわけです。
業務委託報酬の他に給与所得がある場合はどうすればいいか
副業として業務委託をしている人は、業務委託の収入から経費を差し引いた所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
業務委託の確定申告の必要書類とやり方
業務委託の確定申告に必要な書類一覧
確定申告をする場合にはまず確定申告書を準備する必要があります。
申告書にはA様式とB様式があり、A様式は主に会社員やアルバイト、パートの人などが対象になり、B様式はA様式に当てはまらない人や不動産所得がある人、個人事業主などが該当します。
確定申告書の入手方法は国税庁のホームページからダウンロードする方法、最寄りの税務署からもらう方法と税務署から郵送してもらう方法の3パターンがあります。
申請書以外に必要な書類として源泉徴収票、医療費の請求書や保険料控除証明書があるので事前に準備しておくことをお勧めします。申請方法は税務署に持参する方法、税務署に郵送、国税庁ホームページから電子申請があります。
気になる部分やわからない部分もたくさん出てくるかもしれません。その場合は最寄りの税務署に書類を持参すれば相談に乗ってもらえるので、一度税務署に足を運んでみることをお勧めします。
業務委託の確定申告には複数のやり方がある
業務委託に報酬が源泉徴収されている場合とされていない場合があるので、契約によっては自分自身で確定申告をする必要が出てきます。
副業で業務委託を行なっている場合、自分で所得を計算して計上しなければなりません。
所得は収入から経費を差し引いたもので適切に経費部分を把握する必要があります。経費部分を確定申告をすることで還付されることもあります。
例えば業務委託で利用したパソコンのソフトウェアや通信費を経費として計上することが可能です。経費を差し引くと、源泉徴収されていた所得税が払い過ぎていますので還付されることになります。計上する経費のレシートは記録のために残しておくことをお勧めします。
業務委託の確定申告で経費や税金に注意する
業務委託の確定申告で交通費は経費にできるのか
業務委託の仕事に関する交通費も必要経費にすることができます。
よって、収入から交通費を差し引いた額を所得として確定申告をすることになります。
業務委託の確定申告で消費税はどのように扱うか
消費税法で業務委託は課税取引になります。
免税事業者(課税事業者でない事業者)である場合は消費税を含めたものを、収入として確定申告を行う必要があります。
業務委託の確定申告は青色申告か白色申告か
業務委託の確定申告を青色申告する場合とは
個人事業主として申告する場合は青色申告か白色申告のどちらかを選ぶことになります。
青色申告は毎日の取引を帳簿に記帳して、その結果を確定申告書に記載して申告します。
複数帳簿をするために時間がかかりますが最大65万円の免税があるので節税効果は大きいです。
税務署に事前に申告承認書を提出して承認を受ける必要があります。
青色の申告承認書には以下の項目を記入します。
- 納税税務署名
- 提出日
- 納税地
- 納税地以外に事業所などがある場合の住所地
- 氏名
- 生年月日
- 所得税を申告する年度
- 事業所または所得をうむ資産の名称および所在地
- 所得の種類
- 青色申告承認の取消しまたは取りやめの有無
- 本年1月16日以降新たに業務を開始した場合開始した年月日
- 相続による事業継続の有無
- その他参考事項
- 関与税理士名と電話番号
次に青色申告の決算書についてですが、1枚目は損益計算書、2および3枚目は損益明細、4枚目が貸借対象表になります。
1枚目の損益計算書には事業者情報、事業収支、原価や経費、収入から経費を引いた差し引き金額、青色申告特別控除、1年間の事業所得を記入します。
2枚目は月別売上金額と仕入金額、給与内訳、専従者給与内訳、貸倒引当金の詳細、特別控除額を記入します。
3枚目は減価償却費、地代家賃、税理士・弁護士・公認会計士報酬を記入していきます。
4枚目は貸借対照表なので資産、負債、資本を詳細に記入していくことになります。
業務委託の確定申告を白色申告する場合とは
青色申告を行わない事業者が白色申告をすることになります。
白色申告も現在は帳簿の記帳と保存を義務付けられているため、帳簿作成という意味では青色申告とそれほど負担は変わらなくなってきています。
青色申告と白色申告ともに確定申告できる時期は2月16日から3月15日の一ヶ月間になります。
また自分自身でこのような手続きをしたくないという人は公認会計士や税理士にも依頼することをお勧めします。
彼らは代理で申請資料を作成してくれます。
費用はかかってしまいますが税務署との対応もしてくれますし、何かトラブルがあった際にも専門家の立場でアドバイスをしてくれます。あまり税務に詳しくない人にとっては助かります。
まとめ
業務委託の確定申告の内容についてご紹介してきましたが、所得税についてさらに詳しい話を聞きたい場合は近くの税務署に連絡をして確認をすることをお勧めします。
またこれから転職や副業を考えていて税務申告のことや転職先について相談したい場合は転職エージェントに連絡をしてみましょう。
転職エージェントは多くの事例を経験していますし適切なアドバイスができます。登録は無料なので是非連絡してみてください。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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