
【有給休暇の取得義務化 】就業規則にはどう規定する?記載例も解説
2019年4月の労働基準法の改正により、すべての会社で10日以上の年休が付与される従業員に対して、年5日間は使用者が時季を指定して取得させることが義務づけられました。このため多くの会社で就業規則の変更が必要になっています。ここでは年休に関する就業規則変更の記載例などを紹介します。
有給休暇の取得義務化で就業規則の変更が必要?
有給休暇に関連する事項は、労働基準法によって「就業規則に必ず記載しなければならない」と定められた「絶対的必要記載事項」です。
このためどこの会社の就業規則にも、必ず有給休暇に関する条項がすでにあると思います。
今回の有給休暇の取得義務化によって、正社員、パート、管理職の区別なく10日以上の有給休暇が付与される従業員は年5日の年休取得が義務づけられました。
この結果、従業員に有給休暇を確実に取得させるために、時季指定や計画的付与を行う必要が企業の側に生じます。
これらの新しい制度を、会社は就業規則に新たに盛り込まなければならなくなりました。
どちらの制度も会社が従業員に有給休暇を確実に消化させるためには不可欠の制度ですから、ほとんどすべての会社で就業規則の変更が必要といえます。
何故有給休暇が消滅することは違法にならないのでしょうか?
与えられている有給を消化できなくて消滅する会社がいくつかあると思います。
消化できない場合は買取る等の対策をとることで、不平等が起きないような工夫が施されているように思いますが、自分の会社は有給は消滅されるようです。
新卒で入社した会社なのですが、これって違法にならないんですか?
人材の会社に勤めています。
来年の4月から、有給義務化に伴い罰則が設けられます。(30万円の罰金)
最近取り上げられた法案ですのでご自身で調べてみてください。
従来の法律では、有給買取についてはほとんどの場合で違法です。上の方が書いているように、ごく稀なケースのみ認められています。
企業が「有給消化を拒否する」ことは違法です。ただし…続きを見る
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