
【年末調整でマイナス】不足の原因や理由は?対処法についてご紹介
皆さん、年末調整でマイナスになった場合の対応方法についてご存知でしょうか。この記事では、年末調整でマイナスになる原因や、過不足額の計算方法についてご紹介致します。また、マイナスになった場合の対応方法や、不足額徴収繰延承認申請書についても解説致しますので是非参考にしてみてください。
年末調整で表記がマイナスになる場合
毎年、年末に騒がれるのが年末調整です。
その中で、年末調整をしてマイナスの表記が出てしまった、と言うことを経験された方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回こちらの記事では、年末調整でマイナスになってしまう原因や理由、またその時の対処法などをまとめましたので、ぜひ、参考にしてみてください。
不足額の追徴が発生する
まず、マイナスになってしまった場合、不足額の追徴が発生してしまいます。
この場合、その月の給料から追徴分が差し引かれますが、それでも足りない場合、さらに追徴がついたうえで翌月に引かれてしまうのです。
追徴を伸ばしたい場合
そのため、追徴を伸ばしたい場合は、年末調整による不足額徴収繰延承認申請書をその年の、給与を受け取る日の前日までに所管の税務署に提出しなければいけないのです。
つまり、マイナスになってしまうと納めないといけない税金が増えてしまって負担が大きくなってしまうのです。
過不足額の計算方法
過不足か不足していないかを計算する方法を説明します。
まず12月の給料が確定したら、ボーナスなどの賞与を含めた年間収入額と、源泉徴収した年間の税金額を集計します。
そのうえで年間収入額から給与所得控除の額を引きます。
余った額が還付、不足分が追徴される
さらにそこから、「扶養控除額」「保険料控除額」「基礎控除」など引いて年間所得額を出します。
その年間所得額を税率にかけて、所得額ごとの控除額を引くことで年調年税額を出します。
そして、年調年税額と源泉徴収した年間の税金額を差し引きし、余った額が還付され、足りない分が追徴されてしまうのです。
年末調整でのマイナスはボーナスや扶養が原因
年末調整でマイナスになってしまうのには、様々な原因があります。
最も所得が増えることで、納付する税金が増えるのは当然ですが、給与が変わっていなくても税金が増えていくケースがあります。
年末調整でマイナスになる原因は主に以下の2つがあげられます。
- ボーナスの増加
- 扶養家族の減少
ではそれぞれ見ていきましょう。
ボーナスの増加
収入が増えるので税金も増える、と言われていますが、給与に関して最も落とし穴的な存在になっているのが、ボーナスなどの賞与です。
会社によって支給する時期に違いはありますが、臨時収入のような形になっているので、いくら貰ったかなど、見逃してしまっているのです。
給与にはしっかり反映されているのですが、頂いた本人は忘れているケースがあるのです。
特にボーナスとなると、その年の頑張りや成績が反映されるので、昨年より多く支給される人もいますし、税金の増加につながってしまっているケースがあるのです。
賞与の額はしっかり把握しましょう。
扶養家族の減少
また、扶養する家族の人数に変化がでることで、不足金が発生してしまう可能性が非常に高いです。
特に子供が独立された時などに、このような経験をされた方は多いのではないでしょうか。
また、パートナーが稼ぎすぎて扶養から外れてしまった、と言うケースも考えられます。
扶養家族が減ると控除額も減ってしまうのです。
つまり、その分不足金が発生してしまう可能性があるのです。
また、1月1日に外れても、12月30日に外れてもその年の扱いになります。
扶養から外れるタイミングを考えないといけません。
年末調整でマイナスになった場合の対処法
まだ、年末調整でマイナスになったこともない方も、これまでマイナスになっていたけど全く気にされなかった方も、ここからはマイナスになった場合の対処法をお教えします。
年末調整でマイナスになってしまった場合、
- 12月分の給料から徴収される
- 申請書を提出する
以上が対処法として挙げられます。
1つずつ見ていきましょう。
通常は12月の給料から徴収される
年末調整でマイナスになって不足金が発生してしまった時の対処に関して、通常の場合は、12月の給料から徴収されます。
つまり、12月の給料が減ってしまう可能性があるのです。
少しぐらいならと安心されている方がいらっしゃいますが、年末は何かとお金を使ってしまう時期なのです。
見方を変えれば、お金を多く持っていると気持ち的に余裕が持てるのです。
では、負担を減らすためにどうしたらいいのか説明していきます。
申請書を提出するケース
『不足額徴収繰延承認申請書』を所管の税務署に提出することで、徴収を延ばすことができます。
つまり、負担する額は減らすことができなくても、負担しなければいけない時期をずらすことはできるのです。
『不足額徴収繰延承認申請』とは
年末調整による不足額を、本年最後に支払う給与から徴収すると、12月分の税引後の給与の金額が通常の月の平均金額の70%未満となる場合に、その不足額の徴収の繰延べを受けるために行う手続です。
参照:国税庁公式ホームページより
追徴延長のための申請書の提出方法
不足金が発生しても不足額徴収繰延承認申請書を提出して延ばすことが可能なことが分かりました。
では、その申請書はどのように提出すればいいのでしょうか。
源泉徴収簿の金額を転記
不足額徴収繰延承認申請書の記入方法については、それほど難しいことではなく、源泉徴収簿の金額をそのまま所定の記入欄に記入するだけです。
会社を管轄する税務署に提出
提出する税務署ですが、所属する会社の管轄の税務署に提出しましょう。
まれに、住民票を移していないからと言って、ご自身の本籍の税務署に提出される方もいらっしゃいますが、会社を管轄する税務署で問題ありません。
年末調整のマイナスや還付は損も得もない
年末調整して還付や追徴があるとつい、得をした!損をした!と感じてしまうかもしれません。
しかし本来は「払いすぎていた」もしくは「払うべきだった」税金のため、損も得もありません。
マイナスが出てしまった場合の不足額は「本来支払わなければならない税金」ですので、早めに対処しましょう。
まとめ
不足金ということで、払わないといけないことで苦に感じてしまうかもしれないですが、本来は納めるべき税金です。
年末調整をもらった際は、自分の賞与額、給与額など自身できちんとチェックすることで、年末調整がマイナスになってしまった場合でも、しっかり対処することができます。
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