
【労災の特別加入】メリットは?対象条件や手続き方法についてご紹介
皆さん、労災の特別加入についてご存知でしょうか。この記事では、労災の特別加入や、労災保険の特別加入の手続き方法など詳しくご紹介致します。また、労災保険に特別加入するメリットとデメリットや、労災保険特別加入制度における補償内容についても解説致しますので是非参考にしてみてください。
労災保険の特別加入とは?
労働災害である労災は、どの業種・職種においても起こりうるものです。
未然に発生を防ぐための対策が求められることはもちろん、発生した場合の補償についても理解していくことが重要です。
労災保険は、労災が発生した場合に労働者を守る制度のひとつとして導入されています。
今回は、その労災保険のなかでも、特別加入制度についてその概要やメリット・デメリット、対象条件や手続き方法についてご紹介します。
労災保険は企業に雇用される労働者が対象
労災保険とは、事業主、つまり企業に雇用されている労働者を対象としています。
つまり、労災保険は事業主や会社役員、個人事業主つまり自営業を営む人などは、「雇用されている労働者」ではないということから、対象外になるということが、まず注意すべきポイントとなります。
一人親方や役員、自営業は特別加入になる
労災保険の対象外となる事業主や役員、建築業の一人親方、自営業を営む人を保護するために設定されているのが労災保険特別加入制度と呼ばれるものです。
特別加入には要件が設けられており、その要件を満たす場合は労災保険の補償を受けることが可能になります。
労災保険に特別加入するメリットとデメリット
ここでは、労災保険特別加入制度を利用するメリットとデメリットを確認しておきましょう。
加入するメリット
労災保険に特別加入する最大のメリットは、経営者などであっても業務中の怪我や病気の療養のための補償を受けることができるという点にあります。
労災認定がされると、療養にかかる全額が保険負担となり、所得保障制度も利用することができます。
また家族経営を行っている場合などでは、家族従業員の加入も認められていて補償が充実していることもメリットとして挙げられます。
加入するデメリット
一方で、労災保険への加入に必要となる「労働保険事務組合と手数料・年会費」の支払いが必要になることはデメリットといえるでしょう。
この労働保険事務組合は厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
中小企業の事業主が特別加入する場合は、この組合を通して行う必要があります。
保険料としてはそこまで高額ではありませんが、5万円程度の年会費がかかるということになります。
補償の充実度合いを鑑みると、デメリットがあるといえども、メリットが多い制度であると考えられます。
労災保険の特別加入の対象について
ここでは、労災保険の特別加入の対象について確認しておきましょう。
加入者の範囲
特別加入者の範囲として、4つの種類があります。
- 中小事業主等
- 一人親方等
- 特定作業従事者
- 海外派遣者
それぞれの範囲は次のようにされています。
<中小事業主等>
- 各業種において定められた労働者数を労働者を常時使用する事業主
- 1の事業主の事業に労働者以外で従事する人(家族従事者や代表者以外の役員など)
各業界における企業規模は以下の通りです。
- 金融/保険/不動産/小売業:50人以下
- 卸売/サービス業:100人以下
- 上記以外:300人以下
<一人親方等>
- 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
- 建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
- 漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除く)
- 林業の事業
- 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
- 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
- 船員法第1条に規定する船員が行う事業
<特定作業従事者>
- 特定農作業従事者
- 指定農業機械作業従事者
- 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者(職場適応訓練従事者、事業主団体等委託訓練従事者)
- 家内労働者及びその補助者
- 労働組合等の常勤役員
- 介護作業従事者及び家事支援従事者
<海外派遣者>
- 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
- 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業(上記中小事業主と同じ)に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
- 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人
加入要件
特別加入するための要件は、該当する範囲によって定められています。
<中小事業主等>
次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立している
- 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している
<一人親方等>
一人親方等の団体(特別加入団体)の構成員であることが求められます。
<特定作業従事者>
特定作業従事者の団体(特別加入団体)の構成員であることが求められます。
<海外派遣者>
派遣元の団体又は事業主が、日本国内において実施している事業(有期事業を除く)について、労災保険の保険関係が成立していることが求められます。
労災保険の特別加入の手続き方法
ここでは、労災保険の特別加入の手続き方法について確認しておきましょう。
手続き方法
申請手続きはすべて労働基準監督署に提出しその承認を受ける必要があります。
また手続きは、個人ではなく、労働保険事務組合やそれぞれの特別加入団体を通して行うことになることを事前に確認しておきましょう。
手続き方法の詳細は、労働基準監督署または労働局に問い合わせることをおすすめします。
保険料
年間の保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)に、それぞれの事業に定められている保険料率を掛けた値がその額面となります。
保険料一覧表は、厚生労働省のホームページにその詳細が掲載されています。
一例として、建設事業の場合、保険料率は12/1000と設定されています。
労災保険の特別加入の補償内容
ここでは、労災保険特別加入制度における補償内容を確認しておきましょう。
対象業務
補償の対象になる業務は大きく分けて2種類で、業務災害と通勤災害となっています。
業務災害に関しては、厚生労働省のホームページに、次のような条件が明記されています。
「1 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加 入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行 われる業務を除く)
2 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
3 1または2に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
4 1、2、3の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
5 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合 ※船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性 が認められます。
6 通勤途上で次の場合 ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中 イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
7 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる 者)を伴って出席する場合」
これは、一般労働者の労災認定基準とは異なるので詳細を確認する必要があります。
一方、通勤災害については、一般労働者と同じ判断基準が適用されます。
補償内容
補償内容としては、保険給付・特別支給金の給付があります。
その種類には次のようなものがあります。
- 療養補償給付
- 休業補償給付
- 障害補償給付
- 傷病補償年金
- 遺族補償給付
- 葬祭給付
- 介護補償給付
まとめ
労働者を保護するための労災保険が適用されない事業主や個人事業主などを保護する制度があることがわかりました。
その範囲には細かい条件がありますが、補償として充実している制度なので、該当する可能性がある場合は、労働基準監督署に相談してみることをおすすめします。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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