
社会保険の二重加入はバレる?ダブルワークする人のメリット・デメリット
社会保険に二重加入すると必ずばれるのでしょうか?社会保険の二重加入が必要なケースや、そのときの手続きについてチェックしましょう。ダブルワークする人にとって、社会保険の二重加入には、どのようなメリット・デメリットがあるかも見ていきます。
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目次
社会保険の二重加入とは?
ダブルワークで働いている人は、要件を満たすと2つの職場で社会保険に加入しなければいけません。これが社会保険の二重加入です。まずは会社員が加入する社会保険について確認した上で、社会保険の二重加入について解説します。
2つの勤務先で社会保険に加入すること
正社員として働いている人がアルバイトやパートとしてダブルワークをするときや、アルバイトやパートを掛け持ちして働いているとき、厚生年金保険・健康保険の加入要件を満たすと2つの勤務先で社会保険へ加入することになります。
この状態が社会保険の二重加入です。二重加入となる要件をチェックしましょう。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月8万8,000円以上
- 学生でない
この要件を満たしている人が、厚生年金保険の被保険者数101人以上(2024年10月以降は51人以上)の特定適用事業所か、被保険者数が基準を下回っていても被保険者の同意を得ている任意特定適用事業所で勤務する場合、社会保険へ二重加入しなければいけません。
会社員の社会保険をチェック
社会保険とは「厚生年金保険」「健康保険」「介護保険(40歳以上)」のことです。ただし広義の社会保険には「雇用保険」と「労災保険」も含まれます。
- 厚生年金保険:会社員が加入する公的年金の2階建て部分。保険料は雇用主と折半
- 健康保険:業務外の病気やけがに適用される公的医療保険。保険料は雇用主と折半
- 介護保険:40歳以上に加入義務がある介護のための社会保険。保険料は雇用主と折半
- 雇用保険:失業したときや育児介護休業するときに保険給付を受けられる保険。保険料は雇用主と折半で、一部は事業主負担
- 労災保険:業務上・通勤途上のけが・病気・障害・死亡に対し保険給付する。全額事業主が負担
これらの社会保険のうち、二重加入の対象となる社会保険は「厚生年金保険」と「健康保険」です。