
【休業手当と休業補償の違い】計算方法や支払い期間についてなどをご紹介
休業手当と休業補償は何らかの理由で会社を休業した時に金銭の支給が受けられる制度ですが、休業手当と休業補償では内容に違いがあります。この記事では、休業手当と休業補償の違いと計算方法、支払日と支払期間、支払金額などをわかりやすく解説します。
休業手当と休業補償
休業手当と休業補償は、どちらも会社を休業した時に金銭が支給される制度ですが、それぞれに違いがあります。ここでは、休業手当と休業補償の違いについて説明します。
休業手当とは
休業手当とは、減産による工場の操業停止など、会社側の都合で労働者を休ませた時に支払われる手当のことです。
休業手当の支給額は労働基準法第26条で平均賃金の60%以上と定められており、支給率は就業規則に記載することが必要です。
休業手当の制度があることで、労働者は工場などが操業停止になって働けなくなった時でも、休業手当を生活費に充当して生活が送れるようになります。
休業手当は賃金としての扱いを受けるため、所得税の課税対象になり、所得税に相当する金額が源泉徴収で差し引かれます。
休業補償とは
休業補償は労働者災害補償保険(労災保険)で定められている制度で、労働者が就業中にケガや病気をしたり、通勤中に交通事故に遭うなどして働けなくなった時に補償が受けられます。
休業補償の金額は後ほど説明しますが、休業手当は会社が支給するのに対して、休業補償は国が支給します。このように、休業補償と休業手当は支払い元に違いがあります。
休業手当は賃金であるのに対して、休業補償は労災保険による補償金であるため、休業補償は所得税の課税対象にはなりません。この点も休業補償と休業手当の違いになります。
休業手当と休業補償の計算方法
休業手当と休業補償は、どの程度の金額を受け取れるのでしょうか。ここでは、休業手当と休業補償の計算方法を解説します。
休業手当の計算方法
休業手当は平均賃金の60%以上と定められていますが、支給率は会社によって違いがあります。
平均賃金とは、直近の3カ月間に支払われた賃金をカレンダーの日数(暦日)で割った金額になります。
平均賃金が1日あたり8,000円の場合、休業手当の最低金額は次の計算式で算定できます。
8,000円 × 60% = 4,800円
なお、1日の所定労働時間のうち一部を休業させた時の賃金が平均賃金の60%未満になる場合は、その差額の金額を支払うことになります。
例えば、所定労働時間が8時間で4時間休業させた時の賃金が4,000円だった場合、平均賃金が1日あたり8,000円だと、次の計算式で算定した金額を労働者に支給します。
(8,000円 × 60%)- 4,000円 = 800円
休業補償の計算方法
休業補償は、給付基礎日額の60%の休業補償給付と、給付基礎日額の20%の休業特別支給金が受け取れますので、給付基礎日額の80%が総支給額になります。
なお、給付基礎日額は休業手当と同じように、直近3か月間の賃金を暦日で割ることで算定します。
給付基礎日額が8,000円の場合だと、休業補償の支給額は次の計算式で算定された金額になります。
8,000円 × 80% = 6,400円
休業補償の支払日と支払期間
労災保険の休業補償はいつ支給され、いつまで支給されるのかが気になります。ここでは、休業補償の支払日と支払期間について解説します。
休業補償の支払日
労災保険の休業補償は銀行振り込みで支給されます。支払日は具体的に決まっていませんが、最短で3〜4日、長ければ2〜3週間程度で振り込まれます。よって、休業補償は概ね1週間に1回のペースで振り込まれると考えればよいでしょう。
ただし、労働基準監督署に提出した請求書に記載漏れなどの不備があった時や、請求書の内容に疑義がある場合などは支払いが遅れるので注意が必要です。
休業補償の支払期間
休業補償は休業4日目から支給され、病気やケガが治癒して働けるようになるまで支給されます。
なお、最初の3日間は待期期間といい、待機期間中は事業主が平均賃金の60%以上の金額を支給することになります。
休業補償の支払期間は最長で1年6ヶ月ですが、もし、休業補償が支給されてから1年6ヶ月を経っても病気やケガが治癒しなかった場合は休業補償の支給は打ちきりになり、傷病補償年金に切り替わります。
ここでいう治癒とは、病気やケガが完全に治らなくても、症状が固定した場合も含みます。症状の固定とは、これ以上治療しても回復の見込みがないことであり、症状固定の判断は医師が行います。
休業手当の支払義務や支払金額
ここでは、休業手当の支払義務の所在と支払金額について整理してみます。
休業手当の支払義務
休業手当の支払義務は労働基準法第26条で規定されており、責任の所在が使用者にある場合で労働者を休業させる際には、使用者は労働者に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務を負います。
また、民法第536条第2項にも、使用者に休業手当の支払義務があることが書かれていますので、休業手当の支払義務が使用者側にあることは明白です。
もし、使用者が休業手当を労働者に支払わなかった場合には労働基準法違反になり、罰則を受けることになります。この場合の罰則は、労働基準法第120条で30万円以下の罰金に処せられると規定されています。
休業手当の支払金額
休業手当の支払金額は先に説明したように、平均賃金の60%以上の金額になります。
実際の休業手当の支払金額は会社によって違いがありますが、休業手当の金額を平均賃金の60%未満にすることはできず、必ず平均賃金の60%以上に設定したうえで、就業規則に記載することが必要です。
万一、使用者が休業手当を適正に支給しなかった場合は、労働基準法第104条1項の規定により、労働者は行政官庁または労働基準監督署に申告することができます。
まとめ
労災保険の休業補償は、就業中のケガや病気が原因で休業する際に、平均賃金の80%の金額が支給される制度です。
休業手当は操業停止など会社側の都合で休業を余儀なくされた場合に、平均賃金の60%以上の手当が会社から支給されます。
休業補償の支払義務があるのは国ですが、休業手当の支払義務は企業にあり、休業手当を適正に支給しなかった場合は労働基準法違反で罰せられます。
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