
【休日出勤の時給】労働基準法と割増率の計算方法について解説
上司や社長に、休日に出勤を頼まれることがあるかもしれません。皆さんは、休日出勤をした際の手当てについてご存知ですか?この記事では、休日出勤の割増率や、休日出勤の割増手当の計算方法を詳しく解説します。また、正社員だけでなくパートやアルバイトの休日出勤の割増手当についてもご紹介致しますので、ぜひ参考にしてください。
休日の定義について
数年前ではブラック企業のサービス残業やサービス休日出勤といった言葉が横行していました。
最近では働き方改革によって休日を増やす、休日をしっかり休むというったワードを良く耳にします。
今回の記事では、労働基準法の側面から見た「休日」について説明していきたいと思います。
休日と休憩
労働基準法で定められている「休日」と「休憩」を解説します。
休日
労働基準法第35条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない
休憩
労働基準法第34条(休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3.使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
つまり、休日とは1日単位での休みの日のことを、休憩とは1日の中での休み時間のことを指します。
法定休日と法定外休日
法定休日と法定外休日についてみていきましょう。
法定休日とは前述の労働基準法第35条で定められた毎週1日以上、もしくは4週間に4日の休日です。
法定外休日とは、労働基準法第35条で定められた毎週1日以上、もしくは4週間に4日の休日以上に付与される休日です。
そもそも、1週間に1日でも休みがあれば、労働基準法上では問題ないことになります。週休二日であれば、一日が法定休日、もう一日が法定外休日になります。
振替休日と代休
厚生労働省のホームページによると、以下の通りです。
振替休日
あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、あらかじめ休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。
したがって、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
代休
休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。
したがって、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。