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代表取締役 変更

代表取締役が変更になったらどうする?【登記手続き方法も】

本記事では代表取締役が変更になったらどうすればいいのか、変更手続きはいつすればいいのか、変更登記申請に必要なものなどをご紹介します。代表取締役の変更について知りたい人はぜひ参考にしてみてください。

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代表取締役が変更になったら

代表取締役が変更になった場合、登記情報を変更しないといけません。

この章では、代表取締役を変更する場合の手続きの方法について紹介します。
 

手続きの方法とは

手続きの方法は、必要書類を用意して管轄の法務局に提出するだけなので、手続き自体は簡単に行う事ができます。

ですが、手続きは簡単ですが、必要な書類を用意するのが少し面倒です。

必要な種類は、

  • 変更登記申請書

  • 総会議事録

  • 辞任届

  • 就任承諾書

  • 印鑑届

  • 印鑑証明書

  • 株主リスト

  • 法務局へ郵送する送付状

などが必要になります。
 

手続きの流れ

手続きが完了するまでの流れですが、

  1. 取締役会で代表取締役について決議

  2. 決議から2週間以内に登記変更手続き

  3. 登記変更が完了次第、登記簿の発行

  4. 税務署への代表者変更届を提出

  5. 年金事務所などに代表者変更届を提出

上記の流れになります。

一番気をつけるポイントが、決議から2週間以内に登記変更の手続きを行う必要があります。

万一、期限を過ぎると過料という罰金を課せられる可能性もあるので、忘れずに期限内に行うようにしましょう。
 

手続きが必要な理由

株式会社などの場合、「会社法」という法律に則って、運営をする必要があります。

その会社法の1つの、会社法第915条1項に「登記事項に変更があった場合、2週間以内に申告する必要がある」とあります。

会社法を守らずに運営を行うと様々な罰則を受ける事になり、会社が存続できなくなるので、しっかりと変更手続きを行わないといけません。
 

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代表取締役の変更手続きはいつするのか

代表取締役

代表取締役の変更手続きについて紹介しました。

登記の変更を行うタイミングは色々あり、わずかに変更するだけでも手続きをする必要があります。

この章では、変更手続きが必要なタイミングについて紹介します。
 

代表取締役が辞任や解任した時

代表取締役は最高責任者になります。

取締役会で、現在の代表取締役辞任と新しい代表取締役を決議し、一定数の賛成を得ることができたら、法務局で登記変更の手続きを行います。

会社の最高責任者が辞任や解任をして、新しい代表取締役を設置する場合は必ず登記変更手続きを行う必要があります。
 

住所変更、氏名が変わった時

代表取締役だけではなく、取締役や他の監査役の住所が変更になった場合も登記変更の手続きは必要になります。

また、結婚・離婚などで苗字が変わった場合も手続きが必要になるので、登記変更を忘れないように行って下さい。
 

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登記手続きに必要な費用

手続きの方法やタイミングについて紹介しました。

登記変更を行う際に登録料を収める必要があります。

この章では、登記手続きに必要な費用について紹介します。

登録免許税

住所変更や監査役の変更など、登記変更を行う場合、「登録免許税」が発生します。

登記変更を行う内容次第ですが、ほとんどが1万円~3万円になります。

また登録免許税は、申請1件につき費用が掛かることに注意して下さい。
 

司法書士に支払う費用

司法書士に支払う費用ですが、司法書士によって変わるので一概には言えませんが、代表取締役を変更するなどの場合、

  • 登記変更に掛かる費用(登録免許税1万円~3万円/件)

  • 司法書士への報酬(3万円~)

上記の費用が掛かります。

代表取締役の変更や監査役の変更手続きなどを司法書士の方にお願いする場合、10万円ほどの予算で立てておくと良いでしょう。
 

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変更登記申請に必要な書類

代表取締役

変更登記申請を行うには、変更する内容によって必要な書類を揃える必要があります。

一般的に登記変更時に使用される事が多い書類は、

  • 株主総会議事録

  • 代表取締役の印鑑証明書

  • 監査役や取締役の辞任が発生する場合、辞任届

などが必要になります。
 

株主総会議事録

株主総会議事録は、株主総会で話し合った内容や決定した事を記録したものです。

もし、株主総会議事録は、登記の変更や税務調査などで必要になるので、作成していない場合、行うべき手続きが出来なくなってしまいます。
 

代表取締役の印鑑証明書

代表取締役の変更や監査役の解任、就任などの際に辞任承諾書などに、代表権を持つ人の実印を押す必要があります。

その時に押された印鑑は、「印鑑証明書などに登録されているものか」「間違いなく実印なのか」調べる必要があるので、印鑑証明書が必要になります。
 

辞任承諾書

辞任承諾書とは、役員を辞任することを承諾する書類になります。

法務局に提出する書類になるので、必ず必要になるので、役員を辞任する際には必ず書かないといけません。

また、就任する場合も、「役員に就任する事を承諾します」という承認承諾書が必要になります。
 

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代表取締役変更のお知らせの仕方

代表取締役を変更する事が決まったら、手続きだけを完了するのではなく、取引先などに代表取締役が変わる旨を伝える必要があります。

この章では、挨拶状の書き方について紹介します。
 

挨拶状を送る

代表取締役が変更した場合、挨拶状を作成する事が多いですが、ホームページなどにも「重大なお知らせ」、「代表取締役変更のお知らせ」など記載してある事も多いです。

ですが、得意先の会社には挨拶状を書くようにするのがマナーです。

また、代表取締役が変わるというのは、重大な事なので、可能であれば代表取締役変更の1ヶ月前には挨拶状を送るようにしましょう。
 

挨拶状の例文

挨拶の例文を紹介します。

基本的に伝える事は、

  • これまでのお付き合いのお礼

  • 代表取締役がいつ、誰から誰に変更になるのか

  • これからも変わらぬお付き合いをお願いする

上記を伝えるようにしましょう。

例文

謹啓 ○○の候 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

 

この度 ○○の後任といたしまして 株式会社○○の代表取締役に選任されました

微力ではございますが 社業の発展に誠心誠意努力いたす所存でございます。

 

何卒 前任者同様 ご指導ご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます

まずは略儀ながら書中をもって就任のご挨拶を申し上げます

                         謹 白

 平成○○年○月

               ○○○○○○○

                ○ ○ ○ ○

 

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代表取締役変更 まとめ

いかがでしたでしょうか。

代表取締役の変更方法や必要な種類について紹介しました。

規模が大きい会社は司法書士に任せることが多いので、あまり気にする事ではありませんが、議事録作成などは行う必要があります。

また、手続きも全て自社で行う場合は、手続きに必要な書類の書き方などを覚える必要があります。

また、うっかり記載ミスを行ったまま、登記簿に登録してしまうと、修正が大変で、さらに複雑な手続きを行う必要があるので、ミスは許されません。

1つひとつ慎重に書く必要があります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。
 

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