ユーザー名非公開
回答3件
取締役を降格というのが何とも判断しにくいですが、ひとまず解任だとすると、もともと従業員だったのであれば、取締役就任の時点で労働契約は解約され、委任契約を締結するはずです。 従って、新たな肩書きが執行役員ということなら、取締役就任時の委任契約は解約されますから、労働契約か、別の委任契約が必要と思います。
取締役は法的(会社法)に定義されているもので、執行役員は法的根拠は無かったはずです。雇用主とは従業員の関係になると思います。
使用従属関係があるのなら、労働者としての扱いになるので雇用契約は必要かと思います。一方役員報酬を支払っていたり、役員会に出ているような立場なら使用者としての扱いですから雇用契約は必要ないと思います。(雇用という概念がない)