
【通勤手当が課税される?】課税非課税の違い・支給の基準・課税対象などをご紹介
毎日の通勤にかかる交通費を支給する「通勤手当」とは実際法令などで義務化されたものではなく、各企業の裁量で支給されているもので、支給基準も企業ごとでさまざまです。今回は、通勤手当の支給基準と、課税対象に該当するかどうかについて、それぞれのケースごとにご紹介していきます。ぜひご一読ください。
通勤手当の主な支給の基準は2つある
毎日の通勤にかかる交通費を支給する「通勤手当」は多くの企業で一般的に支給されている手当のひとつです。
しかし、この手当は実際法令などで義務化されたものではなく、各企業の裁量で支給されているもので、支給基準も企業ごとでさまざまです。
ここで注意すべき点は、この通勤手当が「給与所得」として課税対象になるのかどうかということです。
今回は、通勤手当の支給基準と、課税対象に該当するかどうかについて、それぞれのケースごとにご紹介していきます。
公共交通機関などの実費が支給される場合
バスや電車などの公共交通機関を利用する場合は、原則往復にかかる全額が支給されます。
算出方法として、企業によって詳細は異なりますが、基本として「最も経済的でかつ合理的な方法」とされる通勤経路をもとに算出します。
新幹線の利用が必要な場合は、特急料金・指定席料金・グリーン車料金など、どこまでを「最も経済的かつ合理的な方法」とするかは、その企業の裁量に委ねられます。
自宅と勤務先の距離を基準に支給される場合
車やバイク、自転車などの交通用具を使用した通勤に関しては、自宅と勤務先の距離を基準として支給されることもあります。
距離基準で通勤手当を支給する場合、職場から自宅までの距離を算定する際に「直線距離」を採用することが多いとされています。
そのエリアの道路状況などによっては、直線距離による計算だと実額とかなり差が出るということもあるようですが、通勤手当の支給が義務ではないということから、その算出方法による誤差が生じたとしても、法的には一切問題がないというのが実情です。
通勤手当は課税対象なのか非課税なのか
ここでは、通勤手当に対する課税に関して原則ルールを確認しておきましょう。
通勤手当は基本的には非課税扱い
原則として、手当として支給されるものは所得の一部と考えられ、その全額が課税対象になりますが、通勤手当に関しては取り扱いが異なり、一定基準内であれば、非課税扱いとなります。
その基準は、公共交通機関を使用する場合と自動車や自転車などの交通用具を使用して勤務している場合で分けて設定されています。
公共交通機関を使用する場合は、「最も経済的かつ合理的な方法」による通勤に必要な運賃等の金額が1ヶ月15万円までは非課税となり、給与所得の一部として扱われません。
自動車や自転車などの交通用具を使用して勤務している場合は、距離によって非課税となる上限額が設定されており、通勤距離が片道2キロメートル未満の場合は全額課税対象となる点に注意する必要があります。
距離ごとの非課税上限額は次の通りです。
片道55キロメートル以上:31,600円
片道45キロメートル以上55キロメートル未満:28,000円
片道35キロメートル以上45キロメートル未満:24,400円
片道25キロメートル以上35キロメートル未満:18,700円
片道15キロメートル以上25キロメートル未満:12,900円
片道10キロメートル以上15キロメートル未満:7,100円
片道2キロメートル以上10キロメートル未満:4,200円
片道2キロメートル未満:全額課税
非課税限度額を超えると課税対象になる
非課税限度額を超えた金額に関してはその超過分全額が課税対象となります。
つまり、「最も経済的かつ合理的な方法」の通勤で、1ヶ月の通勤定期の金額が17万円になった場合は、限度額である15万円を超える部分は課税対象になるという考え方です。
また距離基準の場合では、片道の距離が2キロメートル未満の場合は全額課税対象になるという点も再度確認しておきましょう。
非課税限度額以下で課税対象になることはあるのか
ここでは、非課税限度額以下であるにもかかわらず、課税対象になるケースについて確認しておきましょう。
通勤手当が給与に含まれる場合は課税対象になる
通勤手当として、給与と別で支給されている場合は、先述の基準のもとで非課税対象となりますが、通勤手当が給与に含まれて支給される場合は、支給額が給与という項目になることから、全額が所得としてみなされ、課税対象となります。
労働契約締結時に、通勤手当がどのような項目として支給されるのかを確認しておくとよいでしょう。
通勤手当が課税されているかを見分ける給与明細の見方
通勤手当が課税対象になっているかどうかは、給与明細を見ると見分けることができます。
給与明細では、必ず支給項目が細かく分けて記載されています。
ここに「通勤手当」という項目に支給額が記載されている場合は、非課税対象となるケースです。つまり、「通勤手当」という項目が存在していない場合は、それ以外の手当は原則課税対象となるので、課税対象になっているということがわかります。
通勤費が課税対象だった場合の税金に計算方法
ここでは、通勤費用が課税対象だった場合の税金の種類と計算方法について確認しておきましょう。
通勤費が課税対象だった場合にかかる税金の種類
通勤費が所得に含まれている場合や、通勤距離が2キロメートル未満で全額課税対象となっている場合など、支給額が課税対象の場合は、所得税がそこに課せられます。
それ以外の税金は関係なく、所得税のという理解をしておきましょう。
ここで、注意しておきたいのは、社会保険料の算出の場合は、通勤費はその額面にかかわらず全額報酬月額の一部として換算されるということです。
通勤費にかかる税金の計算式
通勤費にかかる税金、つまり所得税の計算方法は、所得つまり「給与—控除」から算出された額面に応じて税率と控除額が定められる累進課税方式となっています。
この税率から実際の所得税を計算する計算式は、「所得税所得金額×所得税率-控除額」です。
例えば、所得額が500万円の場合、「税率が20%」と設定されている「330〜695万円」の間に該当するので、控除額は427,500円となり、所得税額は「500万円×20%−427,500円」で計算され、572,500円ということになります。
まとめ
通勤手当は各企業の裁量で自由に支給内容が定められていますが、課税に関しては法令で定められていることがわかりました。
給与明細で「通勤手当」の項目がある場合は、一定基準のもと原則非課税になっており、他の手当と異なる扱いがされています。
給与明細は所得税に関係する重要な情報が記載されているので、この機会にどのような項目があるのか確認しておきましょう。
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