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回答1件
まず通勤手当については原則として実費精算となります。 その為、領収書等を提出してもらい、その金額に基づいて支払われます。 最近はSuicaやPasmo等での支払いもありますので、領収書がないケースも想定されますが、この場合についても原則は実費精算となります。 つまり、その人が利用した際に使った金額となりますので、9月中に従業員が支払った交通費の金額となり、9月はまだ8%ですのでその金額を支払う形になります。 尚、10/1以降の利用分については、当然ながら10%として計上する必要があります。