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年末調整 世帯主

【年末調整における世帯主の】定義や正しい書き方をご紹介致します

皆さん、年末調整の世帯主について詳しくご存知でしょうか。この記事では、世帯の定義や、世帯主を記入しなければならない理由などご紹介致します。また、一人暮らしの場合の世帯主と続柄の書き方や、世帯主が住民票と違う場合についても解説致しますので是非参考にしてみてください。

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年末調整項目にある世帯主とはなにか

あなたが会社勤めであれば、毎年年末に年末調整の用紙を記入しているでしょう。

そして、年末調整の用紙には必ず、世帯主を記入しなければなりません。

しかし、あまり日常で使用することのない「世帯主」どのように書けばいいのか分からないという方も多く確認できます。

一体、この世帯主というものは何を指しているのでしょうか?

また、どういう風に書けばいいのかなど、今回は年末調整の世帯主について解説していきます。

年末調整項目にある世帯主とはなにか

年末調整の用紙には必ずと言っていいほど、世帯主を記入する項目があります。

しかし、世帯主とは何なのかと疑問に思う方もいらっしゃると思います。

自分の世帯主が分からければ、世帯主や続柄の欄に書くすべがありません。

ですからここで、世帯の定義や世帯主を記入しなければならない理由について見ていきましょう。

そもそも世帯の定義とはどのようなものか

世帯とは「住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して生計を営む単身者をいう」とあります。

これを分かりやすく言うと、一緒に住んでおり生活費などが一緒の場合は、もちろん一つの世帯です。

次に、一緒に住んでいなくても、休みの日は必ず家に帰ってくる、生活費などは家族に援助してもらっている、などの場合も同じ世帯になります。

しかし、同居していても生活費などはそれぞれが払っているというケースは「生計が一緒」に非該当のため、別世帯なのです。

なぜ世帯主に関する記述が年末調整で必要か

世帯主とは「世帯の中心となる者」を指します。特別な条件はありませんが、一般的に父親が世帯主になるといったケースが多いです。

年末調整の世帯主により年末調整金額に影響があるかと言われれば、特に影響はありません。

それではなぜ年末調整に世帯主が必要なのか。この年末調整の用紙に記入した情報は、国または地方自治体に提出されます。

そして、その情報に基づき、税金の請求先などを判断するのです。

そういった請求業務などで使用されている可能性が高いと言われています。

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一人暮らしの場合の世帯主と続柄の書き方

家族で一つの世帯であれば世帯主はどう書くのか分かりましたが、一人暮らしの場合は誰が世帯主として書けばいいのか、また続柄はどういう風に書けばいいのかが気になりますね。

一人暮らしあっても、その状況によっては世帯主も変わってきますので見ていきましょう。

独身で一人暮らしをしている会社員の場合

独身で一人暮らしをしているということは、住民票の住所も現在一人暮らしをしている住所に変わっているでしょう。

この場合には、世帯主は一人暮らしをしている本人自身になります。

世帯主には自分の名前を記入し、続柄には本人と記入するようにしましょう。

単身赴任で家族と離れて生活している会社員の場合

続いては、もともと世帯主として家族と同居しており、単身赴任になったことにより、住居が別になったケースです。

このケースでは、住民票はもとの住所のままであることが考えられます。

あくまで単身赴任は「移住」ではなく「長期出張」という一時的な扱いになります。

そのため、世帯主は基本的に変わらないのです。

親の扶養に入って一人暮らしをしている学生の場合

親の扶養に入って一人暮らしをしている学生の場合、住民票の住所によって世帯主は変わってきます。

住民票の住所が実家である場合は、世帯主は実家の世帯主です

住民票が一人暮らしをしている住所になっている場合は、世帯主は学生本人になります。

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同居をしている場合の世帯主と続柄の書き方

結婚して妻、または夫と同居している、実家で家族と同居している、などさまざまなパターンの同居があると思います。

家族と同居しているというケースでは、世帯主は一体誰になるのでしょうか?

これらも当てはまるパターンによって世帯主は変わってきますので、一度自分の環境を振り返り確認してみてください。

実家で生活している独身の会社員の場合

実家暮らしかつ独身の会社員というケースでは、世帯主は実家の世帯主になります。

一般的に、父親が世帯主の場合が多いですが、年末調整の用紙に記入する際には、実家の世帯主を書く必要があるのです。

父親が世帯主であれば、続柄は「父」と記入するようにしましょう。

独身でも同棲をしている会社員の場合

次は、現在は結婚していないも同棲をしている会社員のカップルというパターンです。

このケースでは、世帯主は経済面で支える立場の人が多く、彼氏がなるという傾向にあります。

また、年末調整の用紙に続柄を書く際には「同居人」と記入する必要があります。

夫婦で同居している共働きの会社員の場合

夫婦で同居しており共働き。

この場合は、生計をどうしているかによって変わってきます。

生活費などをそれぞれで払っているといったケースでは、同居していても、世帯主を別々にする「世帯分離」が可能です。

しかし、これはあくまで例外的な扱いのため、基本的には夫婦は同一世帯に入ることを推奨されており、主に夫が世帯主になるケースが多いです。

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世帯主が住民票と違う場合はどうすればよいか

実家を出て新しい住所に住民票も移している。

世帯主とはあくまで住民票を基準として決まっているため、このケースでは世帯主が変わり必要があります。

世帯主が変わることなどについて、どのような影響があるのか見ていきましょう。

世帯主が住民票と違っても還付金額には影響がない

世帯主のよって、年末調整の還付金の金額が変わるということはありません。

年末調整とは「所得税を源泉徴収する金額を扶養している家族によって控除額を決定する」という意義になっています。

そして、還付金とは払い過ぎが認められた分だけ返ってくるという仕組みになっているため、世帯主が誰であっても払い過ぎには変わりはないからです。

しかし、記入を間違えてしまうと還付金には影響がありませんが、手続きが遅くなる、正しい処理ができなくなるなどの場合があります。

そのため、世帯主の記入は正確に行いましょう。

公的な書類なので事前に会社に確認する

しかし、年末調整の申請用紙は公的な書類になりますので、自分の判断だけで記入するのではなく、不明な点があれば会社の担当者にしっかりと確認しましょう。

間違いがあれば自分自身も書き直しなどの負担を強いられ、担当者にも負担がかかってきます。

直接、確認するということが、やはり最も確実な手段なのです。

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▶︎【年末調整の振込】1月の給料に上乗せ?行われないこともあるって本当?

まとめ

今回の記事では、年末調整における世帯主についてまとめてみました。

現在、自分がどこに住んでいるか、または生計をどうしているのか、などさまざまな要因により世帯主は変わってきます。

しかし、世帯主によって還付金が変わるわけではないので安心してください。

毎年、いざ年末調整の書類を書こうとしたら、世帯主や続柄の欄には何を書いたらいいのかが分からないこともありますよね。

自分自身の環境を振り返って、今回の記事を参考にしてみてください。
 

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