
【年末調整と給与明細】転職した後や書類がない場合の対応法を解説
皆さんは「年末調整」についてしっかり理解していますか?会社員であれば源泉徴収がされているのであまり戸惑うことはないかもしれませんが、転職した後であれば書類がなかったりして、トラブルに巻き込まれてもおかしくはありません。今回は「年末調整と給与制裁」のトラブルでについて解説していきます。
そもそも年末調整とは?
給与明細を見ても年末調整の結果は分かりづらいです。
そこで年末調整にどう対応すればよいのか説明していきたいと思います。
1年間に支払った所得税額を再精算する制度
所得税は、基本的に自ら稼いだ一年間の収入を税務署に確定申告して納税することが義務付けられています。しかし所得に応じて税率が上がっていくため、納税額が手元に残っていなかったりするケースが生じたり、税務署が個々の対応に間に合わなくなってしまいます。
それらを打開すべく、あらかじめ会社の源泉徴収義務者が納税者の給料からおおよその所得税やその他の税を見積り徴収しておくことで、支払日までスムーズに調整する仕組みのことを言います。
払い過ぎた場合は還付金が受け取れる
給料から見積もるといってもそれは一時的なもので、ピッタリ納税額が徴収されているというケースは少ないですから、年末調整があるとも言えます。
納税額に満たない場合は、別途支払いをしなければいけませんし、もし払い過ぎていた場合には、もちろん還付金が受け取れます。
給与明細上の年末調整結果の見方は?
給与明細で年末調整を確認したい場合には、いったいどこを見ればいいのかをここでは説明していきます。
源泉徴収される所得税額に表記される
基本的には、給与明細の所得税欄に表記されていることが多いです。
念のためにしっかり確認しておくことが大切です。
年末調整還付などの項目で表記される場合もある
給与明細などで確認しても中々年末調整の結果は分かりづらいので、年末調整還付などの項目で、一目で分かりやすいように表記されていることもあります。
どこに表記するのかは法的に決まりはない
どこに書いてあるか分からないことがありますが、必ずどこかには表記されています。
会社によって給与明細の書き方も違いますから、分からない場合は一度訊ねてみると良いかもしれません。
年末調整で前職の源泉徴収票がない場合の対処法
転職した人などは、年末調整がどうなるのか不安になるかもしれません。
ここではそんな時の対処法を説明していきます。
前職の会社に連絡して発行してもらう
まず手っ取り早いのは、前職の会社に問い合わせて、源泉徴収票を発行してもらうことです。基本的に発行はしてもらえることが多いです。それを基に税務署で確定申告をすることになります。
転職などの際にはこの方法で最終的な納税額を確定させることをおすすめします。
前職分の給与明細でもいい
給与明細からでも一応前職を含めた最終的な納税額を割り出すことができます。給与明細があるならば源泉徴収票の代わりにそちらを税務署に提出しなければなりません。
諸事情により、前職の源泉徴収票が手に入らない場合がありますので、給与明細は捨てずに手元に保管しておくことが大切です。
給与明細も源泉徴収票もない場合の対処法
前職の会社から源泉徴収票が発行されなかった、また給与明細もなくしてしまったという場合には必ず税務署に行って対処してもらわなければなりません。
税務署に行けば、何らかの形で納税額を確定してもらえます。間違っても分からないからといって放置しておくことが無いようにしましょう。
年末調整後の給与明細の書き方
ここでは給与明細を書く側の、正しい表記方法について、分かりづらいところの説明をしていきます。
還付金がある場合は控除欄にマイナス記入する
調整の結果還付金が発生した場合には、控除欄にその額をマイナスで記入する必要があります。
このマイナスは差し引かれるものではなく、控除の意味合いですので、逆にプラスと表記してしまうと後々大変なことになりかねません。
ですので、必ず還付金の項目には注意を払いながら記入しなければなりません。
不足した場合は控除欄に年末調整追加徴収と記入
不足分が発生した場合には、控除欄に追加徴収であることとその追加徴収額を記入しなければなりません。
その不足分は納税者が支払わなければならない額ですので、責任をもって分かりやすく記載することを怠ってはいけません。
まとめ
年末調整の細かいところについてお話してきました。仕事をしている以上、所得税は必ず発生します。
また、その他の税も含めてきちんと納税する義務がありますので、きちんと把握して払い忘れが無いようにしましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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