
【通勤手当の課税について】非課税限度額や社会保険との関係についてご紹介
皆さんは交通費を会社から支給されていますか?会社から支給される通勤手当には税金がかかるのでしょうか。この記事では、通勤手当の課税について、非課税限度額や社会保険との関係、通勤手当の課税における注意点などを解説します。ぜひ一度、ご覧になってみてください。
通勤手当の課税について
通勤手当は所得税の課税対象になるのでしょうか。ここでは、通勤手当が所得税の課税対象になるのかを明らかにします。
通勤手当は課税か?
会社が従業員に支給する手当には、家族手当や住宅手当、皆勤手当などがありますが、これらの手当は所得に含まれるため、所得税の課税対象になります。
通勤手当も他の手当と同様に基本的には所得に含まれますが、通勤手当には所得税の非課税枠が設けられており、月額15万円を超えない通勤手当は非課税になります。
通勤費で月額15万円を超えるケースは新幹線通勤など一部に限られており、実際上は通勤費が月額15万円を超えることはほとんどないので、通勤手当は原則非課税と考えておくとよいでしょう。
なお、マイカー通勤やバイク通勤の場合は、距離によって非課税限度額が決まり、通勤距離が55Km以上になる場合は31,600円が非課税限度額の上限になります。
通勤手当込の非課税限度額とは?
月額15万円以下の通勤手当は非課税になりますが、通勤手当を別途支給せず、通勤費が給与に含まれている場合は、全額が所得税の課税対象になります。
なお、従業員に通勤手当を支給しなくても違法ではなく、労働基準法などの法律では通勤手当に関することは一切規定されていません。よって、従業員に通勤手当を支給しなくても法律で罰せられるようなことはありません。
社会保険と通勤手当との関係
電車通勤やバス通勤の場合、通勤手当の金額が月額15万円以内であれば所得税は課税されませんが、社会保険料はどうなるのでしょうか。ここでは、通勤手当と社会保険料との関係について解説します。
社会保険とは?
社会保険には健康保険や厚生年金保険、雇用保険などがあり、法律で定められた社会保険料を支払うことで、病気になった時や失業した時、定年退職後の老後などに備えることができます。
収入や労働時間が一定の基準を満たすと社会保険に加入することが必要になり、毎月の給料から社会保険料が天引きされます。
社会保険に加入すると手取り収入は減りますが、将来もらえる年金の額が増えるなど、いろいろなメリットが得られます。
通勤手当を社会保険料の算定に含めるか?
厚生年金保険の保険料を算定する際には月額報酬を明確にすることが必要になりますが、通勤手当は月額報酬に含まれます。
所得税が非課税であっても、社会保険料の算定では通勤手当は年収に含まれますので、この点には注意を要します。特に、配偶者などの扶養家族に入っている人は、通勤手当の金額によっては、扶養から外れることがあります。
所得税と社会保険で通勤手当の取り扱いが異なっている理由は、所得税は国税庁が管轄しているのに対して、社会保険は社会保険庁が管轄しているからです。管轄している役所が異なるため、所得税と社会保険では通勤手当の取り扱い方が異なります。
通勤手当の課税における注意点
通勤手当が所得税の課税対象になる場合には、限度額を超えた分を所得に含めることが必要になります。ここでは、通勤手当の課税における注意点を解説します。
通勤手当が限度額から外れた場合
通勤手当が限度額から外れるケースに該当するのは、電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合だと、通勤手当が月額15万円を超えるケースです。
グリーン車を使って通勤する場合は、グリーン車の料金は非課税にはならず、所得税が課税されます。なお、新幹線通勤をする場合の特急料金は非課税になります。
マイカー通勤や自転車通勤の場合は、距離に応じて非課税限度額が決まりますが、通勤手当の支給額が非課税限度額を超えている場合は、非課税枠を超過している金額についてのみ、所得税が課税されます。
タクシーやハイヤーを使って通勤する場合の通勤手当は所得税の課税対象になり、会社に無断でマイカー通勤や自転車通勤をして、交通費として会社に請求している場合も所得税が課税されます。
なお、深夜に緊急業務が発生し、やむを得ずタクシーを使って通勤するような場合は、通勤に利用したタクシー代は非課税になります。
通勤手当が限度額から外れた場合の処理
通勤手当が限度額から外れた場合には、限度額から外れた金額を所得に算入して所得税の課税額を計算することが必要です。
例えば、通勤距離が片道2Km以上10Km未満である場合は、4,200円が非課税限度額になりますが、通勤手当として5,000円を支給されている場合だと、5,000円から非課税限度額の4,200円を差し引いた800円が所得税の課税対象になります。
こんな時の通勤手当に対する課税は?
通勤手当の支給額が非課税限度額を超えた場合は所得税が課税されますが、アルバイトの通勤手当に所得税は課税されるのでしょうか。ここでは、アルバイトの通勤手当は所得税の課税対象になるのかを明らかにします。
アルバイトの通勤手当
雇用形態がアルバイトであっても、通勤手当に対する課税は正規社員と全く同じです。電車やバスでアルバイト先まで通勤する場合は、月額15万円までは非課税で、月額15万円を超える分については課税対象になります。
マイカーや自転車でアルバイト先まで通勤する場合は、自宅から職場までの距離に応じて非課税限度額が決まり、非課税限度額を超えている部分についてのみ、所得税が課税されます。
通勤手当の支給がないアルバイトの場合は、賃金に交通費が含まれているとみなされ、全額が所得税の課税対象になります。通勤手当の支給がない職場でアルバイトをする際には、所得税の負担が大きくなることがあるので注意が必要です。
マイカー通勤の日割り計算は?
マイカー通勤の通勤手当は1ヶ月単位で支給されますが、月の途中で中途入社した従業員に対しては、日割り計算で算出したガソリン代を支給することになります。
マイカー通勤の日割り計算の方法は、通勤するために支出した1日あたりのガソリン代を出勤日数に応じて支給すればよく、高速料金などを通勤手当に含める場合は、高速料金などをガソリン代に加えて計算します。
まとめ
通勤手当には非課税限度額があり、電車通勤やバス通勤の場合は通勤手当の支給額が月額15万円以下であれば、所得税は非課税になります。
マイカー通勤の場合は、通勤距離によって非課税限度額が違ってきます。
通勤手当の支給額が非課税限度額を超えている場合は、非課税限度額を超えている金額に対して所得税がかかります。
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