
通勤手当の所得税が非課税って本当?【理由や上限額についてご紹介】
皆さん、通勤手当の所得税についてご存知でしょうか。この記事では、通勤手当の所得税や、非課税となる通勤手当の上限額など詳しくご紹介致します。また、通勤手当の支給の決め方や、年収と通勤手当の関係についても解説致しますので是非参考にしてみてはいかがでしょうか。
通勤手当は非課税?
企業に勤めている方にとっては、通勤手当は大変身近な手当の一つです。
しかし、通勤手当の取り扱いについて詳しく知っている方は少ないかもしれません。
この記事では通勤手当について詳しく説明します。まずこの章では、通勤手当が課税対象かどうか見ていきましょう。
支給される手当は基本的に課税対象
基本的に、会社から従業員に支給される各種手当は給与の一部と考えられているため、所得税の課税対象です。
課税される手当の例には役職手当や住居手当、残業手当、家族(扶養)手当などが挙げられます。
しかし、通勤手当は上記の手当てとは異なり、非課税の扱いです。通勤手当は会社に出勤するために従業員が支払った実費の精算・補填という意味合いが強く、所得ではないと考えられているためです。
通勤手当は一定基準の範囲内であれば所得税は非課税
ただし、非課税になる通勤手当には一定の条件があります。
非課税となる金額は、国税庁の通達により以下のように分けられて整理されています。
- 公共交通機関を利用して通勤する人
- 車両や自転車などの交通用具で通勤する人
- 定期乗車券で通勤する人
- 交通機関+交通用具を利用する人
これらそれぞれについては、次の章で詳しく見ていきます。
通勤手当が非課税の理由
先ほども説明しましたが、通勤手当が非課税の理由は他の手当との性質の違いにあります。
通勤にかかる費用は、従業員が会社に出社するために必ず必要な費用であり、実費の補填という意味をもつため、非課税とされるのです。
非課税となる通勤手当の上限額
前章で説明した通り、通勤手当が非課税となる金額は、国税庁の通達により以下のように分けられて整理されています。
交通機関利用の場合
基本的にかかった費用全てが非課税の扱いになります。ただし、上限が決められており、1カ月15万円までです。
通勤にかかった運賃として認められるのは、「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合」です。
そのため、グリーン車などの利用料金や経済的・合理的と認められないような経路で通勤した場合は、非課税の扱いにはならないことを覚えておきましょう。
自動車通勤の場合
車やバイク、原付、自転車は通勤距離によって非課税限度額が定められています。
距離ごとの限度額は国税庁のサイトで確認可能です。
引用:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
定期乗車の場合
1カ月15万円以内で、通勤に必要な乗車区間分の定期券であれば全額非課税になります
新幹線の定期券も上記条件に当てはまれば、同じく非課税対象です。
交通機関+自動車通勤の場合
こちらも1ヶ月15万円を上限として非課税扱いになります。
例えば、自宅から2km以上離れた最寄り駅まで車やバイクで行き、電車に乗って通勤するなどのパターンが考えられます。
車やバイクの距離に応じた非課税額と電車の定期代の合計額が計算対象です。
通勤手当の支給の決め方は?
この章では、通勤手当の支給の決め方を確認していきましょう。
会社規定によって様々
大前提として、通勤手当の支給代金については法律上で定められていません。
よって、就業規則・賃金規定で会社独自の支給基準や限度額を決めることができます。
すなわち、通勤手当の支給の決め方は会社規定によって様々なものが考えられます。
この章では、具体的にどのような計算方法を行い、交通費を支給するのが良いのか紹介します。
【自動車通勤の場合】距離単価を計算する
まず、自動車通勤の場合は距離単価を基準に計算して支給することが一般的です。
ここで、先ほど紹介したように距離によって非課税限度額が異なるため計算の際には注意が必要です。
例えば、通勤距離が片道30kmの場合、1日の往復通勤距離は60kmで、非課税限度額は18,700円です。
1ヶ月に20日出勤するとすると、1ヶ月の走行距離は1200kmです。
これを計算すると、
18700/1200≒15.6
となり、1kmあたり約15円となります。
このように、非課税限度額を目安にして1kmあたり10~15円に設定し、本人の通勤距離にかけて支給するのが妥当です。
上限を設けないと非課税限度額を超えてしまう場合があるので、支給額の上限を設定する方が良いでしょう。
【交通機関利用の場合】定期代を支給する
一方、交通機関を利用する場合は定期代を支給するのが良いでしょう。
多くの会社では、従業員に定期区間と定期代を申告してもらい、通勤ルートや金額が間違ってないことを確認したのちに費用を支給します。
ここで、上限額は先述の通り1月あたり15万円です。
通勤手当は社会保険料も対象となる?
さて、従業員は社会保険に加入する必要があります。
社会保険の申請には、報酬月額という項目があり、その計算は正確に行わなくてはなりません。
そこできになるのが、通勤手当を月額報酬に含めるか否かということですね。
この章では通勤手当と社会保険料に関して紹介します。
通勤手当によって社会保険料が変わる
社会保険料を算定する際には、月額報酬を申告する必要があります。
通勤手当を月額報酬に含めるか否かによって社会保険料が変わるため、その判断は多く議論されています。
通勤手当も社会保険料算定の対象となる
先ほど説明した通り、所得税の計算では通勤手当は一定額まで非課税であるため、社会保険の報酬月額にも含めなくていいのではないかという誤解が生まれることが多いようですが、通勤手当も社会保険料算定の対象となります。
通勤手当を「報酬」に含めないことは可能?
通勤手当を報酬に含めないことは可能なのか、というのは法律の解釈問題であり、会社の解釈方針として報酬に含めないことも可能です。
方法としては、通勤手当としてではなく、立替交通費の清算という名目で給与と同時に振り込み手続きを行うということが考えられます。
すなわち、経費の実費清算であり、労働の対価でないことを明確にすれば、社会保険料の対象に含めないことができるのです。
ただし、この問題は解釈の問題であり、以上のような方法を取ったとしても交通費は報酬月額に含めなくてはならないという考えも存在するため、注意が必要です。
年収に通勤手当は含める?
最後に、年収と通勤手当の関係に関して紹介します。
含める・含めないは状況次第
年収を申告する様々なシーンにおいて、通勤手当を含むか含めないかということを悩むことは多くあるでしょう。
結論から言えば、含めるか否かは一律に決まっておらず、状況次第であると言えます。
通勤手当を年収に含める場合
通勤手当を年収に含める場合は次のような状況です。
1.社会保険の被扶養者の計算(103万円・130万円の壁)
一般的に、サラリーマンの妻である主婦の方がパートなどの非正規雇用である場合や学生が扶養内でアルバイトを行う場合、社会保険の被扶養者として税金の対策を考えていることが多いですね。
ここでは、年収は通勤手当を含めたもので計算するため、注意が必要です。
2.クレジットカードの審査
クレジットカードの審査において、年収は自己申告であり、より高い年収の方が審査に通りやすいですね。
よって、通勤手当や住宅手当など年間に支払われる総額を記入することが基本です。
3.年金の計算
将来もらえる厚生年金額は、年収によって変わります。
そして年収の計算には実は通勤手当を含めて考えるのです。
通勤手当を年収に含めない場合
通勤手当を年収に含めない場合は次のような状況です。
1.所得税や住民税などの計算
先に述べたように、通勤手当は一定の範囲内であれば日課税対象となります。
よって、通勤手当は年収に含めないで考えることができます。
2.住宅ローンの審査
住宅ローンの審査で記入する年収は、源泉徴収票の支払金額に従うため、非課税分の通勤手当は含まず、課税対象となった分だけが含まれます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
以上、通勤手当に関して詳しく説明しました。
今まで、通勤手当について深く考えたことのなかった方も多いのではないでしょうか。
通勤手当が課税対象になるのか否か、社会保険料や年収とどのような関係があるのか、多くのことを知っていただけたと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。