
【監査役の報酬額】平均500~1500万円って本当?ポイント解説します
使用人と異なる監査役への報酬は、いったいいくらが望ましいのでしょうか。担当する企業の規模にもよって異なることは当然ですが、支払う企業側としては悩めるポイントです。監査役の報酬を決定する際のポイントとは何か、以下より検証していきたいと思います。ぜひ一度ご覧になってみてください。
監査役の報酬を決定する際のポイントとは
監査役の報酬目安
監査役の報酬の例をご紹介しましょう。
監査役と言っても、常勤か非常勤かによっても報酬額は異なります。あくまで目安としてですが、監査役の報酬額(年額)は「常勤監査役で500~1500万円程度」「非常勤監査役で100~500万円程度」とされています。
非常勤監査役の方が常勤監査役と比べて年額は低いですが、いくつか掛け持ちしている人も多く、個人的な報酬額としては常勤監査役と変わらないというケースが多いようです。
報酬に含まれるもの
企業からの報酬と聞くと現金による報酬をイメージしますが、実は下記のようなものも報酬内容に含まれます。
- ストックオプション
- 賞与
- 現物報酬
- その他、会社から報酬の対価として受け取る財産上の利益
現物報酬は、例えば製造メーカーの場合、そのメーカーの商品が賞与にときに追加報酬として支給される場合などが当てはまります。
また、その他の「財産上の利益」に関しては、例えば在任時の社宅提供なども含まれます。現金や現物だけでは無く、このような利益となるものも報酬に含まれます。
ストックオプションが含まれる場合の注意点
ストップオプションを報酬として含まれている場合には、忘れずに報酬決議の取得を行わわなければいけません。ストックオプション発行権限を株主総会に与えている企業は、株主総会時に報酬決議を行います。
ストックオプション発行権限を取締役会に委任している企業は、取締役会の決議後に株主総会で報酬決議を取得します。つい見落としがちですが、このような報酬決議を忘れずに行うように注意しましょう。
JobQでストックオプションに関連した質問投稿があります。見てみましょう。
生株やストックオプションで報酬を頂く場合、どのくらいが妥当でしょうか?
友人のスタートアップに顧問として参画しているのですが、現在資金が無い為暫定的に無料でサポートしています。
本格的に参画するにあたっては、win winの関係で仕事を進めたいとは思うのですが顧問報酬のような形は難しいかと感じています。
生株やストックオプションで報酬を頂く場合、どのくらいが妥当でしょうか?
うーん、超難しいですね。そもそもそういうので上手くいく事例ってあんまない気がしますね。(SOで払うとかにしてIPOまでいく事例)
なので、報酬という観点ではなく、…続きを見る
監査役の報酬を決定する方法
監査役に対する報酬は、その監査を受ける企業が支払います。
もし監査役が「厳しくしすぎたら、報酬が減らされてしまう」と考えて、手抜き監査を行ってては、監査自体の意味がありません。そのため、監査役の報酬を決定する方法は慎重でなければなりません。
監査役の報酬を決定する方法について、説明します。
株主総会の決議による決定
監査役への報酬は、株主総会の決議もしくは定款で定められることと決められています。
ただし、その際に決められるのは「報酬額」の総額のみです。具体的な配分方法などについては、監査役の協議に委任される形になります。
つまり、年間で支給される監査役への報酬の総額は定款や株主総会の決議で決められ、周知のものだったとして、何時・どのように支給されるかは、「ここでは分からない」ということになります。
監査役の協議による決定
先に「監査役への報酬配分方法は分からない」とご案内しましたが、では、どの様に支給されるのか、どこで決められるのでしょうか。
それが監査役の協議により決定するのです。報酬の配分などは監査役の協議にて決定される理由としては、やはり監査役に本来の監査業務が正しく遂行されることを望むためです。
もし取締役や役員会などで監査役の報酬配分も決定されてしまった場合には、監査役の意図しない形で報酬がコントロールされてしまう可能性があります。そのような危惧を排除するため、監査役の協議により決定します。
監査役の報酬に関する問題が発生した場合の対処法
監査役の報酬は株主総会の決議で決定することをご紹介しました。つまりは、ほとんどの企業が年に1回の時期で決定するわけです。
ですが、その間になんらかの問題が発生した場合には、どのように対処すれば良いのでしょうか。監査役の報酬に関する問題が発生した場合について、解説します。
株主総会の決議前に報酬を支払ってしまった場合
基本は株主総会の決議を待って報酬を支払いますが、もしその決議前に報酬を支払ってしまった場合には、追認決議にて対応することが可能です。
株主総会決議前に報酬を支払ってしまい、何らかの問題が発生したことを確認したとしても、諦めてはいけません。最も問題なのは、そのまま放置してしまうことです。
気が付いた時点で、追認決議を行うようにしましょう。
株主総会の決議による決定が不都合な場合
例えば、報酬額を企業の業績に伴って増減していきたいと考えている場合には、株主総会時の決議で報酬額を決定することができません。
そのような場合には、株主総会時には上限となる報酬額を定めておき、具体的な配分に関しては監査役の協議によって定めるという方法も可能です。
監査役の報酬決定の注意点
特別な立場である監査役には、報酬の支払い額やその方法についても、注意して行かなくてはなりません。正しく監査役の機能を働かせるためにも、大事なことです。
それでは最後に、監査役の報酬決定に関する注意点について解説します。
代表取締役への一任は不可
監査役の報酬に関しては、会社法の中で「定款または株主総会の絵次が無いときは、監査役の協議によって定める」となされています。
役員への報酬は、代表取締役に一任されるケースもありますが、監査役は取締役の監査する立場である性質上、取締役ではなく監査役の協議によって定められることとなっています。これも公平な立場で監査を行い、正しい企業経営を行うための方法です。
使用人としての報酬はなし
監査役は、企業の使用人として兼務することはできません。そのため、使用人分の報酬を考慮する必要はありません。
まとめ
監査役の報酬について、まとめました。
企業の中でも特別な立場にいる監査役は、その性質からも独立した立場でいなければいけません。そのため、報酬についても公平性が取れるように考慮されていることがお分かり頂けたのではないかと思います。
もし報酬を支払う側の立場だったとしても、法令の内容に沿った正しい支払い義務を果たして頂きたいと思います。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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