
【再就職手当の振込日はいつ】申請するためにはどうすればいいの?
条件を満たしている人だけが受給できるという再就職手当ですが、そもそも再就職手当とは何なのでしょうか。また、再就職手当をもらうための条件とは、どのような条件なのでしょうか。今回は再就職手当の申請方法や振込日についてなどご紹介していきますので是非参考にしてみてはいかがでしょか?
再就職手当は条件を満たした人だけが支給される
条件を満たしている人だけが受給できるという再就職手当ですが、そもそも再就職手当とは何なのでしょうか。また、再就職手当をもらうための条件とは、どのような条件なのでしょうか。
再就職手当とは?
再就職手当とは、雇用保険受給者資格者の人が基本手当の受給者資格が決まった後、早い時期に就職をした、または事業をスタートさせた場合に支給されるものです。
より速い時期での採取職を促す目的の制度とされています。
失業保険を受給している場合であっても再就職手当は受け取ることが可能ですが、再就職をすれば失業手当はその時点で打ち切りとなります。
また、再就職は早期の段階で決定し、失業手当の給付がないケースでも、再就職手当の受給は可能です。
再就職手当をもらうための条件とは?
再就職手当をもらうための条件は、9つあります。ひとつずつ確認していきましょう。
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失業保険受給の手続きが完了し、待機期間である7日間が過ぎた後で決まった就職や自営業であること
待機期間とは、離職票をハローワークに提出日より失業状態が7日間経過するまでの日数のことをいいます。
この待期期間が経過した後の就職の場合に、再就職手当は受け取ることが可能になります。
つまり、仕事が見つからないという期間が7日間継続することにより、初めてハローワークに失業の状態だと認められて、失業保険の支給対象となるわけです。
ただ、この間にアルバイトであっても仕事をしていると、その働いた日は7日間にカウントされない仕組みになっています。
再就職手当を少しでも早くもらうためには、離職票を提出後は仕事をせず、待機期間が7日間で済むようにする必要があります。
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就職日前日までに失業認定を受け、そのうえで、失業手当の支給日数の残りが3分の1以上あること
給付の日数に関しては失業理由などによって異なりますが、いずれにしても給付日数が全体の3分の1以上残っているかたちでなければ、再就職手当は受給することができません。
ちなみに失業手当の支給残日数が3分の2以上であれば60%を、失業手当の支給残日数が3分の1以上であれば50%を支給してもらえます。
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退職をした会社に再就職をしたり、その会社と関係の深い会社に就職をしていないこと
再就職をした企業が、以前に勤務していた企業と資本や資金、取引などにおいて深いかかわりがあるような場合は、再就職手当は支給されません。
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自己都合などの退職で給付制限がある場合、最初の1ヶ月目はハローワークか人材紹介会社の紹介によって就職を決めること
自己都合によって退職をした場合は、3ヶ月間、失業手当が受給されない受給制限という期間があります。
また、このなかの最初の1ヶ月間で再就職をするような場合は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職することが求められます。
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再就職先では、1年を超える期間で勤務できることが見込めること
再就職の契約が、半年間のみの契約社員または派遣社員で、雇用契約の更新が定められていない場合などは再就職手当を受給することはできません。 -
雇用保険の被保険者であること
基本的に、再就職先においても、雇用保険に加入ができる労働条件であることが求められます。
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過去3年以内のうちに再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこと
過去3年の間に再就職手当や常用就職手当を受給していると、再就職手当は受給できません。
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受給資格が決定する前から採用の内定が行われていた会社ではないこと
受給資格決定日は、基本的に会社を退職した後、ハローワークに離職届を提出したその日となります。
この日よりも早く内定をしていたのであれば、再就職手当はもらうことができません。
なぜなら、ただ転職をしたのであって、失業はしていないとみなされるためです。
就職活動がスムーズに進んでしまった場合は、内定の日を受給資格決定日よりも後に、求職の日を待機期間満了日よりも後にずらしてもらうことができないか、就職先の採用担当者に相談してみると良いでしょう。
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再就職手当の支給日までに離職してしまっていないこと
再就職後、すぐに離職してしまった場合も、再就職手当は支給されません。
再就職手当を申請するためにはどうすればいい?
では、再就職手当を申請するためには、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。
手続きの流れをみてみましょう。
再就職手当で必要となる書類とは?
再就職手当の申請でハローワークに提出すべき必要書類は3点あります。
それは、事業主の署名と捺印のある再就職手当支給申請書、採用証明書、雇用保険受給資格者証です。
これらの書類に不備があると再提出する必要があり、そのような場合、再就職手当の支給が遅れてしまうことになるため、書類の不備には充分気をつけましょう。
再就職手当の申請手続きの流れとは?
まず、必要書類をハローワークに提出します。
そして再就職日の前日までに失業認定を受けておきます。
ちなみに再就職手当の申請期限は、再就職日の翌日より1ヶ月以内となっているので気をつけてください。
再就職手当の振込日はいつ?振込先はどこ?
再就職手当の振込日とは、いつになるのでしょうか。
また、再就職手当はどこに振り込まれるのでしょうか。
申請から振込時期までには2ヶ月ほどかかる
再就職手当は、申請をしてから実際に働いているのか確認され、その後、支給が決定して手続きが進められます。
これまでの期間が1~2ヶ月です。
そしてさらに支給決定してから実際に口座に振り込まれるまで1週間ほどかかります。
つまり、申請から1ヶ月ちょっとから2ヶ月ちょっとはかかるものだと考えておいた方がいいでしょう。
振込先は失業手当で指定していた口座
低就職手当は振込によって受け取る形になります。
振込先は、失業手当を受給する際に指定していた口座と同じ口座です。
再就職手当が貰えない場合もあるので注意
再就職手当が支給されないというケースもなかにはあります。
次のようなことに気をつけて申請しましょう。
雇用保険に未加入だった場合
再就職手当を受給するには、先ほど解説をした9つの条件を満たしていることが求められます。
そしてまず、大前提として、雇用保険に加入をしていなければなりません。
正社員で働いていたとしても、会社の手続きの不備などにより雇用保険に未加入の状態となっている場合もありますので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
支払い残日数が足りない場合
再就職手当を受給できる条件とは、所定給付日数の3分の1以上の残日数があることです。
自己都合により退職をした場合には、所定給付日数は90~150日となります。
ここで90日の場合であれば、再就職が決定した時、所定給付日数が3分の1以上残っていたとしても、支払い残日数が30日となるため、支給条件を満たしていないことになるのです。
1日であっても支払い残日数が不足していると、再就職手当は受給できませんので、よく確認をして手続きを進めるようにしてください。
まとめ
再就職手当とは何なのか、その受給条件や申請方法をご紹介しました。
受給条件が複雑で多いので、何か分からないことがある場合は、うやむやにせず、ハローワークの人に確認をしておくようにしましょう。
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