
【源泉徴収で返金】いつ振り込まれるの?確定申告の場合など詳しくご紹介
皆さん、源泉徴収についてご存知でしょうか。この記事では、源泉徴収や、源泉徴収で税金を納めすぎているケースなど詳しくご紹介致します。また、年末調整・確定申告で還付申告を行った場合の返金時期についてもそれぞれ解説致しますので是非参考にしてみてください。
源泉徴収とは何か
「源泉徴収」は、1年間の所得に掛かる所得税を事業者が給与から天引きすることを示します。
従業員の給与を支払う事業者は、「源泉徴収」処理を必ず実施することが義務化されています。
事業者が源泉徴収を行うことで、従業員は確定申告をすることが不要になります。
毎月の給与から少額ずつ所得税(概算額)を納めます。源泉徴収をする最大のメリットは、所得税を確実に徴収できることです。
税金は種類によって課税対象期間が異なる
税金は種類によって課税対象期間が異なります。
個人の所得税は毎年1月1日~12月31日に得た所得に対して課税されます。
給与・事業から得た利益は所得税となります。
会社員は源泉徴収されますので、翌年の1月31日までに所轄の税務署に納付します。
個人の事業主は1月1日~12月31日に得た給与・事業から得た利益・株式譲渡益・不動産所得を計算して翌年の2月16日~3月15日の確定申告をして納税します。
法人は、事業所の事業年度とされているので、事業年度を変更することで課税される期間を任意に選択が可能です。
多くの企業は3月決算会社であるため、毎年4月1日から翌年3月31日の所得に対して課税されることが多いようです。
法人税が納める税金は法人税が中心になります。
給与から源泉徴収されている税金とその課税対象期間
給与から源泉徴収されている税金は国税である所得税です。
その年の1月1日〜12月31日の所得税を確定させるために年末調整を実施します。
1月~11月の給与で天引きされた所得税は見込み額です。
12月に確定した所得税を再計算して過不足金額を調整します。
12月の給与明細書に源泉徴収票が同封されていることが多いようです。
源泉徴収は、国税である所得税を給与から天引きして、事業所(会社)が代行して納付する仕組みです。
源泉徴収は所得税を徴収することになります。
所得税を給与天引きすることで国は安定して税金の徴収ができます。
源泉徴収で納めすぎた税金があれば返金される
「源泉徴収」で納めすぎた税金があれば返金されます。
この返金を「還付金」と称します。
還付金は、納め過ぎた税金が納税者に返されるものを指します。
「源泉徴収票」で還付金の金額はわかりません。
12月の給与明細表に反映しているケースが多いようです。
源泉徴収で税金を納めすぎているケースとは
源泉徴収で所得税を多く収めているケースは、毎年1月~11月の給与から天引きされる源泉徴収額が、収入による課税対象税率・扶養家族・高齢者特別控除額を概算で行っているために多く収めているようなるようです。
そのため毎年12月に年収・扶養家族人数・高齢者特別控除人数が確定されますので、所得税再計算をして過不足を調整することを年末調整と言います。
この年末調整で多く所得税を支払っているケースは還付されます。
源泉徴収票を見てもわかりませんが、12月の給与明細表の所得税欄がマイナス表示のときは還付を受けていることになります。
給与所得者は年末調整で還付申告が行われる
「源泉徴収票」を見ると、その年の1月1日~12月31日に就業した対価の給与・賞与・年度末手当などの事業所から支給された報酬が記載されています。
しかし、還付申告したことはわかりません。
「源泉徴収」は1年間に支給された報酬に対する所得税天引き額が記載されています。
1月~11月に給与天引きされている所得税額は一定の見込み額で徴収されています。
年末調整は12月の給与再計算で所得税納付額を確定して源泉徴収票に反映して交付されます。
年末調整がないアルバイトの場合は確定申告を
アルバイト従業員やパートタイマー従業員には年末調整機能がありません。
必要であれば、翌年の確定申告をする必要があるようです。
アルバイト従業員・パートタイマー従業員の給与支払い時点に源泉取得税10%が天引きされて支給されるケースがあるようです。
この場合、確定申告をして正しい所得税計算をして還付を受ける必要があるようです。
確定申告を行う時期はいつか
確定申告を行う時期を説明します。
確定申告はその年の1月1日~12月31日に得た収入に関する納税手続きを翌年の2月16日~3月15日に実施します。
これは、全国共通ですので、従わないと罰則があるようです。
アルバイト従業員・パートタイマー従業員は月額の給与が88,000円以上あるケースは所得税が掛かりますので、確定申告が必要になります。
アルバイト従業員・パートタイマー従業員は年末調整されないので、翌年の確定申告で所得税の支払いの過不足を調整する必要があるようです。
確定申告には源泉徴収票が必要となる
確定申告にはアルバイト従業・パートタイマー従業員でも源泉徴収票が必要になります。
事業所はアルバイト従業員・パートタイマー従業員にも「源泉徴収票」が交付されます。
「源泉徴収票」は前年の1月1日~12月31日に得た収入の証明となります。
毎年1月末まで交付されることになっています。
「源泉徴収票」は正規雇用従業員・非正規雇用従業員・アルバイト従業員・パートタイマー従業員問わず、給与支給者全員の交付することが法律で義務化されています。
一般的は12月の給与明細書に同封している事業所が多いようです。
もし、12月の給与明細書に同封されていないときは、翌年1月末までに交付されます。
また、年の途中で中途退職したケースは、退職日から1カ月以内に交付されるようです。
還付申告を行ったらいつ返金されるのか
所得税が還付される確定申告書を提出したら、いつ返金されるのでしょうか?
特に、住宅ローン控除を受ける場合、子どもが年の途中に誕生したケースでは、所得税の還付額が多くなり還付が待ち遠しくなるようです。
これから所得税の還付金がいつ返金されるのか紹介していきます。
年末調整で還付申告が行われた場合の返金時期
年末調整で還付申告が行われたケースは、12月の給与計算時点で再計算をして過不足を調整します。
そのため、12月の給与で相殺させて還付されます。
各事業所によって給与明細表は多種多様ですが、下段か右側に「所得税」欄があります。
その所得税額にマイナイ値が印刷されていれば、還付されことになります。
例えば、所得税 ▲58,000と印字されます。
確定申告で還付申告を行った場合の返金時期
確定申告は翌年の2月16日~3月15日に実施されます。
税務署は処理手続きが完了した順番に還付金を指定口座に振り込み処理を行います。
2月16日ころに還付金の確定申告をすれば、2月中に還付金が振り込まれるようです。
一般的に3月15日まで還付金の確定申告をしたケースは、同年4月末までに還付金が振り込まれるようです。
まとめ
会社員が毎月支払いしている所得税は概算値で源泉徴収(給与天引き)されています。
しかし、12月の給与で所得税の年末調整を行って過不足を再計算します。
その年に住宅・マンションを購入したケース・子どもが誕生したケースでは還付金が多くなるようです。
会社員の所得税の過払い還付金は12月分の月額給与で調整されます。
アルバイト従業員・パートタイマー従業員のケースは翌年の2月16日~3月15日の確定申告で申請申告する必要があるようです。
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