
【通勤手当は非課税か】公共交通機関と自動車・バイクの違いを解説
皆さんの会社では通勤の際の「交通費」は支払われていますか?実は交通費は法律で支給が義務化されていないません。しかし多くの会社で支給されているのも事実です。それでは、この交通費は課税対象になるのでしょうか?この記事では、通勤方法によって異なる非課税の額について詳しく解説していきます。
業務上で発生する交通費について
雇用されている人の中には、交通費を支給されているという人が多くいます。パート・アルバイトでももらえるため、多くの人にとって身近な手当です。
交通費は必ず支給しなければならないというものではありませんが、多くの会社では支給しており、従業員側も支払う側もきちんと理解しなければなりません。
それでは、交通費とはどのようなものなのか解説していきます。
通勤交通費とは
通勤するにあたって発生する費用を負担するのが通勤交通費です。
通勤交通費を支給しなければならないという法律上の定めがないため、一切支給しないとしても違法ではありません。しかし、多くの会社で支給されているのも事実です。
通勤交通費は、従業員側から申請された金額をそのまま支給するのではありません。通勤するにあたっての最短距離、最も安く済む交通手段を経理が算出して額を決定するのが基本です。
例えば、電車の方が地下鉄よりも安く済むというのであれば、本人が地下鉄通勤を希望しても電車通勤分の交通費のみを支給するということになります。
旅費交通費
旅費交通費とは、外回りや出張をした際などに発生する交通費と手当、ホテルなどの宿泊費のことを言います。
あくまでも業務上従業員に生じた費用のことであり、従業員以外に生じた費用は対象外となります。
例えば顧客が会社に訪問してくる際の費用を負担するということであれば広告宣伝費になりますし、取引先が訪問してくる際の費用は交際費または会議費になります。このように、状況によって項目も変わってきます。
通勤交通費の課税について
手当の中には課税対象になるものもありますが、通勤交通費はどうなのでしょうか。
通勤交通費は非課税なのか
通勤交通費はほとんどの場合非課税となります。
しかし、一定の条件と金額を超えると、超えた分は課税対象となります。その額は一か月で15万円です。
よっぽどのことがない限り、非課税であると言えます。
非課税となる通勤手当
残業手当、休日出勤手当、住居手当、家族手当など、多くの手当は給与所得となり、課税対象となります。
しかし、通勤手当は会社が実費を負担するという性質のものであり、労働者の所得にはならないという背性質があるため、課税の仕組みが普通の手当とは違ってきます。
通勤手当は先ほども述べたように非課税となる上限は15万円で、それを超えると超えた分が課税されますので使い放題というわけではありません。
平成28年度までは通勤手当の非課税限度額は10万円でしたが、平成28年度からは15万円に引き上げられていることにも注意が必要です。
交通機関で通勤
電車、地下鉄、バスなどの交通機関で通勤する人は多いでしょう。このような交通手段であればあまり交通費がかからないため、上限の15万円になる人はほとんどいないでしょう。
しかし、通勤交通費の考え方として、一番安く済む交通手段での通勤方法に対して手当が支給されるというものがあります。
そのため、普通電車で通勤可能なのに通勤時間を短くしたいからと新幹線で通いたいといっても、その分の上乗せされる金額は会社が認めなければ非課税対象にはなりません。
通勤経路、通勤手段を決定する判断基準としては「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」というものがあり、新幹線通勤をするのが合理的だと会社側が判断した場合には、新幹線の定期代も15万円を超えなければ非課税となります。
新幹線がよいのであればグリーン車もよいと間違えがちですが、グリーン車に乗ることは通勤に関して合理的な理由があるとは言えません。そのため、グリーン車の料金は非課税にはならないと言えるでしょう。
一部の快速など、通常の乗車賃に加え別途料金が発生してしまう電車に関しては、通勤にその手段を使う合理的な理由があると判断されれば非課税になる可能性が高いと言えます。
この辺りも、会社によって判断が別れてくるでしょう。
車両や自転車などの交通用具で通勤
自家用車、バイク、原付などを交通用具といいます。
これらの交通用具での通勤については、以下のように通勤距離によって金額が決められており、この額を超えたものは課税対象となります。
片道2km未満 | 全額課税 |
片道2km以上10km未満 | 4200円 |
片道10km以上15km未満 | 7100円 |
片道15km以上25km未満 | 12,900円 |
片道25km以上35km未満 | 18,700円 |
片道35km以上45km未満 | 24,400円 |
片道45km以上55km未満 | 28,000円 |
片道55km以上 | 31,600円 |
自転車は交通用具ではありますが、通勤するにあたって費用が発生しないため、交通費を払う必要がないと考える会社もあるでしょう。
冒頭の方で述べたように、交通費は法律的に支払う義務がないため、どのような理由でも支払わないことに問題はなく、自転車通勤をする従業員に交通費を支払わないのも問題はありません。
しかし、国税庁では交通用具に自転車も含んでいますので、その規定に従って交通費を支給することも問題はないのです。自転車通勤に対する交通費支給は会社ごとの判断になると言えます。
また、同じように判断に困るものに駐車場があります。
駐車場は、会社の敷地内ではなく一般の有料駐車場を使う場合もあるでしょう。法人としてではなく、労働者個人として借りる場合には通勤手当として支給すべきなのかと考える方もいるかもしれません。
しかし、交通用具に駐車場が含まれるとは考えにくいため、駐車場代は通勤交通費としないのが一般的で、駐車場代を支給するとしても課税対象になる可能性があると言えます。
定期乗車券で通勤
通勤に使用する区間の定期券は、15万円以内であれば非課税です。
交通機関+交通用具で通勤
電車とバイクを併用するなど、交通機関と交通用具を併用する場合は、合計での金額が15万円以内であれば非課税となります。
まとめ
通勤手当の仕組みと、非課税となる具体例についてご紹介しました。
通勤手当は多くの人にとって身近なものですが、通勤手段はさまざまですので、詳しく把握していないと支給の際にミスが生じてしまいかねません。経理の方は特に細部まで理解し、ミスのないようにしてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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