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雇用調整 助成金

【雇用調整の助成金】いくらもらえるの?条件があるって本当?

皆さん、雇用調整の助成金についてご存知でしょうか。この記事では、雇用調整の助成金や、雇用調整助成金の受給額などそれぞれ詳しくご紹介致します。また、雇用調整助成金の手続きや、受給条件がいくつかあることに関しても解説致しますので是非参考にしてみてください。

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雇用調整助成金について

皆さんは雇用調整助成金はご存じでしょうか。

雇用調整助成金とは?

”雇用調整助成金とは、景気の変動や産業講座の変化等の様々な経済上の理由により事業活動の縮小をしなくてはならない事業主が、一時的な雇用調整(休業や教育訓練、出向)を実施することによって従業員の雇用を維持した場合に助成されます。”

(厚生労働省HPより引用”https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html”)

というのが厚生労働省のHPからの引用ですが、よくわかりません。

つまりは、何らかの経済的な理由で事業を縮小する際に、急に従業員を解雇しなければならない時があります。

しかし、急な解雇を避け、利益回復を狙うためにしばらくの期間、雇用調整として従業員に休業・教育訓練・出向等をしてもらいます。

その際に従業員へ出す休業手当を国から援助してもらうことができるのです。

さらに大規模な豪雨などの災害があった際には特例として雇用調整助成金を受け取ることもできます。

受給対象について

もちろん全ての従業員がその対象になるわけではありません。

支給の対象になるのは、雇用保険の適用事業所になります。

また休業や教育訓練の際にはその対象の従業員は6か月以上継続雇用されており、雇用保険被保険者である必要があります。

受給条件について

もちろん国が出している助成金ですからいくつかの受給条件があります。
 

  1. 直近3ヶ月の売上・生産量などの生産指標が前年度の同時期と比べて10%以上減っていること
  2. 直近3ヶ月の従業員数(派遣従業員等も含む)が前年度の同時期と比べて増加していないこと。(但し、中小企業は3人まで、大企業は5人までの増員は増加とみなさない。)

そしてさらに、行う雇用調整によって条件が付きます。

〈休業の場合〉

  • 所定労働日の前一日にわたって実施されるものであること
  • もしくは、従業員全員について1時間以上実施されるものであること

一つ目は、何人かの労働者に休業してもらうことによって人件費を削減するため。

二つ目は、営業時間などを短くして人件費やその他の経費を削減するためです。

〈教育訓練の場合〉

休業の場合と同じ基準にさらに2つ基準があります。

  • 教育訓練の内容が職業に関する技術・技能等の習得・向上を目的としていること。
  • 教育訓練日該当日には就業しないこと

一つ目は事業に関係のないことのために補助は出せません。ということでしょう。

二つ目は教育訓練と称して補助金を受けるための虚偽報告を禁止するためだと思います。

〈出向の場合〉

対象の期間のうちに出向を開始して、3か月以上一年以内に出向元の事業所に戻ること。

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雇用調整助成金の受給額

休業した場合の受給額

雇用の調整として従業員に休業をしてもらった場合、事業所は助成金は最大100日分の休業手当の2/3を受け取ることができます。(大企業の場合は1/2)

教育訓練をした場合の受給額

雇用の調整として従業員に教育訓練をしてもらった場合、事業所は一日一人当たりの賃金負担額の2/3+1200円を最大100日分受け取ることができます。(大企業の場合は1/2)

教育訓練をした場合の受給額

最後に、出向の場合最大一年間の出向期間に対して負担額の2/3を受け取ることができます。

一日当たり一人8250円が上限となっています。

一見するとあまり多くないように見えるかもしれません。

しかし1年間で100日分補助金が出るとするとかなり事業の改善に役立つと思います。

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雇用調整の実施方法


各雇用調整の実施方法を見ていきましょう。

休業の場合

休業は震災や何らかの原因による操業停止等の際に行います。

会社側の都合で休業をする場合には平均賃金の60%を休業手当として支払わなければなりません。

ただし、雇用調整助成金補助の対象となるのは経済的な要因で休業をする場合のみです。

震災などの自然災害の場合には対象にはなりません。

教育訓練の場合

教育訓練はかなり広い意味での人材育成を表します。

つまり教育訓練を行う場合は人材育成機関をとるということです。

例えば、雇用契約にある従業員が予備校に通うことをしたり、通信教育などを行う際に認められます。

事業縮小への対策の一手としての人材育成を行うためにこの制度があるようですね。

出向の場合

出向は元々の企業との雇用契約を継続したままべつの企業へ異動することをいいます。

この場合は出向元の役職より下の役職になってしまう場合があります。

給与は出向元の企業から払われますが給与が下がる可能性もあるのです。

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雇用調整助成金の手続き

休業と教育訓練の場合の手続き

まず休業か教育訓練の雇用調整のための助成金を受け取る前に、3ヶ月ほど判定基礎期間が設けられます。

この期間で雇用調整助成金の対象になりうるかどうか判定されます。

さらにその判定基礎期間の二週間前ほどに以下のような書類を管轄の労働局かハローワークに提出しなければなりません。
 

雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書

教育訓練協定書

教育訓練の状況を示す就業規則等

休業協定書

教育訓練計画一覧表

登記事項証明書

月次損益計算書

従業員名簿

雇用調整助成金休業等実施計画届

雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書

出向の場合の手続き

出向の際には6か月ごとに申請を行わなければなりません。休業や教育訓練の場合とは少しだけ申請書類が異なるだけになります。

教育訓練協定書

教育訓練の状況を示す就業規則等

教育訓練計画一覧表

登記事項証明書

月次損益計算書

従業員名簿

雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書

雇用調整助成金休業等実施計画届

雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書

雇用調整助成金出向実施計画届

出向契約書

出向協定書


これらの書類はもちろんインターネットからダウンロードすることができます。

(厚生労働省/雇用調整助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html)

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まとめ

雇用調整助成金について今回はまとめてみましたがいかがだったでしょうか。

この助成金を申請することができるのに知らない人もいらっしゃったと思います。

まずは労働局などに行って説明を聞いてみるのもありだと思います。

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