
【アルバイトの競業避止業務とは?】どのようなルールがあるのかご紹介
競業避止業務とは、一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である。というものになっています。そんな競業避止業務にはどのようなルールが存在するのでしょうか。今回はこの事について触れていきますので是非参考にしてみてください。
競業避止義務とはどのようなルール?
もしかしたら、読者の方には会社を辞める時に同業他社に就職してはいけない。
もしくは、同業種で開業をしてはいけないと言った同意書を書かされたという方もいらっしゃるかもしれません。
そうです。まさにこれが業務避止義務と言うものです。
退職をする労働者に対して「同業他社へ就職しない」という同意をいただき、同業種への就職を止めると言うものです。
紙に書いて渡したりするので、強制力が強いと思われているかもしれませんが、そんなに強制力はございません。
簡単に言えば、退職者へ対する脅しに近いものです。
では、なぜ、そこまで同業他社への就職を防ごうとするのでしょうか?
まずはその部分から説明したいと思います。
会社側の思惑がわかれば、書かされてもそんなにおびえる必要などないですよ。
同業他社への情報漏洩阻止が目的
まずもって会社として一番怖いのが同業他社への情報が洩れることが怖いのです。
下手をすれば弱みを握られてしまう危険性もあるし、極秘で進めていたプロジェクトが盗まれてしまうなどという会社として大きく損害を被ってしまうかもしれないのです。
特に技術者などは、同業他社にとっては格好の獲物になっています。
なぜなら、持っている技術によっては会社の繁栄につながるかもしれないからです。
ある意味、移籍のようなものなので、ライバル会社に塩を送るような状態と言っても過言ではないのです。
そうなってしまっては会社としては危機的状況になってしまうかもしれないのです。
そもそもそんな人が辞めるような状況に陥っている会社はいかがなものかと思いますが…。
退職者を出すことは、実はデメリットである危険性もあるので、気を付けましょう。
競業避止義務に法的効力はあるのか?
そもそもこの競業避止義務というものには法的な効力があるのか気になる方は多いかと思います。
紙にサインなど書いて提出するので、強制力があるような感じがしますが…。
よくよく考えてここ日本は憲法上で「職業選択の自由」が保障されている国です。
つまり、自分が働きたいと思う職業を選択していい自由があるので、紙ペラ1枚の同意書におびえる必要などないのです。
仮に、同業他社へ再就職して、前の会社から訴えられたとしても、「職業選択の自由」を侵害すると言うような形になるので、あなたが不利な状況に陥ることはございません。
過去の判例から言っても、競業避止義務で勝訴になるということは少ないのです。
そもそも同意書とは言え、双方の合意がなければ成り立ちません。退職した人に対して会社は強制力を持っていません。
なぜなら、もうその会社の人間ではないからです。赤の他人だからです。
憲法22条の職業選択の自由は労働者の権利
先ほども説明しましたが、日本国憲法の定める22条の中に職業選択の自由があり、憲法は法律よりも強制力があるものです。
よく、就業規則に書かれてあるなどと言ってくる会社は多くありますが、就業規則の拘束力は労働基準法以下になります。
つまり、拘束力の強い順番で表しますと、まず日本国憲法が上にあり、その下に法律、これは労働基準法や民法などが当てはまります。
法律も拘束力の違いがありますが、労働で関係している部分で言いますと、労働基準法は民法の下になります。
そして、法律の下にあるのが就業規則です。
就業規則に対してものすごい拘束力があるようなイメージはございますが、法律に違反している就業規則があれば、法律違反となってしまうのです。
労働者と雇用主がよく揉めるのは、退職する時などです。
競業避止業務などもそうですが、退職するタイミングを1か月前なのか2週間前なのかで揉めます。
民法では2週間前と定めているので、退職届を上司に出して受け取ったとわかった日から2週間後には会社に出勤しなくてもいいのです。
競業避止義務の妥当性はどのように決まる?
法的効力もそんなにつよくないのに、なぜ会社は競業避止義務の同意書を書かせるのでしょうか?
実は、ある特定の場合などによっては、法的効力を発揮することがあるのです。
そもそもライバル会社に情報などを漏らさないことを目的に同意を取られるので、会社の情報が漏れた場合は効力を発揮します。
気になるのはどのように漏れたのかだと思います。
辞めることを前提にUSBメモリーなどのメディア媒体に会社の機密情報のファイルを保管していて、辞めた後にライバル会社にその情報を漏らしたなどが違反に当たる場合がございます。
辞める際に、すべてのデータを削除するなどの決まりがある場合もあり、また、機密情報を勝手に持ち出したと言う感じに見られるかもしれません。
なぜなら、もうその会社の人間でないのに、その会社の情報を持っていることは会社としては情報を盗んだと見てもいいのです。
法的拘束力がそんなにないと思っても油断してはいけません。
しっかり妥当性はございます。
会社に正当な理由があって、必要かつ合理的ある場合は、競業避止義務に妥当性はございます。
アルバイトにも競業避止義務は適用される?
こちらの競業避止義務ですが、正社員の方や契約社員の方などにしか適用されないと思い込んでいる方は多いと思います。
しかし、今はアルバイトやパートにもこの同意を求めてくる会社は多く存在します。
なぜかと言いますと、とにかく情報が洩れることを防ぎたいのです。
アルバイトやパートだからと言って情報が漏れないということの確証が持てないのです。
最近ではアルバイトやパートとして社員を潜り込ませていたなどと言ったこともございました。
ただ、憲法上「職業選択の自由」があるので、アルバイトやパートも適用されますが、拘束力は強くありません。
誓約書へのサインはできるだけ拒否すべき
そもそもそんな契約書にサインなどしなければいいのではと思う方はいらっしゃるかもしれません。
そうできるのであれば、そうしたいのはやまやまですが、雇用主はあらゆる手を使って競業避止義務の同意書を書かせようとします。
特に法律を知らないような人は、出されたら書くものだと思い込んでしまっているので、すんなり書いてしまうケースもあるようです。
中には本人でない人が書いて、同意書にしていたと言うケースもあり、怖いですね。なるべく拒否できるようにしましょう。
対処法としては、就業規則に書いてあるかどうかを調べることです。
書いてなければ、就業規則に書いてませんと言えばいいだけです。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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