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労災報告 とは

【労災報告とは?】提出方法や期限などについてご紹介します

皆さん、「労災」についてご存知でしょうか?労災は労働災害補償保険といい、業務中や通勤中にケガなどを負った場合、社会保険で保障されるすべての労働者を対象とした保険です。労災が起きたときには、労災報告をしなければならず、その報告のことを労働者死傷病報告といいます。今回は、労働者死傷病報告の書き方や提出方法についてなど、詳しくご紹介します。

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労災報告すなわち労働者死傷病報告とは?

労災は、労働災害補償保険といい、業務中や通勤中にケガなどを負った場合、社会保険で保障されるすべての労働者を対象とした保険です。

労災が起きたときには、労災報告をしなければならず、その報告のことを労働者死傷病報告といいます。

労働者死傷病報告とは何か、解説していきます。

労働者死傷病報告とは何か

会社は労災が発生したとき、すなわち、労働者が業務中にケガをしたり、障害を負ったり、死亡したり、もしくは病気になってしまった場合に、労働基準監督署に報告をしなければなりません。

この報告は、労働安全衛生法に基づき行われます。

労働者死傷病報告の提出先

労働者死傷病報告の提出先は、労働基準監督署になります。

労災が発生した場合、速やかに報告しなければなりません。

労働者死傷病報告の提出は業務災害でなくても必要

労災は、労働者の業務中の事故によるケガ等のことを差しますが、労働者死傷病報告の提出は業務以外の災害でも行なわなければなりません。

労働者死傷病報告は、業務中以外に会社内、業務室内などでケガを負った場合でも提出義務があります。

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労災報告すなわち労働者死傷病報告の出し方


労災報告は業務中でも、業務中以外でも労働者が負傷した場合には労働者死傷病報告を提出しなければならないことが分かりました。

その労災報告の提出に、期限は設けられているのでしょうか。

また、もし労災報告をしなかった場合、どのようなことになるのでしょうか。

労災報告について確認してみましょう。

労災報告の提出の期限は?

労災報告は

  • 休業日数が4日未満
  • 休業日数が4日以上

上記によって提出の期限が分かれています。

まず、休業日数が4日未満の場合ですが、1月から3月、4月から6月、7月から9月、10月から12月のそれぞれ3ヶ月間の、最終月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。

このとき提出する書類は、様式第24号になります。

休業日数が4日以上の場合は、速やかに労働基準監督署長に報告しなければなりません。

1週間から2週間以内には報告しましょう。

このとき提出する書類は、様式第23号になります。

労災報告が遅れた場合は遅延理由書の提出も

労災が発生してから、労災報告が約1ヶ月遅れた場合は、なぜ報告が遅れたかの理由を書面で提出しなければなりません。

そのとき提出する報告書を、報告遅延理由書といいます。

労災報告をしない場合は労災隠しとみなされる

もし労災報告をしなかった場合、労災隠しとして厳しく罰せられます。

労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金が課せられます。

それだけでなく、労災隠しを行なったので会社のイメージダウンにも繋がり、従業員だけでなく、世間からの信頼もなくなってしまいます。

会社は、「手続きが面倒」、「労働基準監督署の監査が入るかも」と労災を隠す理由を探しますが、どれも労災を隠す理由にはなりません。

労災隠しは犯罪だと認識し、きちんと労災報告を行ないましょう。

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労災報告すなわち労働者死傷病報告の書き方


労災報告をするためには、労働者死傷病報告の書き方を知りたいところです。

労働者死傷病報告はどのように書くのでしょうか。

労災報告は休業日数が4日未満か4日以上で提出期限が別れますが、休業日数はどのように数えるのかも気になります。

間違えが多いところなので、きちんと確認しましょう。

労働者死傷病報告の記入例と書き方は

労働者死傷病報告の様式は、厚生労働省のホームページで入手できます。

労働者死傷病報告 (休業日数4日以上)

労働者死傷病報告 (休業日数4日以上)の記入例

書く欄は

  1. 労働保険番号
  2. 事業所の種類
  3. 事業場の名称
  4. 事業場の所在地、郵便番号
  5. 労働者数
  6. 労災発生日時
  7. 被災労働者の情報(氏名、生年月日等)
  8. 発生場所、発生原因、略図

などです。

被災労働者が派遣だった場合などは、他にも書く欄があります。

労働者死傷病報告の休業日数の数え方について

労働者死傷病報告の休業日数の数え方は、休日を挟んでいるかいないかで考えます。

休業日が休日を挟んでいる場合、その休日も休業日となります。

労災発生が3日(月)だとすると、休業日の数え方は労災発生の翌日からなので、4日(火)から数えます。4(火)、5日(水)と休業した場合、休業日数は2日になります。

もし7日(金)も休んだとしたら、休業日が連続しているかは関係ないので、休業日数は3日になります。

では、休日を挟んだ場合の例を出します。

労災発生が3日(月)で、4日(火)から休業日を数えます。

7日(金)と10日(月)を休業した場合、日付だけ見ると休業日は3日のようですが、8日(土)と9日(日)を休業日が挟んでいるので、この2日間も休業日とみなされます。

よって、5日間の休業日となり、4日以上の提出期限で、労働者死傷病報告を提出します。

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労災報告すなわち労働者死傷病報告の様式


労災報告をするにあたり、労働者死傷病報告を記入しなくてはなりませんが、その様式はどのようなものなのでしょう。

休業日数が4日未満と4日以上の場合で様式が違うので、労働者死傷病報告をする際には様式を間違えないように注意してください。

休業が4日未満の場合の労災報告の様式

休業日数が4日未満の場合の様式は、以下のホームページに掲載されています。

様式・手続き方法

また、こちらの労働者死傷病報告は電子申請可能なものとなっております。

休業が4日以上の場合の労災報告の様式

休業日数が4日以上の場合、使用するのは以下の労災報告の様式です。

労災報告の様式

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労災認定について


労災が発生した場合、労災報告として労働者死傷病報告を提出しますが、労災に認定されるとはどういうことなのかが気になります。

また、労災認定されると労災休業補償というものが受けられますが、それはどのようなものなのでしょうか。

最後に、労災申請書の書き方についても解説します。

労災認定とは何か

労働者死傷病報告の提出は、業務中以外の労働者のケガでも提出が必要でしたが、労災認定は業務中、もしくは通勤中のケガなどでないと認定されません。

  • 業務中のケガなどである=業務遂行性
  • 業務に関する出来事でケガなどをした=業務起因性

以上の基準を満たしたら、労災認定されます。

例えば、業務中資料を二階に運んでいたときに階段から落ちてケガをした場合は、基準を満たしているので労災認定されますが、誰かに意図的に突き落とされた場合は、業務に関係ない人間関係のもつれの話になるので、労災認定されません。

また、通勤中のケガなども基準を満たしていれば労災認定されます。

その基準とは、合理的な通勤ルートを辿っていたときのケガになります。

しかし、日用品の購入のために一時的にスーパーにより、買い物後元の通勤ルートに戻った途端にケガをした、という場合は、労災と認められる可能性が高いです。

通勤ルートから外れそのままドライブに行ってケガをした場合は、労災とはいえないでしょう。

労災認定されると労災休業補償その他が受けられる

労災と認定されると、労災休業補償などの給付を受けられます。

  • 療養給付
  • 休業補償給付
  • 介護保障給付
  • 障害補償給付
  • 遺族補償給付

労災は、ケガ、病気、障害、死亡した場合など幅広い範囲を保障してくれる保険です。

それぞれの場合に合わせて、充実した給付制度が備わっています。

労災申請書の書き方について

労災の休業補償給付などを申請したい場合は、労働基準監督署にある請求書の記入を行ない、提出してください。

労災申請書には、事故の起きた日時、発病した日時を正確に記入し、労災の発生原因や発生状況を細かく記入します。

申請する給付種類によって申請書が違うので、誤りのないように注意してください。

厚生労働省のホームページに申請書類等が掲載されております。

厚生労働省ホームページ

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

労災報告は、会社内で起きた業務中以外の労働者のケガなどでも報告しなければなりません。

これは、あまり知られていないことです。

しかし、知らなかったからという理由で労災報告をしないと、労災隠しをしたことになり、厳しい罰則を受けることになります。

労災隠しは、絶対にしてはならない行為です。

休業日数の数え方も間違うことなく、労災報告を行ないたいですね。

業務中に負ったケガなら労災認定される可能性がありますので、上司に相談することをおすすめします。

最後に、JobQで投稿された、労災に関連した質問も併せて見てみましょう。

セクハラやパワハラが原因で退職した場合は労災認定されますか?

6月1日に入社したばかりの会社でセクハラ、2日にパワハラを受けてから体調に異変がおき、3日から現在5日まで会社に行けていない状態です。(休む原因もパワハラ等が起因というのは会社も認識している)

会社に向かうことや、セクハラ、パワハラの件を思い出すだけで吐き気や腹痛や動悸が起きているので、体調が治るまでは休職を願い出たのですが、私の体調がいつ良くなるか分からないため居座られても困る、このまま退職するかパートとして在籍するか今日までに選ぶように言われました。

そこで質問なのですが、

・セクハラやパワハラが原因で退職した場合は労災認定されるのか?また、受給方法や金額はどのようになるのか?(心療内科に電話相談をしまして、後日受診後に診断書を出してもらう予定です)

・上司より「正社員として辞めると社会保険料が発生するのでお金が勿体ない、パートとして退職すれば2日目までのお金も日割りで出せるし、貴方の職歴にも傷はつかない」と言われていますが、2日しか出勤していない場合、正社員でもパートでも履歴書に記入する必要はあるのでしょうか?

長文となりましたが、知識やご意見をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。

他の方も同様に労基署へ相談する必要有りですね。

一方であなた自身も証拠を固めていく必要があります。日記帳でも…続きを見る

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