
【労災保険について】会社が労災保険を嫌がる理由などご紹介します
皆さん、「労災保険」についてご存知でしょうか?労災保険とは、業務中、または通勤中に起こった病気、怪我等を補償するための保険のことを指し、加入の対象となるのは被雇用者、すなわち会社に在籍している人全てです。今回は、労災保険の仕組みや特徴など、詳しくご紹介します。是非、ご参考にしてみてはいかがでしょうか?
労災保険について
労災保険は労働者を守ってくれる制度です。
しかし、労災保険について、よく分からない、またどれくらい自己負担しないといけないか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本編は労災保険の基本的な知識全般についてご紹介いたします。
まずは労災保険に関する基本的なことについて説明をいたします。
労災保険とは
労災保険とは、業務中、または通勤中に起こった病気、怪我等を補償するための保険となります。
加入の対象となるのは被雇用者、すなわち会社に在籍している人全てです。
つまり、会社に入れば自動的に労災保険加入者となります。
稀に労災保険に加入していない会社もありますが、それは違法です。
もし、そのような会社であっても通勤中、または業務中に業務に関わる理由で怪我、病気をすれば労災保険の給付対象となります。
労働者が安心して業務に打ち込める仕組みと言えるのです。
労災保険の仕組みや特徴
労災保険とは、労働者災害補償保険法という法律に基づいた制度で、就業中、または通勤中による怪我等に対する保障をすることを決められています。
労災保険は加入が義務となっており、付けら加入をしていない企業には、行政指導や追徴金を徴収されるケースがあります。
労災が認められた時に受け取れるもの
では、労災がみとめられると何が受け取られるのかを説明をいたします。
療養給付
労災として認められると、療養給付という形で治癒するまで治療費を得ることができます。
ちなみに治癒とはもちろん怪我等が関知すればそこまでの治療費を得られますが、これ以上回復が見込めないとなった場合も治癒したと見なされます。
つまり、必ずしも完治するまで治療費がでるわけではないのでその点は注意しましょう。
休業補償給付
休業補償給付とは、就業中、もしくは通勤中の怪我等が原因で休業しないといけない場合、その分の保障が受けられるというものです。
給与額の6割の金額が休業補償給付、さらに給与額の2割が休業特別給付」として支給されるため、給与の8割が支給されることとなります。
障害補償給付
就業中、また通勤中の怪我で、後遺障害が残った場合、障害補償給付というものが受け。
治療の中で治癒したがこの症状固定後も怪我や病気の影響が残ってしまった場合には、療養給付は受けられなくなります。
しかし、後遺障害と認定されたら補償給付という形で給付が切り替わり、金額はその後遺症の度合いによってきます。
傷病補償年金
怪我、病気の程度が特に重い場合には、傷病補償年金を受け取ることができます。
障害保証年金は、重度の傷病について、事故から1年半を経過しても治療が完了していない場合に受け取ることが可能です。
介護補償給付
介護補償給付は、特に障害の程度が重く、介護者となった場合に支給されるものです。
なお、介護とは、親族の介護や有料介護サービスを受けていることが必要となります。
ただし、老人ホームなど対象とならない施設があるので、その点は注意が必要です。
遺族補償給付
労災事故により労働者が死亡した場合には、遺族に対して遺族補償給付が支給されます。
遺族補償給付には、遺族特別支給金が一律300万円と遺族補償年金という死亡前に受け取っていた給与の額に応じた金額を支給されることになります。
葬祭料
労災事故による労働者の死亡があった場合、葬祭料として遺族に葬式の費用が支払われます。
保険料負担割合について
では、会社はどれくらい労災保険を負担しているのかという点について言及していきます。
会社が負担する労災保険の保険料負担割合
結論から言えば、労災保険の保険料における会社の負担率は100%です。
労災保険料を1円でも働者に負担させた場合違法となり、罰則対象となります。
労災保険料の計算
保険料の算出方法はは、全従業員の前年度の賃金総額に、労災保険料率を掛けて算出し、毎年6月1日~7月10日の間にまとめて申告・納付されることとなります。
なお、退職金や祝い金などの一時金は労災保険料の算出対象外であることも追記いたします。
会社が労災保険を嫌がる理由
一般的に会社は労災認定をすることを嫌がるものです。
では、なぜ労災認定を会社が嫌がるのかについても言及していきます。
手続きが面倒
企業の人事・労務担当者がに労災保険への知識が不足していてどう処理していいのかわからない、また知っているけど対応が面倒なため何とか労災対応をしないようにするというケースがあります。
当然ながらこれは違法行為となります。
場合によれば労働基準監督署にも相談することも視野にいれ、会社側に労災認定をしてもらうよう働きかけましょう。
労働基準監督署を恐れている
労災が発生するような場面については、労働基準監督署の調査も発生するケースもあり、労働管理が適正でなく、指導・処分を受けることになります。
また、雇用や就労条件などで違法なことをしている場合、労働基準監督署の調査で発覚するケースもあり得ます。
つまり、探られたくない腹を探られるリスクがあるため、労災認定しないこともあるのです。
監督者が評価を気にしている
経営が労災隠しをするケースもあれば現場サイドで労災隠しをするケースもあります。
なぜなら、労災になるような事象が発生した場合に、監督者となる上司にが自身の責任問題に及ぶ可能性があるからです。
このように、いくら会社が法令を守っていても、現場レベルで労災を隠すされるケースもあるのです。
その他、労災について知っておくべきこと
最後に労災について知っておきたいことについてお伝えいたします。
労災が原因で解雇
労災が生じた場合、働いていないのに手当を受けることになり、会社に負担を与えることになります。
そのため、解雇要因にもなりうるとも考える方もいるかもしれませんが、結論からすればそれはできないようになっています。
具体的に言えば、治療期間中と、治癒後からの30日間は、会社は従業員を解雇することはできないことになっています。
ただし、治療が3年以上にわたって、なお回復が見込めず、継続して治療が必要な場合は、会社側が従業員に1200日分の給料を支払って解雇することは可能です。
条件はありますが、労災にあった労働者を守る仕組みも出来上がっているのです。
労災請求のメリット
労災請求のメリットは、治療費を保険負担してもらい、休業中の給料保障があることです。
後遺障害が残った場合の保障もあり、受け取ることができますし、他にも様々な給付を受けられます。
労災保険は、仕事での事故に遭って働けなくなった場合の不安を払拭し、治療に専念できるという点で、労働者保護をしてくれる保険だと言えます。
過去にさかのぼって請求できるか
労災保険は期限つきではありますが、過去に遡り請求できます。
療養補償給付、休業補償給付であれば過去2年まで遡っての請求ができます。
また、障害補償年金、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付については、遡って5年までは請求できます。
期限までに請求することが重要と言えます。
また、セクハラやパワハラが原因で退職した場合は労災にあたるのでしょうか。JobQの質問回答を見てみましょう。
セクハラやパワハラが原因で退職した場合は労災認定されますか?
6月1日に入社したばかりの会社でセクハラ、2日にパワハラを受けてから体調に異変がおき、3日から現在5日まで会社に行けていない状態です。
(休む原因もパワハラ等が起因というのは会社も認識している)会社に向かうことや、セクハラ、パワハラの件を思い出すだけで吐き気や腹痛や動悸が起きているので、体調が治るまでは休職を願い出たのですが、私の体調がいつ良くなるか分からないため居座られても困る、このまま退職するかパートとして在籍するか今日までに選ぶように言われました。
そこで質問なのですが、
・セクハラやパワハラが原因で退職した場合は労災認定されるのか?また、受給方法や金額はどのようになるのか?(心療内科に電話相談をしまして、後日受診後に診断書を出してもらう予定です)
・上司より「正社員として辞めると社会保険料が発生するのでお金が勿体ない、パートとして退職すれば2日目までのお金も日割りで出せるし、貴方の職歴にも傷はつかない」と言われていますが、2日しか出勤していない場合、正社員でもパートでも履歴書に記入する必要はあるのでしょうか?
長文となりましたが、知識やご意見をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。
他の方も同様に労基署へ相談する必要有りですね。
一方であなた自身も証拠を固めて…続きを見る
まとめ
労災保険は労働者が働くなかで発生してしまった事故等に対し、一切の保険金を会社が支払い、かつ労働者の生活を守ってくれる制度です。
その一方労災認定がなされることにより、会社側は大きな負担にも繋がり、それが原因で労災認定がなされないケースもあります。
労災を受けるような状況にならないことがベストですが、もしそうなっはた場合は泣き寝入りをせず、しっかり会社側に請求するということも大事になります。
労災認定をなされたら、会社は簡単には解雇にできません。しっかり労働者の権利行使をしていきましょう。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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