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労災 とは

【労災について】認定を受けて病院に通院する場合の交通費についてご紹介

皆さんは労災について詳しくご存じでしょうか?簡単に言うと、通勤中や業務上などで発生した病気や怪我等に対して必要となる保険給付が行われる制度です。あまり詳しくは知らないという人のためにまずは労災の意味について説明していきます。ぜひご一読ください。

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そもそも労災とは?

労災とは

労災とは、通勤中や業務上など仕事に従事する一環で発生した負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要となる保険給付が行われる制度です。負担は全て会社持ちとなりますから、自らが負担しなければならない費用はありません。

病院への交通費も労災の対象

労災の給付制度の一つに療養補償給付というものがあります。これは労働災害が原因でけがを負ってしまった場合、その治療にかかる診察費や医療費、薬剤費などといった色々な費用が全額負担されます。


通院の往復にかかる費用も請求をすれば返還される対象となっています。

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労災で認められる交通費請求の条件とは?

では交通費請求にかかってくる条件とはいったい何なのかここで説明していきます。

労災で認められる交通費の条件

労災が適用される交通費の条件として、片道2㎞以上離れていることが大前提となります。

その上で、同一市町村内の適切な医療機関で治療を行った場合、またその市町村内に適切な医療機関がなく、隣の市町村の医療機関で治療した場合、またどちらの市町村にも医療機関が無く、その域を超えた最寄りの医療機関で治療した場合です。


ここで2㎞以上とありますが、仮に福岡県に住んでおり、単にいい医者がいるからという理由で東京まで飛行機で行った場合の費用は全て自己負担となってしまいます。あくまで「合理的」な通院であるという条件も満たす必要があります。

タクシーも交通費として認められるの?

時と場合によりますが、基本的にタクシーの交通費は支給の対象にはならないことが多いようです。


特に、軽度骨折や社会生活に支障がほとんど出ない程度のけがでは、請求しても返還される可能性は低いと見ておいたほうがいいでしょう。

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労災へ交通費を請求する手続き方法

ここでは交通費を請求する際に必要になってくる書類やその書き方といった手続きについて説明していきます。

申請書の様式や書き方

療養した医療機関が労災保険指定されている場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書」様式第5号を直接医療機関に提出、療養した医療機関が労災保険指定がなされていない場合は「療養補償給付たる料の給付請求書」様式第7号を労働基準監督署に直接提出することになります。

また必要により様式16号の記入も行う場合があります。


書き方は、厚生労働省ホームページに記載されている順序を踏まえて行います。実際の記入例を次にご紹介します。

申請書の記入例を紹介

申請書には、氏名、住所、電話番号といった基本的な情報をまず記入します。次に、振り込まれる口座の情報、働いている場所等の記入をし、医療機関へ行って医療担当者の証明を受けます。


そして2枚目の申請書には職種、けがをした時刻、平均賃金、その時の状況などを事細かに書きます。特に状況説明は具体的に書く必要があります。

例えば腕の骨折の場合、単に骨折したというのではなく、いつ、どこで、どのようにして骨折したのかを詳しく書くということです。

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労災の交通費に関してのよくある質問

ここでは、労災の交通費に関して多くの方が疑問に思われるようなことをいくつかご紹介して、その対処方法を説明していきます。

病院へ付き添いした家族分の交通費は?

残念ですが、ほとんどの場合付き添いの人の分の交通費の負担までは発生しません。もし会社側の非が大きい場合は、「会社の管理責任の不十分」として損害賠償を求め、それを交通費に充てるという手段も取り得ます。


しかし、そこまでして本人以外の交通費を会社側に請求するのであれば、最悪のケースである会社との関係が破綻してしまうといった状況まで考慮しなければならなくなります。

会社への通勤時の交通費は請求できる?

こちらも残念ですが、会社側にそこまで負担しなければならない義務はありません。ただ軽度の骨折など、業務は通常通り行えるといった程度の負傷を負っている状況で出社するといった場合に会社の支援として費用補助をされることはあり得ます。


しかしながら負傷の度合いがやや大きく運転に支障が出、かといって会社までのアクセスが厳しいといった場合には無理をせず少しの間出勤をしないという方法が賢明であるとも言えます。

労災で交通費が下りても医療費控除できる?

医療費控除とは、かかった医療費の一部を課税対象となる所得額から控除することを指しますが、労災で下りた交通費というものはそもそも課税対象ではありません。

したがってこの場合医療費控除云々ということもなく、その概念自体発生し得ないといえます。

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まとめ

いかがでしたか?今回は、労災について交通費という例をもとに説明してきました。


ケースごとに交通費がさほど負担にならない場合と大きく負担になってくる場合があり、特に後者の場合は、できるだけ出費を抑えるために申請をすることも検討するでしょう。


法律にのっとって対処できるように一度法律相談所等へ行って弁護士に相談してみることも大切です。


読んでいただきありがとうございました。

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