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アルバイト 年末調整

【アルバイトに年末調整は必要?】掛け持ちの場合のやり方などをご紹介

正規雇用の会社員は勤務先の会社で年末調整の手続きが必要ですが、アルバイトは年末調整は必要なのでしょうか。また、アルバイトを掛け持ちしている場合はどうなるのでしょうか。今回の記事では、アルバイトの年末調整について解説します。ぜひ一度、ご覧になってみてください。

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年末調整について

毎年12月になると年末調整が行われますが、そもそも年末調整とはどのようなものなのでしょうか。ここでは、年末調整についてわかりやすく解説します。

年末調整とは 

自営業者などは確定申告をして所得税を納めますが、会社員などは会社から支給される月給やボーナスから所得税を徴収されます。

これを源泉徴収といいますが、源泉徴収の金額は大雑把ですので、本来よりも多額の所得税を納めているケースがほとんどです。

この過不足金額を調整するのが年末調整であり、年末調整をすることで、余分に納めていた所得税が還付されます。

過不足金が発生する理由

源泉徴収される金額は概算で算定されるため、大雑把な金額になってしまいます。正確な所得税の金額は12月に年末調整をすることで確定するため、年末調整で所得税が確定するまでは源泉徴収で過不足金が発生することになります。

また、12月までの1年間に転職したり、子供が生まれるなどして家族構成に変更があった場合なども、過不足金が発生するケースがあります。

マイナンバー記載が必要

マイナンバー制度が開始されたことにより、年末調整の際には、書類に従業員のマイナンバー(個人番号)を記載することが必要になっています。

原則として、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、本人と控除対象配偶者、控除対象扶養親族のマイナンバーを記載することが必要です。

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アルバイトで年末調整が必要な場合、不要な場合

正規社員だけでなく、アルバイト従業員も年末調整が必要になるケースがあります。ここでは、アルバイトで年末調整が必要な場合と不要な場合について解説します。

アルバイトで年末調整が必要な人

1年を通じて同じ会社に勤務している人は、アルバイトであっても年末調整が必要です。

また、12月までの1年間の途中で中途入社して、年末調整まで勤務している人も年末調整が必要になってきます。12月までの1年間の途中で死亡したり障害が理由で退職し、本年中に再就職ができない場合も年末調整が必要です。

12月中に退職する場合でも、12月分の給料の支給を受けた人は、年末調整が必要になります。アルバイトが退職した場合、1年間に受け取った給料が103万円以下で、退職後は他の会社に勤務していない場合も年末調整が必要です。

アルバイトで年末調整が不要な人

年末調整が必要なアルバイトでも、12月までの1年間の年収が2,000万円を超える場合は年末調整は不要です。この場合は確定申告をすることが必要になります。

また、年末調整が必要な人が災害で被害を受け、源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた場合は年末調整は不要です。

アルバイトの掛け持ちをしていて、他の事業所で年末調整の手続きを行う場合は、年末調整は不要になります。

アルバイトではなく、日雇い労働者の場合も年末調整は不要です。

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▶︎12月に退職すると年末調整はどうなる?|できる人・できない人それぞれご紹介

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アルバイトの掛け持ちをしている場合

アルバイトの掛け持ちをしている場合は、年末調整の手続きはどうすればよいのでしょうか。ここでは、アルバイトの掛け持ちをしている場合の年末調整の手続きを解説します。

年末調整できるのは1社

複数の事業所でアルバイトとして働いている場合は、メインとなる1社の事業所で年末調整の手続きを行います。

年末調整ができるのは1社だけですので、メインとなる1社の事業所で年末調整の手続きをすれば、その他の事業所では年末調整の手続きをするのは不要です。

勤務先からの源泉徴収票をもらう

アルバイトの掛け持ちをしている場合は、原則として確定申告をすることが必要になるため、掛け持ちをしている全ての事業所から源泉徴収票をもらうことが必要です。

掛け持ちの場合は確定申告を行う 

掛け持ちの場合は確定申告を行うことが必要であり、確定申告をしないと源泉徴収で納めすぎた所得税の還付が受けられなくなります。

年末調整は本人に代わって事業所が行ってくれますが、確定申告は本人が自ら行うことが必要です。確定申告の手続きは翌年の2月中旬~3月中旬の期間内に行うことが必要であり、確定申告の用紙は税務署や確定申告相談センターなどで配布しており、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

確定申告の手続きの方法がわからない場合は、確定申告相談センターで問い合わせると教えてもらえます。

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103万円以下に抑えるべき理由とは

よく「103万円の壁」という言葉を耳にしますが、アルバイトやパートは「103万円の壁」を意識することが必要です。ここでは、アルバイトやパートの年収を103万円以下に抑えるべき理由について説明します。

103万円を越えると所得税の課税がスタートする

「103万円の壁」というのは所得税の壁のことであり、アルバイトやパートの年収が103万円を超えると所得税の課税がスタートします。

よって、年収が103万円を超えると手取り収入が減少するため、手取り収入を減らしたくない場合は、年収を103万円以下に抑えることが必要です。

ちなみに、「130万円の壁」というものもあり、年収が130万円以上になると社会保険に加入することが必要になり、「130万円の壁」を超える場合も手取り収入が減少します。

勤労学生控除は130万円まで控除

アルバイトで学費を捻出して大学などに通っている学生のことを勤労学生といい、勤労学生は所得税が130万円まで控除されます。通常のアルバイトやパートの場合は103万円ですので、勤労学生は27万円上乗せされることになります。

勤労学生控除の適用を受けるためには年末調整の手続きや確定申告が必要になるため、勤務先から源泉徴収票をもらうことが必要です。

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まとめ

アルバイトであっても、1年を通じて同じ会社に勤務している人などは年末調整の手続きが必要になります。年末調整の手続きは事業所が代行してくれ、源泉徴収で納めすぎた所得税が還付されます。

なお、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、メインの勤務先で年末調整の手続きをしてもらい、自分で確定申告をすることも必要になります。

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