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12月 退職 年末調整

12月に退職すると年末調整はどうなる?|できる人・できない人それぞれご紹介

12月に退職する場合の年末調整についてご存じでしょうか。この記事では、年末調整の仕組みをはじめ、12月に退職したときに年末調整はどうなるのか、確定申告が必要な場合などを詳しく解説します。雇用形態に応じた対処法についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

visibility7993 |

年末調整の仕組みについて

ここでは、年末調整がどんなものか詳しい仕組みについて解説します。

年末調整とは

年末調整とは、給与やボーナスから源泉徴収された年間の合計額と、その年の税額を一致させるための手続きのことです。払いすぎた所得税が戻ってくる人もいれば、改めて所得税を収めなければならない人もいます。

労働者は所得税の納税が義務となるので、年末調整は重要な手続きなのです。

過不足金が発生する理由

「源泉徴収される時点で、正確な納税額を算出することはできないの?」と思う人もいるでしょう。

給与受け取り時に支払う所得税は、労働者の前年の情報を元に割り出された概算となります。そのため、事前にその年の所得税を把握することはできないのです。

12月におこなわれる年末調整でその年の収入が決まり次第、給与額の申告や控除額の計算、その他社会保険料についての書類を記入・提出することで過不足分を調整します。

マイナンバー記載が必要な書類もある

年末調整で提出する書類のなかには、マイナンバー記載が必要なものもあります。

源泉徴収票や給与支払報告書、扶養控除等(異動)申告書などにはマイナンバーの記載が必要です。平成28年4月1日以降、保険料控除申告書や住宅借入金等特別控除申告書などには、マイナンバーの記載が不要となりました。

参照:国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)」

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年末調整ができる人・できない人

雇用形態や収入額などの条件によって、年末調整ができる人とできない人がいます。ここではそれぞれの具体的条件について解説します。

年末調整ができる人

年末調整ができる人の条件には、下記のようなものがあります。

  • 中途入社で、前職の源泉徴収票がある人
  • 自社の給与が主な収入源であり、かつ年収が2,000万円を下回る人
  • 病気などで退職後、確実に再就職できない人
  • 死亡退職した人
  • 12月の給与支払いを受けたあとに退職した人

当てはまる人は、年末調整に必要な書類の記入・提出を忘れないようにしましょう。

年末調整ができず、確定申告が必要な人

以下にいずれかにあたる人は、年末調整ができません。

  • 1年間の給与収入の合計額が2,000万円を超える人
  • 年の途中で退職し、その後再就職しなかった人
  • 2カ所以上から給与の支払いを受けている人
  • 業務委託契約など請負の人
  • 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税や復興特別所得税の源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた人

当てはまる場合は、自分で確定申告をする必要があることを知っておきましょう。

参照:国税庁「年末調整の対象となる人」

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12月に転職・退職をした場合の年末調整

12月に退職した場合、年末調整はどうなるのでしょうか。ここでは転職先が決まっている場合と決まっていない場合、それぞれのケースについて見ていきます。

12月に退職し、その後新しい職場で働く場合

12月に退職した場合、基本的に前の会社では年末調整の対象者になりません。年内に転職したときは、前職の源泉徴収票を転職先に提出することで年末調整がおこなわれます。

転職が年明け以降になる場合には、源泉徴収票をもとに自分で確定申告をする必要があるので注意しましょう。源泉徴収票は退職時に受け取ることが可能ですので、捨てずに保管しておいてくださいね。

12月に退職し、その後の勤務先が決まっていない場合

年末に退職し、その後の勤務先が決まっていない場合は自分で確定申告をしましょう

ちなみに確定申告と年末調整の大きな違いは「誰が申告と納税をするか」ということで、目的や仕組みはほとんど同じです。

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▶︎無職の人の年末調整のやり方は?|メリット・デメリット・必要なのかをご紹介

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その他の年末調整についての例

ここでは雇用形態ごとの年末調整や、年の途中で年末調整をするケースについて詳しくみていきます。

パート・アルバイトの場合

年末調整は給与を受け取っている人全員を対象としているので、雇用形態は特に関係ありません。パート・アルバイトの年末調整の目的や仕組みも、正社員と同じです。

ただし、年の途中でパート・アルバイトを辞めた人は、源泉徴収票を発行してもらい、自分で確定申告を行う必要があります。

年の途中でパート・アルバイトを退職後、別の会社に勤務せず、かつその年の給与総額が103万円以下の人は、年末調整をしてもらえる場合もあるので、希望する人は会社に相談してみましょう。

年の途中で年末調整をすることになる対象者

年の途中で年末調整をする必要がある人もいます。

対象者は以下の通りです。

  • 海外支店に転勤したなどの理由により非居住者となった人
  • 死亡によって退職した人
  • 著しい心身の障害のために退職した人
  • 12月に支給されるべき給与の支払いを受けたあとに退職した人
  • パートで働く人が退職した場合で、その年の間に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人

「著しい心身の障害のために退職した人」のなかでも、退職後に再就職をして給与を受け取ることができる見込みがある人は対象者から外されます。

参照:国税庁「年末調整の対象となる人」

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まとめ

12月に退職する場合の年末調整に関するポイントを解説しました。年末調整の仕組みや目的を理解しておくと、いざ12月に退職するとなったときに焦らずに済みます。

この記事を参考に、必要な書類や年末調整の対象条件に関する知識を知っておくと良いでしょう。

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