
【社会保険の喪失証明書とは】目的と記載内容を詳しくご紹介致します
退職時に社会保険の喪失証明書が必要になる場合があります。この記事では、社会保険喪失証明書の目的や必要なケース、発行方法などをご紹介致します。万が一発行依頼中に通院した時の注意点についても解説致しますので参考にしてみてください。
社会保険と喪失証明書
社会保険とは
社会保険とは、生活していく上で身近なものと深い関係があります。
会社に入社した際や転職した際に手続きをする健康保険、介護保険、厚生年金保険や個人事業主等の国民健康保険、そのほかの雇用保険や労災保険を全てまとめて社会保険と呼びます。
社会保険は事業形態や会社の規模などによってそれぞれの加入が義務付けられています。なぜなら、労働者を守るために必要になるからです。
まず、健康保険は病気や怪我などでの医療費の自己負担が3割になります。性別や年齢問わず加入義務がある国民健康保険と同じ役割です。国民健康保険との大きな違いとしては健康保険が事業所と加入者で医療費を折半する点です。
厚生年金保険は、国民年金とは別に認められた年金制度の1つです。65歳から受け取ることができる老齢年金や一定の怪我や病気をした際に受け取ることができる障害年金、加入している本人が死亡した際に遺族が受け取ることができる遺族年金があります。
介護保険は市町村が認めている対象者のみが認定されたレベルに応じて色々なサービスを受けることができます。
雇用保険は失業した際に失業給付金やハローワークでの給職支援などが受けられます。
これらの保険を総称して社会保険と呼ぶのです。
社会保険の喪失証明書とは
会社を退職すると、社会保険の被保険者ではなくなります。離職により、社会保険の被保険者から外れたことを証明する書類を「社会保険喪失証明書(健康保険資格喪失証明書)」といいます。社会保険の資格を喪失した日付などが記載されています。
従業員が退職した場合、会社側は社会保険資格喪失証明書を交付してくれます。ただし、会社の中には自分から発行を依頼しないと手続きをしてくれないところもあるため、注意が必要です。
健康保険資格喪失証明書があることによって、退職者は国民年金や国民健康保険への加入や、就職活動をするための失業手当を受け取ることができるのです。
社会保険喪失証明書の目的と記載内容
社会保険喪失証明書の目的
会社の健康保険や厚生年金保険に加入していても、退職するとその資格を喪失します。
社会保険資格喪失証明書の発行が必要なのは、国民年金や国民健康保険に加入するときです。しばらく転職をしない場合や、雇用先の社会保険に加入しない場合、国民年金や国民健康保険に加入しなければ無保険の状態のままになってしまいます。
国民年金や国民健康保険に加入する場合、手続きは被保険者本人が役所で行う必要があります。手続きの際には社会保険資格喪失証明書が必要なのです。
一方で、退職後にすぐに転職をする場合、社会保険資格喪失証明書の取得をしなくても、転職先の健康保険や厚生年金保険の加入手続きは転職先が行ってくれます。
社会保険喪失証明書の記載内容
社会保険資格喪失証明書の書式は決まっていません。ただし、必要記載項目があるため、以下の項目が記載されている必要があります。
被保険者に関する情報
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 基礎年金番号
- 保険者番号
- 被保険者証番号
- 資格取得年月日(入社日)
- 資格喪失年月日(退職日)
被扶養者に関する情報
- 氏名
- 生年月日
- 続柄
- 資格取得年月日(被保険者入社日)
- 資格喪失年月日(被保険者退職日)
事業所情報
- 事業所名称
- 所在地
- 代表者氏名
- 電話番号
退職者から依頼された場合、会社は社会保険資格喪失証明書の発行手配を速やかにする必要があります。退職者からの要望がない場合、発行してくれない会社もあるため、退職時には問い合わせてみましょう。
社会保険資格喪失証明書がなくても、雇用保険離職証明書や退職証明書、源泉徴収票などで加入の手続きができる市町村もあります。上記の書類では資格喪失については証明することができますが、被扶養者であった場合にはそれを証明することができません。
国民健康保険や、国民年金の加入手続きの際には、社会保険資格喪失証明書を発行していたほうがベターといえます。
JobQで投稿された、資格喪失証明書に関連した質問も併せて見てみましょう。
健康保険資格喪失証明証は次に働く会社がある場合必要ありますか?
次に働く会社が決まっている場合は必要ありませんか?
現職を退職して次の会社で働くまで2日空きます。無知ですみませんが教え下さい。
組合保険の場合ふつう求められませんね。
必要なのは国民健康保険に切り替えるときだけです。前職も組合保険なら、…続きを見る
社会保険喪失証明書について退職前に確認すること
退職前に発行の有無について確認する
退職前には、勤務先が社会保険喪失証明書を発行してくれるのかどうか確認しましょう。何も言わなくても社会保険資格喪失証明書の発行をしてくれる会社もあれば、行わない会社もあります。
社会保険資格喪失証明書の発行は、こちらから申し出がない限り対応してくれない企業もあります。国民年金・国民健康保険に加入する予定のある人は、必ず発行依頼をしましょう。
社会保険喪失証明書が発行されるまでの日数
一般的に、会社側は被保険者の資格喪失日から、5日以内に社会保険資格喪失の手続きをします。とはいえ、証明書の発行までの日数は会社にによってまちまちです。退職者の申告から数日~数週間を要することもあります。
注意したいのは、国民健康保険の加入手続は、社会保険資格喪失後14日以内に行うこととされている点です。ゴールデンウィークや年末年始、土日祝日の期間は発行されるのに時間がかかる場合があるため、手続きに間に合うように発行依頼をしましょう。
社会保険喪失証明書を発行してもらえない場合は?
以前勤めていた会社が倒産してしまった等、会社に社会保険資格喪失証明書を発行してもらえないケースもあります。この場合、会社以外の機関で発行を依頼することが可能です。
会社員は、一般的に協会けんぽ(全国健康保険協会)または会社が設置する健康保険組合の健康保険に加入します。
協会けんぽに加入していた人は、年金事務所で発行手続きが可能です。
資格喪失等確認書・身分証明書・印鑑などを持参して、最寄りの年金事務所で手続きをしましょう。資格喪失等確認書は日本年金機構の公式サイトからダウンロードが可能です。また、来庁せず郵送での手続きもできます。
社会保険資格喪失証明書を即日発行したい場合、前に勤めていた勤務先が資格喪失の手続きを行っていることが条件です。退職した企業側が資格喪失をしていない場合、発行に時間がかかる場合もあります。
健康保険組合に加入していた場合は、各保険組合ごとに手続きが異なるので加入している健康保険組合へ問い合わせてください。各組合のホームページからダウンロードできる、所定の書類を印刷して組合に郵送しましょう。
この際に健康保険証も一緒に返却してください。
社会保険資格喪失証明書を紛失して、再発行したい場合
社会保険資格喪失証明書を再発行したい場合、近くの年金事務所の窓口で相談してみましょう。
加入していた健康保険が協会けんぽの管轄であれば、資格喪失証明書を再発行してもらうことができます。その際は、喪失等確認請求書の記入や身分証明書の提出が必要になります。
発行依頼中に通院した時の注意点
通常保険に加入している場合、医療費の負担額は3割です。
しかし健康保険証がない状態で診療を受けると医療費は全額自己負担になります。
無保険期間中に病院で診察を受け全額を負担したとしても、保険加入後にそれぞれの保険機関への払い戻しの申請をすることで、支払った医療費の7割が還付されます。
払い戻しの手続き方法は加入している保険によって異なりますが、手続きに必要な書類として医療費の領収書が必要です。医療費の領収書は残しておきましょう。
さらに、病院で払い戻しの申請について方法を確認しておくことも必要です。病院によって方法や条件が変わってくるので窓口で確認するようにしてください。
まとめ
社会保険資格喪失証明書は、保険の加入の手続きをする際に必要となる書類です。
保険は、国民全員に加入義務があるのでないとのちに困ってしまうことになります。
ですので退職の際は必ず発行してもらうよう会社に前もって発行依頼をしておくことが大切です。
社会保険資格喪失証明書の重要性を理解し、保険に関して知識を得ることで新しい職場で気持ちよくスタートできるようにしましょう。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
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