
【労災と傷病手当の違いとは】2つの補償金を同時に貰うことができるの?
皆さんは労災や傷病手当金というものをご存知でしょうか。言葉はよく耳にしますが、詳しく説明できる人は多くないと思います。今回は労災保険と傷病手当金の違いについてや、それぞれどの様なものなのかなど詳しくご紹介していきますので、是非参考にしてみてはいかがでしょうか?
そもそも労災や傷病手当金とは?
皆さんは労災や傷病手当金というのをご存知でしょうか。
言葉はよく耳にしますが、詳しく説明できる人はほとんどいないのではないでしょうか。
ここでは、労災や傷病手当金について詳しくお伝えしていきます。
労災とは
労災とは、労働災害のことです。
通勤・勤務中に発生した怪我や病気が、これにあてはまります。
労働災害保険に加入するのは、この労災にかかった治療費や生活費を補償してもらうためです。
労災は
- 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養であること
- 労働することができないこと
- 賃金を受けていないこと
この3つの条件が全て当てはまる場合に支給されます。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、病気で休養している間に、被保険者とその家族の生活を保障するための制度です。
被保険者が病気や怪我で会社を休み、会社から十分な報酬が受けれない場合に支給されます。
傷病手当金は
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休養であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
この4つの条件全てが当てはまる場合に支給されます。
労災と傷病手当金の違いとは?
労災と傷病手当金は似ているようで多くの違いがあります。混同してしまわないよう、違いを見ていきます。
待機期間の違い
労災は、休業の初日から3日目までは労災保険からは支給されません。
この期間は、業務災害の場合、事業主が休業補償を行うことになっています。
傷病手当金は、「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」と記載されているように、業務外の事由による病気やケガの療養のための仕事を休んだ日から連続して3日間の待機があり、4日目以降に仕事に就けない場合に支給されます。
受給金額の違い
労災の受給金額は、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。
傷病手当金の受給金額は、「支給開始日前の過去12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3が支給日額になります。
計算方式が複雑なので、しっかりと調べることをおすすめします。
受給期間の違い
労災が支給される期間は、簡単にいうと、休業補償の支給要件に該当しなくなるまでです。
傷病手当金が支給される期間は、支給開始された日から最長1年6ヶ月です。
この期間に仕事に復帰した機関がある場合も、1年6ヶ月の中に算入されるため、1年6ヶ月分すべて貰えるということではありません。
労災と傷病手当金は同時に貰えるのか?
労災と傷病手当金の違いはお分かり頂けたと思います。
労災と傷病手当金のどちらも貰う資格がある場合、2つの補償金を同時に貰うことができるのでしょうか。
基本的には同時には貰えない
労災と傷病手当金のどちらも、働けない機関の所得補償であり、法的機能は同一です。
つまり、すでに休業補償金が支給されていれば目的は果たされているということになるため、傷病手当金を支給するのは法の趣旨ではないという考えから、基本的には同時に貰うことはできなくなっています。
同時に貰えるケースもある
基本的には同時に貰うことができない労災と傷病手当金ですが、休業補償給付の額が傷病手当金よりも低い場合、その差額が傷病手当金として支給されるようになっています。
うつ病で労災が認められるまでの対応と手順
労災には、パワハラや激務のせいでうつ病になってしまった場合にも認められます。
うつ病の場合の労災が認められるまでの手順を見ていきます。
労災と傷病手当金を同時申請する
精神障害(うつ病)が労災であると認められるには
- 認定基準の対象となる精神障害を発病している事
- 認定基準の対象となる精神障害の発病のおおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
- 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
この3つに当てはまる場合でなければなりません。
申請後に労災と認められない場合でも、傷病手当金は貰うことができるため、念のために同時に申請することをおすすめします。
労災が認められるまで傷病手当金を受給する
うつ病の場合、労災が認められるまでに時間がかかるため、その期間に傷病手当金を受給するといいでしょう。
認められたら労災に切り替える
その後、うつ病と判断され労災が認められた場合は、労災に切り替えるようにします。
セクハラやパワハラが原因で退職した場合は、労災に該当するかどうか、JonQにて質問の投稿があります。
セクハラやパワハラが原因で退職した場合は労災認定されますか?
6月1日に入社したばかりの会社でセクハラ、2日にパワハラを受けてから体調に異変がおき、3日から現在5日まで会社に行けていない状態です。
(休む原因もパワハラ等が起因というのは会社も認識している)
会社に向かうことや、セクハラ、パワハラの件を思い出すだけで吐き気や腹痛や動悸が起きているので、体調が治るまでは休職を願い出たのですが、私の体調がいつ良くなるか分からないため居座られても困る、このまま退職するかパートとして在籍するか今日までに選ぶように言われました。
そこで質問なのですが、
・セクハラやパワハラが原因で退職した場合は労災認定されるのか?また、受給方法や金額はどのようになるのか?(心療内科に電話相談をしまして、後日受診後に診断書を出してもらう予定です)
・上司より「正社員として辞めると社会保険料が発生するのでお金が勿体ない、パートとして退職すれば2日目までのお金も日割りで出せるし、貴方の職歴にも傷はつかない」と言われていますが、2日しか出勤していない場合、正社員でもパートでも履歴書に記入する必要はあるのでしょうか?
長文となりましたが、知識やご意見をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。
他の方も同様に労基署へ相談する必要有りですね。
一方であなた自身も証拠を固めていく必要があります。
日記帳でも何でもいいのでいつ誰に何をされたかをメモして残してください。
労災と傷病手当金ならどっちがいいの?
そもそも、労災と傷病手当金を貰う場合、どちらが良いのでしょうか。
業務上の傷病なら労災がいい
業務上に受けた傷病の場合、労災申請することをおすすめします。
傷病手当金の場合、1年6ヶ月の期間しか受給することができないのに比べ、労災の場合、休業補償の支給要件に該当しなくなるまで受給することができるからです。
労災と傷病手当を勧める場合がある
傷病手当金を貰っている間に、労災申請を行うこともできるため、一緒に勧める場合も大いにあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
労災と傷病手当金についてお話ししてきましたが、2つの補償の違いがお分かり頂けたのではないでしょうか。
自分が働けない立場になった時に、初めて関係してくる話ですが、知らないと損をする内容でもあります。
事前にしっかりと知識を付けておきたいものです。
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