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回答3件
退職された場合、年金保険は国民年金、健康保険(介護保険含む)は国民健康保険に切り替わります。 保険料は、国民年金は一律16,610円ですが、国民健康保険は世帯の所得×保険料率(お住まいの地域により変わります)で計算された金額を支払うことになります。 この2つの支払いについては、退職後の収入や家族の人数によって減額や免除ができる場合があります。 傷病手当金を給付されていると保険料が安くなる訳ではないですが、退勤後の収入が傷病手当金や失業手当のみになるなら、収入金額が減ることになりますので、役所へ相談すると減額や免除の対象になるかの判断をしてくれます。 傷病手当金の給付を受けていることで、寧ろ受け取りに制限がかかるのが、失業手当金です。 傷病手当金と同時に受けられないため、失業手当金の延長申請をし、傷病手当金の給付期間が終わったら失業手当金を受ける手続きをするという流れになります(その時点で失業していればですが)。 住民税は、会社が納付代行をしているだけなので金額は変わりません。 退職後に支払いが難しければ、国民年金と国民健康保険と同様、役所へ相談することになります。 退職金の掛金は、退職すればもう掛ける必要はありませんので、この支払いはゼロになります。 退職金を受け取れるか否かは、会社の規定によります。 以上で回答になっておりますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
ご親切にありがとうございます!! 退職後は厚生年金(給料から引かれる金額)から国民年金に切り替わる?と思うのですが、負担額は同じなのでしょうか? 健康保険は値段変わるんですね。 失業保険の延長についてですが、それはどのタイミングですればよいでしょうか? 傷病手当は1年半なので、さすがにそこまでかかるとは思ってないです。ただ1つ気がかりなのは、傷病手当をいつまでもらえるかってことです。 もし病気が治って働ける状態になるまで?その時点で終了? その場合失業保険はその時点から3か月待期期間があるのでしょうか? それとも、傷病手当は就職活動して入社するまでもらえるのでしょうか?
厚生年金は月額の収入に応じて上下しますが、国民年金は一律16,610円です。 厚生年金に比べたら、負担は軽くなる方が多いのではないかなと思います。 失業手当金の延長申請は、離職日翌日から30日を過ぎてから申請できるというルールですので、その期間が過ぎてからすぐに申請されてはいかがでしょうか。 失業手当は、原則では離職日翌日から1年間、所定の日数分の手当金がもらえます。 延長の申請をすると、本来の受給期間1年に、働くことが出来ない期間(最長3年)がプラスされます。 受給期間が延長できるとはいえ、いつまで延長できるかはハローワーク側の判断になりますから、延長申請が遅くなると、手当金を全て受け取れなくなる可能性があります。 傷病手当金は、退職後も同じ病気や怪我で働けないこと(労務不能であること)を条件として支給され、ご承知の通り1年6か月までが受給期間です。途中、医師から完治して労務可能であるという判断を受けたら、その日までの支給になります。 つまり、傷病手当金の請求期間は医師が労務不能と判断した期間ですから、転職先が決まった場合は、医師と相談して入社前日までの期間を請求期間とすることになろうかと思います。 ご病気や怪我が理由で離職した場合、雇用保険上では「正当な理由のある自己都合退職」とされ、特定理由離職者にあたります。特定理由離職者の待機期間は7日間ですので、傷病手当金から失業手当金への切り替えにあたって、ご安心いただけるのではないでしょうか。 なお、失業手当金の受給にあたり、今度は「労務可能である」ことが必要条件になりますから、その証明書(病状証明書)が必要です。