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継続雇用制度 賃金 規制

【継続雇用制度の賃金の規制とは?】対象者やボーナスなどもご紹介します

皆さん、「継続雇用制度」についてご存知でしょうか?継続雇用制度とは高年齢者雇用安定法によって定められている、65歳未満の定年制度がある全ての企業は定年制度を無くすか、65歳までの継続雇用を希望者全員にしなければならない高齢者が定年後もしばらく働きつづける際に用いられる制度です。今回は、継続雇用の賃金水準や高年齢雇用継続給付金による補助についてなどご紹介します。ぜひ、ご参考にしてみてはいかがでしょうか?

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継続雇用制度について

雇用に関しては、さまざまな制度が存在し、その内容が改定されたり、新たな制度が導入されるなど常に変化があります。

高齢化社会が課題となり、「継続雇用制度」の必要性が問われるようになりました。

今回は、「継続雇用制度」についてご紹介します。
 

継続雇用制度とは?

「継続雇用制度」とは、定年以降、一定の年齢に達するまで雇用を保証する制度です。

年金の受給開始年齢が65歳以降と引き上げられ、定年後の高年齢層の生活安定性の確保のために導入されました。
 

継続雇用制度と高年齢者雇用安定法との関係は?

2013年に施行された高年齢者雇用安定法により、企業は定年を迎えた正社員全員を年金支給開始年齢まで継続して雇用しなければならない、と定められました。

つまり、継続雇用制度の実施が義務化されたということです。
 

継続雇用制度のタイプについて

継続雇用制度には2つのタイプがあり、その内容には違いがあります。

・再雇用制度

この制度では、定年で一度退職の手続きをとり、その後に再雇用するという制度です。

社内手続きとしては、導入しやすく、再雇用後は嘱託やパートなど雇用形態を変更できるという点もポイントです。

・勤務延長制度

この制度では、定年となる年齢を超えてもそのまま雇用を継続し、正社員としての雇用形態を維持したままになります。

労働条件の変更は原則なく、退職金の支払いも定年時ではなく、継続して勤務して退職する際の支払いになります。

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▶︎継続雇用制度の退職金はいつ受給される?|メリットやデメリットなどをご紹介

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継続雇用制度の対象者について


ここでは、「継続雇用制度」の対象者の詳細について確認しましょう。
 

継続雇用制度の対象者は?

「継続雇用制度」は、定年を迎えた「正社員」を対象としています。原則、対象者の選定基準を設けることは認められず、定年を迎えた正社員全員が対象です。

ただ、高年齢者雇用安定法の施行以前、つまり2013年3月31日以前に継続雇用に関する労使協定を結び、就業規則に対象者に関する基準を設定していた場合は、基準を設けることは可能です。

また、年金の受給が開始され収入がある場合や、心身の状態が業務に堪えられないと認められたり、勤務状況の不良など、従業員・労働者として雇用を続けることが困難と判断される場合は、別途基準を設けて、雇用不可とすることは認められます。
 

継続雇用制度は派遣社員は対象になるのか?

派遣社員に関しては、そもそも派遣先に直接雇用されておらず、就業規則が適用されない、というところが大きなポイントです。

つまり、継続雇用制度の対象にはなりません。
 

継続雇用制度はパートは対象になるのか?

継続雇用制度は、正社員つまり無期限の雇用契約を結んでいる場合に対象となります。

パートは期間により更新される契約に基づくケースがほとんどのため、制度の対象にはなりませんが、もし同じ企業で5年以上連続で雇用されている「無期契約社員」と呼ばれるパート従業員に対しては、制度が適用される可能性があります。

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継続雇用の賃金の水準について


ここでは、継続雇用制度が適用され定年後も雇用される場合の賃金に関して確認してみましょう。
 

高年齢者の継続雇用に関する実態調査について

東京都産業労働局では、継続雇用に関する実態調査を実施し、高齢者の雇用の実態や、継続雇用制度の規定に関する意識調査、認知度などを2012年に実施しています。

そこで働き方の実態と、労働者サイド・使用者(企業)サイドの意識を把握することが可能になり、雇用環境の改善に役立たせています。
 

継続雇用後の賃金の規制はあるのか?

高年齢者雇用安定法では、継続雇用後の賃金に関する規定・規制は一切ありません。

パート労働法・労働契約法・最低賃金法などの法律や公序良俗に反しない限り、使用者が自由に定めることが認められています。
 

継続雇用の賃金の水準はどのくらい?

先述の意識調査に参加した、継続雇用制度を導入していた950社を超える企業からの調査結果によると、継続雇用後の賃金水準は、定年時の賃金と比べ5〜7割程度になるといわれています。

労働時間はほぼ変更なく、賃金のみが定年時よりも低くなるというのが現状です。

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継続雇用のボーナスなどについて


ここでは、継続雇用後のボーナスや関連する給付金について確認しましょう。
 

継続雇用ではボーナスはない?

高年齢者雇用安定法が義務付けているのは「継続雇用制度の導入」に限り、それ以外の詳細についての規制はありません。

勤務形態など、「合理的な裁量の範囲内」であれば適法とされ、一般的には継続雇用後にボーナスつまり賞与が支給されるケースはほぼない、と考えてよいでしょう。
 

嘱託社員ではボーナスはある?

継続雇用制度の中でも、再雇用制度が適用されている場合、新たに結ばれた有期雇用契約のもと「嘱託社員」という枠に属すことになります。

嘱託社員は、契約時に提示された就業規則によってボーナスの支給が決定します。

もし、就業規則にボーナスつまり賞与に関する記載がない場合は、その企業の「正社員」と同じ扱いと考えるので、正社員に賞与の支給があればあり、なければなし、ということになります。

一方、就業規則に賞与に関する記載が別途ある場合は、その内容の通りです。

多くの場合で、賞与に関する記載があれば正社員の賞与額面の6割程度に設定されているようです。
 

高年齢雇用継続給付金による補助とは?

「高年齢雇用継続給付金」という制度は、定年前まで支給されていた月給と比較してその額面が75%未満まで減額されている場合、再雇用後に設定された月額給与の最大15%が給付金として支給されてるというものです。

非課税というメリットもある給付金だが、支給には細かい条件があることを事前に確認する必要がある。

給付金が支給されるためには、
 

  • 退職時までに5年以上継続して雇用保険に加入している
  • 雇用継続後も雇用保険に加入している
  • 月給が定年退職時の額面と比較し75%未満になっている(上限445,800円の75%未満)


という条件を満たす必要があります。

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まとめ

高齢化社会が進む現代、いかに高齢者の生活の安定を確保するかは、日本社会として重要な課題です。

今後、さらなる高齢化が予想されており、高齢者の働き方にも多様性が出て、企業も労働環境の整備が急務になると考えられます。

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