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社会保険 必要書類

【社会保険の必要書類とは】加入する際に用意すべき書類は何がある?

社会保険とはどのようなものなのでしょうか。また、加入の義務はあるのでしょうか。今回は社会保険とはどのようなものなのかについてや、加入義務はあるのかなど詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか?

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そもそも社会保険とはなに?義務はあるの?

社会保険とはどのようなものなのでしょうか。

また、加入の義務はあるのでしょうか。

社会保険とは加入する義務のある保険

社会保険とは、一定の条件を満たしている事業所とそこで働いている従業員が加入する公的な保険事をいいます。

社会保険は国の社会保障制度のひとつであるので、条件を満たしている事業所とそこで働いている従業員は、本人の意思に関係なく加入する義務があるとされています。

なお、社会保険とは、一般的には健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険、労働者災害補償保険の5つの保険のこと意味する言葉です。

社会保険の対象とみなされる事業所とは

社会保険の加入を義務づけられている、条件を満たす事業所とは、以下のような事業所です。
 

  1. 従業員が1名以上いる法人事業所
  2. 従業員が常に5名以上いる法定16業種に当てはまる個人事業所

 
なお、この条件以外でも、次の条件を満たしている場合は、社会保険に任意で加入ができるとされています。
 

  1. 従業員が5名未満の個人事業所
  2. 法廷16業種に当てはまらない個人事業所

 

社会保険の対象者が法改正によって拡大

平成28年10月に法改正があり、従業員が501名以上の事業所を対象に、社会保険の加入となる従業員の対象が拡大しました。

具体的には、平成20年9月までの法律に比べ、短時間の労働であっても社会保険の対象となると定められたのです。

ちなみに法改正後の社会保険の対象となる従業員は、以下の通りです。
 

  1. 適用事業所で働いている従業員(健康保険の場合は75歳未満、厚生年金保険の場合は70歳未満)
  2. 1週間あたりの所定労働時間と、1ヶ月あたりの所定労働日数が、社員の4分の3以上である従業員
  3. 所定労働時間が、1週間20時間よりも多い
  4. 月給が88,000円、つまり年収106万円以上
  5. 1年以上勤務を継続している、または継続する見込みがある
  6. 学生ではない
  7. 社会保険の対象とみなされる従業員が501名以上いる事業所で働いている

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▶︎【社会保険と派遣】契約を終了すると社会保険はどうなるのでしょうか

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社会保険の加入に用意すべき必要書類とは?

社会保険に加入するには、どのような書類を会社に提出する必要があるのでしょうか。

1つずつみていきましょう。

社会保険の加入の際に必要な書類はどのようなもの?

  1. 雇用保険被保険者証
    従業員が前に仕事をしていた場合は提出します。前職で醗酵された被保険者番号を引き継いで使用するためです。
     
  2. 年金手帳
    雇用保険資格取得手続きの際に、被保険者番号が必要です。年金手帳はコピーをとってもらい、限本は返却してもらいます。
     
  3. 給与所得者の扶養控除などの異動申告
    給与の源泉所得税を求める際に必要となります。
     
  4. 健康保険被扶養者異動届
    扶養する必要のある家族がいる場合は提出が必要です。
     
  5. 通勤手当申請書
    通勤手当の支給に必要となります。
     
  6. 源泉徴収票
    別の会社において年度内に給与を支給されていた場合、提出する必要があります。

健康保険証が手元に届くまでの日数は?

社会保険の中でも1番身近な健康保険証は、目安として10日~2週間で手元に届きます。

ちなみに健康保険証がない間は、年金事務所より健康保険証の代わりとして「健康保険被保険者資格証明書」というものが発行されます。

健康保険証も健康保険被保険者資格証明書も持参しない場合は、病院の支払いが全額自己負担になってしまいますので、気をつけましょう。

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扶養家族の増減があった場合の対応について

扶養家族の増減があった場合の手続きの流れを解説します。

扶養家族は新しい命が誕生した、ご家族が亡くなったなどで増減があります。

従業員の被扶養者に増減があった場合

結婚をして家族が増える、何らかの事情で扶養家族が減るという場合は、5日以内に健保組合に書類を提出する必要があります。

まず、扶養者となるためには、被保険者の収入によって生活を営んでいるということが必須条件となります。

扶養の程度には基準があり、同居している場合は被扶養者の年間収入が130万円(60歳以上や障害者については180万円)であり、かう被保険者の収入の半分未満であることが定められています。

別居の場合であれば被扶養者となる人の年間の収入が先ほどの基準をみたしており、そのうえで被保険者からの援助金よりも少ないことと定められています。

従業員の扶養に入る場合に必要な書類は、妻の年金手帳、妻の扶養に入る前の収入を証明できる書類、子どものマイナンバー通知カードや個人番号カード、この3つです。

反対に就職、別居、死亡などによって被扶養者が減る場合は、被扶養者から外すための手続きが必要となります。

また、被扶養者が75歳を迎えた場合も、被扶養者から外さなくてはいけません。
このような場合は「被扶養者異動届」という書類を提出します。

従業員の扶養に入るには条件がある

扶養となれるための条件は、被保険者によって「生計が維持されているかどうか」で判断されます。

この条件を満たしていれば、配偶者や子どもがいる場合は、これらの家族を扶養に入れることが可能です。

ちなみに「生計が維持されているかどうか」は収入によって判断さえています。
専業主婦や子どもの場合は条件を満たしているため扶養に入ることができますが、収入のある夫や妻の場合は扶養家族に入ることができるかどうか、あらかじめ確認しておく必要があります。

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パートの加入は勤務時間や契約期間で決まる

パートやアルバイトで社会保険に加入するかどうかは、勤務時間や契約時間によって決まります。

では、どのような基準で判断されるのでしょうか。

パートやアルバイトは加入条件に当てはまれば加入

パートの場合は、社会保険の加入条件に当てはまれば加入させなければいけないことになっています。

基本的には、社員の労働時間の4分の3以上の労働をしている人です。

つまり、正社員の勤務時間は基本的には40時間なので、パートで30時間以上勤務していれば、社会保険に加入するというケースが多いです。

パートやアルバイトが社会保険に加入するメリットとデメリット

パートやアルバイトが釈迦保険に入るメリットには、支払うべき厚生年金保険料と健康保険料の負担が減るというものがあります。

また、老後に受け取ることができる年金額が増えるというメリットもあります。

ただ、給料の受取額が減ってしまうというデメリットも存在します。
 

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まとめ

社会保険とはどういうものなのか、社会保険に加入する際に用意すべき必要書類にはどのようなものがあるのか、そして扶養手続きについても触れて解説しました。

改正もされて、複雑な制度となっているので、分からないことがあれば所轄の年金事務所や会社に直接尋ねるようにしましょう。

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