
【年末調整の仕組みとは】還付金はいつどこから返金されるの?
皆さん、「年末調整」についてご存知でしょうか?年末調整は、給与所得者のその年の源泉徴収を正しく計算し、所得税を確定させるために行います。毎月の給与や賞与から源泉徴収される所得税は、概算で計算されているためです。今回は、年末調整の仕組みや還付金についてなど、詳しくご紹介します。是非、ご参考にしてみてはいかがでしょうか?
年末調整とはどのような仕組みか
年末調整の対象になるのは給与所得者ですが、条件により対象にならないこともあります。
年末調整の対象になるのは、基本的には給与を支払われているすべての従業員です。
従業員は正社員や嘱託社員、アルバイトやパートなど給与を支払われているすべての人が対象となります。
年末調整はどのような目的で行うものか
年末調整の目的は、給与所得者のその年の源泉徴収を正しく計算し、所得税を確定させるために行います。
その理由は、毎月の給与や賞与から源泉徴収される所得税は、概算で計算されているためです。
年末調整でその年の1月1日から12月31日までの収入を対象に所得税を合計し、各種手当や保険料などの控除を確認、所得税の過不足を計算し調整するために必要だからです。
未払い部分があっても、支払いが確定している給与については、その年の年末調整の対象となります。
また、入社した従業員が年の途中であった時には、前職でその年に給与を支払われていた場合には、前職分も年末調整の対象になり、前職の源泉徴収票を収集し合わせて年末調整する必要があります。
余分に源泉徴収をしていた場合には、差額が還付されます。
年末調整の対象になるのは給与所得者
しかし、給与所得者であっても条件により対象とならないことがあります。
年末調整の対象とならない給与所得者の主な内容
- 1年の給与収入が2,000万円以上の場合
-
海外勤務などで非居住者になった場合
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1年の途中で退職して再就職しなかった場合
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死亡によって退職してしまった場合
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副業をしている、アルバイトをかけもちしているなど、2カ所以上の収入源がある場合
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12月に支払われる給与などの支払いを受けたあとで退職した場合
- 災害被害を受け、災害減免法によって、所得税の徴収猶予や還付をすでに受けている場合
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年末調整の還付金はいつどこから返金されるか
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年末調整は1年間の給与が確定した時に行われる
年末調整は1年間の給与が確定した時に行われます。
その年の1月から12月までの給与と賞与のトータルの金額にかかる、1年分の給与金額が確定した後に、各種手当や保険料などの控除を確認、所得税の過不足を計算した年末調整が行われ、還付金などが明確になります。
年末調整の還付金は12月給与で返金されることが多い
年末調整の還付金がいつ戻ってくるのかは、会社によってそれぞれ違いますが12月給与で返金されることが多いです。
会社が年末調整書類を税務署に提出する期限が1月31日になっており、会社の経理担当者も年末調整を意識し早くから準備を行っています。
経理処理を早く済ませ12月の給与に還付金が加算されて振り込まれるように努力しているからです。
経理処理が遅れてしまった場合には1月や2月になる場合もあります。
一般的に 年末調整の還付金が払われる方法としては、給与や賞与と一緒に支払う方法と還付金のみを現金で払うか振り込みで返金する方法があります。
年末調整の還付金が多い人はどのような人か
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控除項目が多ければ還付金が多くなる
年末調整で控除項目が多ければ多いほど還付金が多くなります。
年末調整で還付金が多くなる項目とは、
- 結婚して配偶者が控除対象となった場合
- 扶養対象者が増加した場合
- 生命保険や地震保険などに加入している場合
- 住宅ローン減税などさらなる控除を申告する場合
年末調整で還付対象になる税金の種類と計算方法
年末調整で還付対象になる税金の種類は所得税と住民税です。
所得税は個人の1年間の所得に対してかかるのが所得税で、所得が増えると税率も高くなります。
所得税の計算方法は、
課税所得金額 × 税率 - 税額控除 = 所得税
- 課税所得金額:所得金額から所得控除の合計額を控除した金額
- 所得控除:社会保険料・配偶者控除・扶養控除・基礎控除など
- 税率:課税所得金額に応じて、5%~45%
住民税は1月1日現在の住所地に納める税金で、道府県民税と市町村民税の合計額で個人の前年の所得に対してかかります。
住民税の計算方法は、
前年の課税所得金額に対してかかる所得割+均等割=住民税
- 所得割:標準税率10%
- 均等割:標準税率5,000
年末調整で還付金が少ないのはどのような人か
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以前より控除項目に変更があった場合
年末調整で還付金が少ないのは、以前より控除項目に変更があった場合などです。
以前より還付金が少なくなる控除項目の変更は
1.扶養人数の減少
主な理由:扶養者の死亡や扶養者としていた妻や子供が働き始めて、年収が103万円を超え扶養から外した場合、扶養から外していた妻や子供の収入が103万円以下になったのに扶養に入れる申告を忘れていた場合など。
2.生命保険や地震保険などの解約や新規加入の保険の申告忘れ
3.会社の処理間違い
主な理由:扶養から外していた妻や子供などを扶養に申告していたのを会社が未処理にしていた場合、保険など新規加入の申告を会社が未処理にしていた場合など。
年末調整で申請できない控除は確定申告を行う
年末調整で申請できない控除に医療費控除やふるさと納税、副業での収入や住宅ローンの1年目などは確定申告が必要になります。
医療控除は1年間の間に自分や家族のために支払った医療費のうち一定額を所得から控除できる制度です。
医療費控除金額の計算は、給与所得以外の所得との合算額が必要となる関係で、年末調整では受けられないことになっているため確定申告で控除を受けることになります。
ふるさと納税は所得税の計算上は寄付金となり、寄付金控除は、地方自治体などに寄付した金額のうち、2,000円を引いた金額を、所得からの控除です。
副業でアルバイトをやっている場合などは、副業の給与額面が20万円を超えていれば確定申告を行うことで所得税が還付されるケースもあります。
住宅ローン控除については、税務署が売買契約書などの添付書類を直接確認して対象かどうかを調べるため、1年目は必ず確定申告しなければなりません。
1年目の確定申告の際に、2年目以降は年末調整で行うかどうかを選択できます。
まとめ
年末調整による還付金を早く支給してもらうためには、年末調整の仕組みをよく理解し、勤務先の担当者が年末調整を速や処理し、税務署に早く提出できるように皆が協力する必要があります。
一人でも遅れると、その分税務署への提出も遅れてしまいます。
早く提出してもらうためには提出書類への正確な記入と、保険料など保険会社から送付された添付書類の準備を間違いなく行うことです。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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