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パート 休業手当

【パートの休業手当について】義務や労働基準法との関係などをご紹介

この記事におけるパートとは、正社員などのフルタイム労働者に対してのアルバイトやパートなどの「パートタイマー」のことを示します。パートは、正社員と比較すると福利厚生や手当などが優遇されていません。休業手当についてはどのような違いがあるのかを説明していきます。ぜひご一読ください。

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パートと休業手当

パートに休業手当支給義務はあるか

休業手当とは、「使用者の責任」による休業に対して労働者に支払われる手当です。使用者とは、簡単に説明しますと労働者の対義語、つまり事業主や代表取締役などが該当します。


休業中は賃金が支払われません。それでは生活に困るため、使用者が労働者に休業手当を支払うことが労働基準法第26条で定められています。


労働基準法第26条によると、労働者について記載はありません。そのため、パートであっても使用者には休業手当を支払う義務があり、それを怠ると法律違反となります。

労働基準法とパート休業手当の関係

労働基準法において、休業手当は労働者を対象としているため、パートであることで不利になることはありません。


しかし、休業補償の場合は異なります。休業補償とは、業務により怪我や病気となり休業を余儀なくされ賃金が支払われない場合に支給される補償です。


休業補償は、故意に怪我や病気を引き起こす、故意に長引かせると減額されます。

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会社都合でパートを休ませた時の休業手当

休業手当はには上限額が存在し、3ヶ月の平均賃金の60%以上と定められています。


会社によっては、仕事が少ない、または暇だからと労働者に帰宅を命じることがあります。その理由は、100%賃金を払う必要があるところを60%の下限で済ますことができるからです。

労働者からすると、休みが増えるメリットと給料が減るデメリットがあります。


ただし、上記には使用者と労働者それぞれに注意点があります。

合意による会社都合でパートを休ませた時

就業規則や雇用契約などが合意となります。これらの合意がある場合は、基本的にそれに準じます。


例えば、休業手当を支給すると決めていれば休業手当が、賃金を全額支給すると決めていれば賃金全額が支給されます。


ただし、休業手当は平均賃金の60%以上を支給することが法律で定められているため、その支給額を下回る合意は無効となります。

合意がない場合の会社都合でパートを休ませた時

基本的には、労働基準法に従い休業手当がもらえます


しかし合意がない場合は、裁判で争うことで休業手当ではなく賃金自体を請求することができる可能性があります。その場合は民法536条第2項について争うことになります。


上記の理由として、休業手当が労働者の生活を安定させることを目的に支給されているため、それを悪用し会社が支給する賃金を減額することは良しとされないことに起因します。


ただし、裁判になると時間がかかります。使用者や労働者にとっても、デメリットが大きいです。そのため、休業手当に関する合意があるかを必ず確認することをお勧めします。

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パートの労働時間と休業手当

パートも休業手当が支給されることは説明しましたが、条件によっては支給されないことがあります。それは「支給額の上限」が原因です。

パートの労働時間を短縮した時の休業手当

一部を休業とする場合、休業手当の支給額は休業手当から賃金を差し引きした差額です。ちなみに、マイナスになることはありません。


例えば、時給1000円で1日8時間の労働をするパートが、会社から「暇だから4時間までの仕事で帰宅すること」と命じられた場合で説明します。


1日4時間の仕事ですので、この日の賃金は4000円です。休業手当は賃金の8000円の60%ですので4800円となります。しかし、支給される金額は800円の差額のみです。


では次に、時給1000円で1日6時間の労働をするパートが、会社から「暇だから2時間までの仕事で帰宅すること」と命じられた場合でどうなるかを説明します。


1日の賃金は6時間で6000円、休業手当は4800円です。差額は-1200円ですので、この日の休業手当の支給額は0円です。

パートの労働時間を延長した時の休業手当

上記にもありますが、休業手当の支給額は休業手当から賃金を差し引いた金額です。

そのため、労働時間を延長した場合は高い確率で支給額が0円となります。そのため、休業と残業が重なる場合は休業手当をあきらめざるを得ません。


しかし、下記に記載する休業手当の計算式と支給額を有利にするために労働時間を延長することも選択肢の1つとなります。

また、労働時間を延長すると時間外手当、つまり残業代を得ることも可能です。


まとめると、労働時間の長さと休業手当は両立しません。そのことを不利益と考えるのであれば、使用者と労働契約を踏まえて交渉することをお勧めします。

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社員とパートの休業手当や給付日額の違い

正社員とパートでは、休業手当の計算方法が異なる場合があります。

社員とパートの休業手当や給付日額の違い

パートは社員と比較して、勤務日数がシフトで変動している、時給で給料が決まっている場合があります。


そのため、休業手当の支給額を決定する「直近3ヶ月の平均賃金」の計算方法が異なります。


ただし、平均賃金の60%以上が支給されることについて違いはありません。パートであることで、基本的に支給計算が不利になることはありません。

社員とパート休業手当の計算方法

休業手当の計算式は「直近3ヶ月の平均賃金 × 60%」以上となっています。この計算式は社員とパートで違いはありません


直近3ヶ月の平均賃金とは、3ヶ月の賃金の総額を3ヶ月の総日数で割ったものです。ただし、パートの時間給を用いて計算する場合は少し異なります。


パートの時間給の場合、上記の平均賃金の定義を使用するか、3ヶ月の賃金の総額を「3ヶ月の労働日数」で割ったものとしてもよいことになっています。


パートの場合は、1ヶ月の勤務日数が少ないため、2つの計算式が存在します。


また、パートの勤務日数は、実際の勤務日数ではなく雇用契約上のものが使用されます。

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まとめ

仕事がないからと仕事を減らされ給料が少なくなり、生活に困ることがあるかと思います。


休業手当は、そのような生活苦を助けるための制度で、労働基準法により定められています。


支給額には条件がありますので、使用者から命じられたことで不利益が生じないかは確認しておきましょう。

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