
契約社員でも雇用保険への加入は可能?加入条件や失業保険について解説
「契約社員でも雇用保険に加入できるの?」「契約社員は退職したら失業保険をもらえる?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。本記事では契約社員の雇用保険・社会保険の加入可否や、失業保険の受け取り方法について紹介します。
契約社員でも雇用保険に加入できる?
「契約社員は雇用保険に入れないのでは?」と考えている人もいるかもしれません。
結論からいえば、契約社員でも条件を満たせば雇用保険に加入できます。
雇用保険の被保険者になれる条件は以下の通りです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
- 引き続き31日間以上働く見込みがある
加入条件を満たすにもかかわらず、企業側が雇用保険の加入を拒否したり手続きをしなかったりするのは違法です。
もし上記の条件を満たしているのに雇用保険に加入していない場合は、管轄の労働基準監督署などに相談してみましょう。
雇用保険は被保険者期間によって失業保険が受け取れるかが左右されるため、できるだけ早めに確認しておくことをおすすめします。
参考:厚生労働省|雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!
有期契約労働者を雇用する事業主の皆様へ~有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン~
契約社員は社会保険に加入できる?
契約社員は正社員と同じように厚生年金保険や健康保険、介護保険などの社会保険に加入できるのでしょうか。
本章では契約社員の社会保険の加入可否について解説します。
社会保険に加入できる条件
契約社員やパート・アルバイトなどの有期雇用労働者でも、以下(1)・(2)いずれかの条件を満たせば社会保険に加入できます。
(1)1ヶ月の所定労働日数および1週間の所定労働時間が、同事業所で同様の業務に従事する正社員の4分の3以上ある場合
(2)次のすべての要件を満たす場合
- 週の所定労働時間が20時間以上ある
- 賃金の月額が8.8万円以上ある
- 学生でない
- 「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務している
なお勤務先が適用事業所でない場合、上記の条件に該当していても社会保険には加入できませんので注意しましょう。
適用事業所についてはこちらの国民年金機構の案内をご覧ください。
対象となる企業については2022年10月に従業員数101人以上、2024年10月に51人以上と、段階的に法改正が行われています。
参考:厚生労働省・国民年金機構|従業員数500人以下の事業主のみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック
加入できる社会保険の種類
条件を満たした契約社員が加入できる社会保険は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」です。
介護保険は40歳以上になると加入が必要になります。
社会保険が未加入の場合
入社後「うちの会社に社会保険は無い」といわれるケースもあるかもしれません。
社会保険への加入義務は会社側にあります。
加入対象になっているにもかかわらず手続きを行っていない会社は違法であり、健康保険法第208条により6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金などの処罰を受ける可能性があります。
もし条件を満たすのに会社が社会保険に加入させてくれない場合は、所轄の年金事務所や労働基準監督署などに相談してみましょう。
社会保険料は会社が負担してくれる?
社会保険料は会社と本人で折半して支払います。
本人の負担分は毎月給与から控除され、会社負担分と一緒に行政機関や健康保険組合へ納付します。
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契約社員は失業保険をもらえる?
契約社員が失業保険を受け取るには、どのような条件をクリアする必要があるのでしょうか。
ここからは契約社員の失業保険について紹介します。
契約社員が失業保険をもらう方法
契約社員が契約期間満了で退職し失業保険をもらうためには、離職した日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して満6カ月以上必要です。
契約期間満了前に自己都合で退職する場合は、離職した日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して満12カ月以上あれば失業保険を受給できます。
参考:厚生労働省「Q2 雇用保険(基本手当)の受給要件を教えてください。」
失業保険の金額と期間
失業保険の金額の計算方法は次のように行います。
- 賃金日額を計算する
- 基本手当日額を計算する
- 総額を算出する
手順ごとの詳細をみていきましょう。
(1)賃金日額を計算する
まずは離職前の給与額をもとに、以下の計算式で賃金日額を算出します。
離職前6カ月間に支払われた給与の合計額÷180日
ただし賃金日額には上限額があります(下限額は全年齢2,657円)。
上限額は離職時の年齢によって金額が異なります。
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額(2022年8月以降) |
29歳以下 | 13,670円 |
30~44歳 | 15,190円 |
45~59歳 | 16,710円 |
60~64歳 | 15,950円 |
参考:厚生労働省
(2)基本手当日額を計算する
次に、以下の計算式で基本手当日額を算出します。
(1)の賃金日額×給付率(※)
給付率は離職時の年齢や賃金日額によって変動しますが、約50%~80%です。
※給付率(離職時の年齢が29歳以下の場合)
賃金日額 | 給付率 |
2,657円以上 5,030円未満 | 80% |
5,030円以上 12,380円以下 | 80~50% |
12,380円以上 13,670円以下 | 50% |
13,670円(上限額)超 | ー |
また基本手当日額にも上限額が存在するので注意しましょう(下限額は全年齢2,125円)。
離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 |
29歳以下 | 6,835円 |
30~44歳 | 7,595円 |
45~59歳 | 8,265円 |
60~64歳 | 7,096円 |
参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和4年8月1日から~」
(3)総額を算出する
以下の計算式で、失業手当の総額を算出します。
(2)で算出した基本手当日額×給付日数
給付日数は雇用保険の被保険者期間や離職理由に応じて90~360日の間で決定します。
給付日数についての詳細はハローワークのホームページをご覧ください。
失業保険の受給開始時期
失業保険の受給開始時期は、離職理由によって異なります。
失業保険を受給するには、離職票を持ってハローワークに行き、求職の申し込みが必要です。
この求職申し込みを行った日を基本手当の「受給資格決定日」と呼びます。
会社都合退職に該当する場合は、受給資格決定日から7日経過した翌日から支給されます。
一方の自己都合退職に該当する場合は7日間の待期期間に加えて、2カ月間の給付制限期間後の支給になるので注意が必要です。
一括りに契約満了による退職といっても、雇用期間や契約更新内容、本人の希望がそれぞれ異なるため会社都合退職だけでなく、自己都合退職に該当する場合もあります。
契約社員の社会保険について、JobQに寄せられた質問を紹介します。
契約社員にとっての社会保険完備とはどのような保険ですか?
一般的な回答となってしまいますが、 社会保険完備とは「健康保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」の4つの社会保険を指すことがほとんどです。 ただ会社によっては…続きを読む
JobQに寄せられた質問の回答にもある通り、加入条件を満たせば契約社員であっても社会保険に加入することになります。
失業保険の受給にも関係するため、事前に会社に確認しておきましょう。
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契約社員が退職する方法
契約社員が退職する場合はどのような手続きが必要なのか気になる人もいるでしょう。
ここからは契約社員の退職方法について解説します。
契約社員は契約期間内に原則退職はできない
契約社員は有期雇用であり、原則契約期間内の退職はできません。
もし正当な理由なく契約期間中に退職した場合は契約違反となり、損害賠償請求の対象になる可能性もあります。
契約期間内に退職できる場合
契約社員は基本的に契約期間内の自己都合退職はできませんが、以下のようなケースでは退職が認められることもあります。
- 1年以上の契約期間であり、1年以上経過している場合
- やむを得ない事情がある場合
- 話し合いの上で会社側が認めた場合
労働基準法第137条には、1年以上の有期契約で契約から1年以上経過している場合はいつでも退職を申し出ることができる、と規定されています。
また健康上の問題やパワハラ・セクハラなど職場のトラブル、身内の介護など、会社側がやむを得ないと判断した場合も、契約期間内の退職が可能です。
やむを得ない事情がない場合でも、会社に相談した上で認められれば、契約期間に退職できるケースもあります。
契約社員の退職について、JobQに寄せられた質問を紹介します。
契約社員がやむを得ない理由で契約期間内に退職するのはあり?
現在、転職活動をしながら週5契約のフルタイムでアルバイトをしています。
(実質フリーター) なのでアルバイト・パートという枠で1年間更新の雇用契約書があるのですが、万が一就職先が決まった場合、契約が満了していなくてもやむを得ない事情であれば途中で退職するのはありだと思いますか?
もしそういう経験がある人がいれば参考までに教えて頂きたいです。
まず回答としては「やむ得ない事由があれば、途中退職はできます」です。
なお質問主さんの質問内容から推察するかぎりですと、今回の場合は会社とお話し合意して途中退社することをオススメします。
ちなみに契約社員という雇用形態は、正社員のような雇用期間に定めがない人達に対して、当然にあるはずの”退職の権利”(民法627条一項の2週間前の告知で退職できる)が、有期雇用契約を締結している契約社員にはなく、契約期間内での退職は原則として…続きを読む
JobQの質問の回答にあるように、やむを得ない事情があれば契約社員の中途退職が可能です。
契約期間中に退職したい場合は、まず会社に相談することが大切です。
退職時の手続きについて
契約社員が退職する場合は、一般的に以下のようなフローで退職手続きを行います。
- 退職意向の申し出
- 退職届の提出(契約満了時は不要)
- 業務の引き継ぎ
就業規則を確認した上で、退職日の1~2カ月前に退職したい意向を直属の上司に伝えましょう。
契約満了にともなう退職の場合は不要ですが、それ以外の場合は退職届の提出が必要になります。
退職が決まったらお世話になった人に挨拶し、退職後に迷惑をかけないよう丁寧に引き継ぎを行うことが大切です。
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契約社員でも雇用保険への加入は可能!
本記事では契約社員の雇用保険・社会保険の加入や、失業保険の受給方法について紹介しました。
契約社員であっても、条件を満たしていれば雇用保険や社会保険へ加入する必要があります。
条件を満たしているにもかかわらず加入していないのは違法であるため、もし該当する場合は所轄の年金事務所や労働基準監督署などに相談してみましょう。
一定期間雇用保険に加入していれば失業時に手当を受け取ることも可能なので、あらかじめ自分の加入状況を確認しておきましょう。
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