
【希望退職】応募すべき人とすべきでない人とは|対処法も解説
これまで早期退職の募集は、企業が赤字続きでどうしようもなく最終判断で実施されていたものでした。しかしながら近年は、黒字続きの企業であっても、経営のためにと早期退職の募集をするケースが増加傾向です。今回は、早期退職の対処法について解説していきます。
希望退職とは
希望退職とは、どのような退職制度のことを指すのでしょうか。
また、希望退職の場合、その退職は会社都合での退職として認めてもらうことが可能なのでしょうか。
希望退職について詳しくみていきましょう。
希望退職制度とは
希望退職制度とは、従業員による自主的な退職を募る制度のことをいいます。
企業が人員整理をする目的によって実施されるケースが多いのですが、名前の通り、あくまでも従業員の意思が尊重されます。
法律による拘束力もないので、企業側から強制的に希望退職制度を使うように従業員に指示を出すこともできません。
ただ、希望退職制度を使って退職をすれば、本来の退職金よりも多くの退職金を受け取ることができる場合があり、さらに自己都合での退職扱いではなく会社都合での退職と見なされます。
そのため、失業保険の支給も、自己都合よりも早い時期に受け取ることが可能です。
希望退職募集を出す企業が増えた理由
希望退職制度を利用する企業が増えた理由としては3つあります。
まずは、若手社員が少なく、50代などのある程度の年齢の社員が多いといったような、年齢の偏りを解消して社内の人員の新陳代謝を図りたいと考える企業が増加したためです。
次に、企業が新規事業へ参入するなどの経営戦略を行ううえで、本当に必要とされる能力のある人材だけを確保したいという考えが広まってきたことも挙げられます。
そして最後に、これまでの年功序列制度を廃止し、成果主義の人事制度を社内に普及したいと考える企業が増えたことも関係しています。
このように赤字で経営が立ち行かなくなり、その結果、希望退職制度を利用するのではなく、経営戦略の一環として希望退職制度を利用する企業が増えているのです。
希望退職はリストラにあたるのか?
リストラという言葉は、企業が求める能力に届いていないと判断した従業員を解雇し、人員削減を行うことを指しています。
希望退職制度とリストラは厳密には違う意味をもち、リストラの前段階とされているのが、希望退職制度です。
つまり、企業が希望退職制度を従業員に呼びかけても、思うように人数が集まらなかったような場合には、リストラが決行されることとなります。
希望退職の退職は会社都合になるのか?
希望退職制度についてのところでもお話をした通り、希望退職制度を利用したうえでの退職であれば、それは会社都合による退職となります。
失業保険も自己都合による退職よりも早い時期に受け取ることができますし、給付日数も自己都合による退職よりも長く、最長で330日間もの期間、失業保険を受給することが可能です。
失業保険の手続きの詳細は以下記事からご覧いただけます。