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回答3件
委託請負契約を交わしていらっしゃいますか? 以下はあくまで私の見解ですが… 損害金は相手様に第三者からのなんらかのクレームにより賠償金金が発生した場合あなたに降りかかってくる可能性がありますが、質問者様の書かれている内容からしてまだ世に出ていないHPなので損害等はなさそうですがいかがでしょうか。 また、「損害賠償金をあなたに払ってもらう可能性がありますよ」という内容が契約書に書かれている場合、またその損害が故意的、あるいは重過失(ほどんど意図的という意味)の場合になるかと思うので、病によって継続が難しくなった場合は適応されないかと。 逆にもし損害賠償金でモメたなら、あなたの体調不良を仕事が重かったなど業務に原因があったとしたら…逆に訴えられるかも知れませんね。 長くなりましたが辞退は可能ですがその場合、これも契約の中に記載があると思うのですが、あなたが体調不良になるまでに作り上げたHPを相手様に受け渡し、またその権利も主張しなければ問題ないはずです。 ご参考までに^^
「スキル確認のために、まずは」という話ですので、「体調を維持するスキルが無かった」という理由は立たないでしょうか??