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「有限会社」と「株式会社」の違いとは?意味を簡単にわかりやすくまとめ

有限会社とは会社形態のひとつです。この記事では、有限会社がなぜなくなったのか、どんな会社なのか具体的にご紹介します。

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有限会社の意味とは?

この章では、有限会社の意味について次の通りにご紹介します。

  • 有限会社とは会社の形態のひとつ
  • 2006年5月以降、有限会社は新規設立ができない
  • 有限会社が現在も存在する理由とは

有限会社とは会社の形態のひとつ

有限会社とは、株式会社や合同会社のように、会社の形態のひとつです。
有限会社の条件は、社員が50人までであることや資本金が300万円以上であることが必要です。
また、代表取締役を1名設定するなどの条件があります。
その条件を全て満たした会社が、有限会社となります。

しかし、2005年の会社法の成立により、2006年以降は有限会社の制度が廃止となりました。
会社法では、会社の設立から設立の条件、帳簿の保管などを細かい箇所まで決めた法律になります。
会社法の目的は、各企業が柔軟に経営を進め機動力を高めることにあります。
そのため、現在残っている有限会社は特例有限会社となっています。
特例有限会社は、2006年の新会社法改正前の制度を一部分引き継ぐことが可能となっています。
また、特例有限会社になっていない有限会社は株式会社に移行されています。

2006年5月以降、有限会社は新規設立ができない

2006年5月以降は、会社法の改正により、有限会社を新規で設立することができなくなりました。
すでに設立されている有限会社は株式会社に変更するか、特例有限会社として維持するかを選択しなければなりません。

また、有限会社の新規設立ができなくなりました。
設立できなくなったというデメリットがありますが、メリットもあげられます。
新会社法のメリットは、株式会社の設立が容易になった点です。
会社法の改正前には資本金が最低でも1,000万円必要でしたが、資本金は1円からとなりました。
また、役員が3名必要だったところ、1名設定すれば良くなりました。

有限会社が現在も存在する理由とは

2006年5月の会社法の改正により、有限会社だった会社は株式会社に移行するのも容易となっています。
株式会社に変更するのは容易ですが、現在も有限会社が存在しています。
現在も有限会社が存在する理由は、どのようなことが挙げられるのでしょうか。
理由としては、株式会社にすることができるという半面、特例有限会社では、取締役の任期の期限がないというメリットがあります。
また、株式会社では決算の公告義務がありますが、有限会社には決算の公告義務がないのも魅力となっています。
そういったメリットがあるということから、有限会社が特例有限会社として存在しているということになります。

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有限会社との意味の違いとは?

この章では、有限会社との意味の違いについて次の通りにご紹介します。

  • 「株式会社」との違い
  • 「持分会社」との違い
  • 「合同会社」との違い
  • 「合名会社」との違い
  • 「合資会社」との違い

「有限会社」と「株式会社」の違いとは

【2006年の会社法施行前】有限会社の特徴とは

会社法の施行前には、有限会社と株式会社には明確な違いがあります。
会社法施行前の有限会社の条件には、社員が50人以下で資本金は300万円以上という決まりがありました。
また、取締役が1名以上で任期は無期限になり、そして決済の公告義務もありませんでした。

【2006年の会社法施行前】株式会社の特徴とは

会社法施行前の株式会社は、どのような特徴があったのでしょうか。
会社法の施行前は、株式会社は資本金が1,000万円以上で取締役は3名以上という条件がありました。
また、決済の公告義務があり、監査役に1名を必要とするという条件もあります。
任期は原則2年ということで、設立に困難を極める会社もありました。

しかし、2006年以降は、社員数の上限などはなく、事業を拡大して企業が大きく成長することが可能となっています。

会社法の施行前後で、変更されたこととは?

有限会社と株式会社共に会社法の施行により、変更があります。
最低資本金の撤廃や会社設立のために必要な役員が3名から1名となりました。
小規模事業者向けとして設けられていた有限会社の形態はなくなり、新規での設立ができなくなりました。
既存の有限会社は特例有限会社または株式会社に変更することが必要になりました。

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▶︎【個人事業主と株式会社の違い】メリット・デメリットをご紹介

「有限会社」と「持分会社」の違いとは

有限会社と持分会社の違いをそれぞれ見ていきましょう。

  有限会社 持分会社
資本金 300万円以上 1円以上
資本金の出資者 株主 社員(全員が出資者)

持分会社とは、特定の出資者から資金を調達します。
会社の規模を大きくしていくために、資金を調達します。
会社は株主のものとなりますが、経営は役員が行います。

持分会社は「合同会社」や「合名会社」、「合資会社」の3つがあります。
持分会社では、社員が多い場合には事業の規模を拡大することができますが、零細企業や小規模事業者では資金力がありません。
そのため画期的なアイデアがある場合や事業を拡大路線に持っていく場合には、有限会社や株式会社にして、株主からお金を集めて新規の事業を進めていきます。

「有限会社」と「合同会社」の違いとは

2006年の会社法の改正により、新たに合同会社という形態が誕生しました。
有限会社と合同会社の違いをそれぞれ見てみましょう。

  有限会社 合同会社
最低資本金 300万円以上 1円以上
資本金の出資者 株主 有限責任者のみ
最低役員数 取締役1名 社員(出資者)1名

合同会社の特徴は、経営者と出資者が同じであることが挙げられます。
有限会社では、出資者は株主、合同会社では経営者が必ず出資しています。
経営者などの出資者は、会社の債務について有限責任を果たします。
会社が損失を出した場合でも、自身が出した出資以上の金額を負担することはありません。

「有限会社」と「合名会社」の違いとは

有限会社と合名会社の違いは、どのような違いがあるのかを表で見ていきましょう。

  有限会社 合名会社
資本金 300万円以上 0円から
資本金の出資者 株主 無限責任社員のみ
最低役員数 取締役1名 社員(出資者)1名

合名会社の特徴としては、資本金が0円からということや出資者が1名からとなっています。
会社運営は他の会社と比較すると自由度が高いです。
株式会社や合同会社と比べると、知名度が低いというデメリットがあります。
また、会社に何かしらの損失などがあった際には、無限に責任を負います。

「有限会社」と「合資会社」の違いとは

有限会社と合資会社の違いは、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

  有限会社 合資会社
資本金 300万円以上 0円
資本金の出資者 株主 有限責任社員
無限責任社員が1名ずつ
最低役員数 取締役1名 2名

合資会社は、資本金が0円からというのが一番の特徴になっています。
有限責任社員と無限責任社員がそれぞれ最低1名ずつ必要です。
有限責任社員は資金を提供する役目です。
有限責任社員は、会社が資本金以上の損失を出した場合でも出資した金額以上の責任を負いません。

しかし、無限責任社員は会社が破産した場合などは個人の全財産などを出して、会社の借金を払う必要があります。

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有限会社のメリット・デメリットとは

この章では、有限会社のメリットとデメリットについて、次の通りにご紹介します。

  • 社員が有限会社で働くメリット
  • 社員が有限会社で働くデメリット
  • 有限会社のままでいるメリット
  • 有限会社のままでいるデメリット

社員が有限会社で働くメリットとは

会社に歴史がある

有限会社を現在も名乗っている会社の場合、2006年以前から続いている会社ということで経営実績があり、ある程度経営も安定しています。

有限会社は小規模だと思われがちです。
しかし、社員数が少なく、少数精鋭ということもあり、社員1人1人が責任のある仕事を任せてもらえるというメリットがあります。
仕事のやりがいを感じられるというメリットもあります。

小規模の会社のため、経営陣と密である

会社の規模が小規模であることから、経営人ともコミュニケーションなどが取りやすく、距離が近いということが挙げられます。
また、有限会社は1つの分野に特化した事業を行っている会社も多いため、転勤や異動をしたくないという人にもメリットがあります。
他にも人が少ないという利点から、若い時から裁量権を持って働きやすいというメリットがあります。
ベンチャー企業のように、20代の若手でも新規プロジェクトのマネジメントやクライアントとの折衝を任されたりと、さまざまな経験もできるでしょう。
さらに近くで経営陣の動きや働き方を学べるので、将来独立したい人にもおすすめです。

社員が有限会社で働くデメリットとは

新会社法以前のイメージで判断されてしまう

新会社法施行前の古いイメージによって、資本金が少ない規模の小さな会社というイメージを持っている人も多いです。
そのため、経営が不安定というふうにみなされる場合があります。

独裁的な経営になってしまう恐れがある

有限会社は家族経営の場合も多く、小規模経営であるということから、ワンマン経営になりやすいという特徴があります。
社長や経営陣の独裁的な経営に陥ってしまう可能性も十分に考えられます。
社長の考え方に賛同できない場合には、窮屈に感じてしまうこともあるでしょう。

有限会社のままでいるメリットとは

商号の変更が必要ない

新会社法により、法律上では、特例有限会社という扱いになります。
しかし、商号の変更は必要ないため、登記や印鑑、名刺やホームページなどの変更が必要がないというのがメリットです。
株式会社に移行することにより、商号の変更をした場合には、登記の登録や名刺などの変更などが必要となり、とても時間と手間がかかります。

役員に任期がない

株式会社に比べると、役員には任期の期限がありません。
役員が変わればその分の登記の変更などの煩雑さが挙げられます。
しかし、任期の期限がないため、重任登記にかかるコストも削減できます。

有限会社のままでいるデメリットとは

組織再編行為の限定される

有限会社は、吸収合併などをしたいと考えた場合には、吸収される側にしかなれないということがあげられます。
他の会社を吸収合併などをしたいと考えた場合には、株式会社に変更してからするようにしましょう。
そのため、吸収合併のために、株式会社に移行する必要があるというデメリットがあげられます。

株主間の株式の譲渡制限がある

有限会社では、株主間の株の譲渡は自由になっています。
株主以外の者に株を譲渡する場合のみ、承認が必要です。
また、株主間の譲渡が自由であることに危険性を感じる場合には、非公式株式会社に移行する必要があります。
非公開の株式会社では株の譲渡をする場合には、取締役会の承認か株主総会の承認が必要となります。

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有限会社についてよくある質問とは

この章では、有限会社についてのよくある質問を、次の通りにご紹介します。

  • 有限会社とはどんな会社?仕組みとは?
  • 有限会社はなぜなくなったのか?廃止された理由とは?
  • 有限会社の最低人数・要件は?資本金はいくら?
  • 有限会社の責任範囲は?
  • 有限会社など、会社形態によって働き方に違いはある?
  • 株式会社は、有限会社よりも経営が安定している?
  • 特例有限会社の意味とは?
  • 一度、有限会社から株式会社に変えると戻せない?

有限会社とはどんな会社?仕組みとは?

有限会社とは株式会社や合同会社のような会社形態の一つです。
社員が50人までであることや資本金が300万円以上であること、代表取締役を1名設定するなどの条件がありました。
しかし、2006年から新会社法の施行が始まりました。
現在では、有限会社を新たに設立することはできません。
2006年以前にあった有限会社は、特例有限会社または株式会社に変更されました。
株式は特例有限会社では株主総会での承認が必要となり、会社の株主が取得する場合の承認は不要となっています。

有限会社はなぜなくなったのか?廃止された理由とは?

2006年の新会社法の施行によって、株式会社の資本金が1,000万円から1円以上という条件に引き下げられました。
新会社法ができたことにより、株式公開も任意となるなど、株式会社が設立しやすい条件に変更になりました。
有限会社の制度の必要性がなくなったということが廃止されることになった一番の理由です。
有限会社が廃止され特例有限会社または株式会社となりました。

有限会社の最低人数・要件は?資本金はいくら?

2006年以前は、従業員数は最低1人から最大50人、資本金は300万円以上で代表取締役を1名設定するなどの条件がありました。
また代表取締役の任期に期限がないという特徴があります。
しかし、2006年に新会社法になってからは特例有限会社か株式会社に変更することが必要となったため、法律上は有限会社はなくなっています。

有限会社の責任範囲は?

有限会社の責任範囲は有限になります。
なぜかというと、有限責任社員のみが出資しているためです。
責任範囲には、有限責任と無限責任がありますが、会社名にもなっている通り、有限会社の責任範囲は有限です。
万が一、資本金を使うほどの損失が出た際にも、資本金として出資した分の損失を負担するだけということになります。

有限会社など、会社形態によって働き方に違いはある?

会社形態としてはさほど違いはなくなりました。
しかし、有限会社と株式会社には決算公告義務や取締役の任期の違いなどの制度に違いがあります。
働き方に違いがあるのか気になるところですが、働くうえでの大きな違いはないです。
会社の形態に違いはほとんどないため、社風や労働条件などで自身にあった会社を選ぶことが大切です。

株式会社は、有限会社よりも経営が安定している?

有限会社よりも株式会社の方が経営が安定しているというイメージを持っている人は多いのではないでしょうか。
実際に、現在では違いがほとんどありません。
2006以前は資本金の金額に差があったり、有限会社は小規模ということが前提になっていました。
しかし、会社の安定を示すのは資本金の多さではありません。
売上高や純利益などのさまざまな観点から判断することが望ましいです。

特例有限会社の意味とは?

2006年に制定された新会社法によって、新たに有限会社を設けることができなくなりました。
2006年以前に設立された既存の有限会社は、『特例有限会社』として今までどおり事業を行うこともできます。
一方で、一定の手続を踏む事で『株式会社』に移行することも可能となりました。
特例有限会社の場合には、商号を変える必要がないため、ほとんど登記などの手続きも必要なく、有限会社として経営している時とさほど変更がありません。

一度、有限会社から株式会社に変えると戻せない?

有限会社から株式会社に変える際の注意点として、元には戻せません。
また、株式会社になることで、商号の変更が必要になります。
商号の変更では、登記の変更にも印紙代や印鑑などのコストもかかります。
元には戻せないという点でも、有限会社から株式会社に変更する場合には、自社の終始のバランスなどを考慮する必要があります。

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まとめ

有限会社についてご紹介しました。

  • 新会社法により株式会社の設立が容易になった
  • 現在も有限会社は存在する
  • 有限会社で働くのはメリットとデメリット両方ある

株式会社へ変更する場合には、元には戻せないので注意が必要です。

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