
【例付き】代表取締役の住所変更に伴う登記の方法とは
代表取締役の方で、住所変更登記を申請したいが、どのような方法なのか分からない方も多いのではないでしょうか?代表取締役の住所変更の登記は必須事項であり、2週間以内に実施しなければ過料を取られてしまいます。今回は、スムーズに登記をするために必要な情報をご紹介します。ぜひ、参考にしてみてはいかがでしょうか?
代表取締役の住所変更登記とは
住所変更登記とは、会社などの所有者に関する情報の事を言います。
「所有権登記名義人住所変更」、「所有権登記名義人住所更正」と呼ばれる事があります。(以下、住所変更登記)
住所変更登記は2週間以内と期限が決まっており、期限を過ぎた場合、過料を支払う事になります。また、住所変更登記を「所有権移転登記」、「抵当権設定登記」など、その他の登記が出来なくなります。
住所変更登記を行わないと、他の手続きに影響を及ぼすので、早めに手続きを行いましょう。
代表取締役が住所変更する場合の住所変更登記の方法
住所変更登記の方法は、必要な書類を用意して管轄の法務局に提出するだけです。
提出から1週間前後で、登記完了になります。
住所変更登記に必要な申請書(株式会社変更登記申請書など)も法務局HPにあるので、プリントアウトして記入すれば、手間も掛からずスムーズに申請書の作成が可能になります。
代表取締役の住所変更に伴う登記手続きの実際の流れ
代表取締役の住所変更場合は、手続きの流れは難しくありません。
主な流れは、
- 申請書の作成
- 法務局で登録免許税1万円(資本金1億円以上の場合3万円)と申請書を提出
上記で手続きは完了です。
提出が完了すると、書類に記入漏れなどがない限り、1週間程度で代表取締役の住所変更は完了になります。
代表取締役の住所変更登記の方法
ここでは、具体的な住所変更登記の方法について紹介します。
代表取締役の住所変更で登記すべき事項とは
代表取締役の住所変更時に書く申請書には「登記すべき事項」という欄があります。
この「登記すべき事項」に記入する部分は、取引先の人などがいつでも確認できるように、公表される部分になります。
会社の住所変更も同時にする場合の必要書類について
本店の所在地を変更する場合に必要な書類は
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
など、上記の書類を用意して、管轄の法務局で登記申請を行う事が出来ます。
代表取締役の住所変更登記だけだと、複雑な手続きはありませんが、会社の住所変更(本店移転)などをする場合は、用意する書類や手続き方法など、手間が掛かります。
また、本店所在地を変更する場合は「定款変更」という手続きが必要になる場合もあります。
本店所在地を変更する前に「定款変更」が必要なのか、1度法務局に確認してみましょう。
代表者住所変更をする際の登記費用について
代表者住所変更をする際に、登録免許税という費用が発生します。掛かる金額は資本金が、1億円以下の場合は1万円で1億円以上は3万円掛かります。
また、会社の住所変更登記を2週間以内に行わなかった場合、100万円以下の罰金を課せられるので、必ず登記変更は行いましょう。
【事例】代表取締役の住所変更で登記すべき事項とは
事例と共に、住所変更で登記すべき事項について見ていきましょう。
株式会社変更登記申請書とは
代表取締役の住所変更の手続きをする場合「株式会社変更登記申請書」という書類に、新しい住所などを記入することになります。
この株式会社変更登記申請書とは、会社の登記に関するすべての情報を変更する時に必ず記入する必要がある書類です。
また、株式会社変更登記申請書は、代表取締役の変更や住所の変更以外にも、役員の変更や役員の住所変更の際にも必要な書類になります。
株式会社変更登記申請書の書き方について
会社の規模が大きい場合は、専属の司法書士に依頼する事がほとんどなので、あまり気にする事はありませんが、会社が小規模の場合、自分達で作成するという方がほとんどではないでしょうか。
登記申請には期限があるので、自社で作成する場合は書き方など、事前に確認しておく必要があります。
株式会社変更登記申請書に記入する内容ですが、
- 増資
- 役員変更
- 代表取締役の住所
などです。
変更する場所が、代表取締役の住所変更だけの時は、役員情報の変更や資本金の増資などは記入する必要はありません。
変更する部分だけ記入すれば問題ありません。
また、増資額を記入する場合は、増資額を記入するのではなく、増資後の資本金額を記入して下さい。増資、役員変更など変更申請をする項目によって株式会社変更登記申請書以外にも、必要な書類が変わります。
株式会社変更登記申請書の具体的な記載例
代表取締役の住所変更を行う為に提出する申請書の記載例を紹介します。
1つ注意点があり、登記すべき事項の日付ですが、法務局から送られてきた、住所変更に記載されている登記の日付を記載するようにして下さい。うっかり書き間違えたりすると、書類の再提出を求められます。
【記載例】
株式会社変更登記申請書
~中略~
登記の理由:代表取締役の住所変更
登記すべき事項:平成○○年○月○日 代表取締役サンプル太郎の住所変更
住所 :△△市△△町1番地2
代表者住所変更の登記手続き期限について
ここでは、住所変更の登記手続きの期限についてご紹介します。
代表者住所変更の変更登記期限はいつまで?
株式会社の情報はいつでも、正しい情報を公開する義務があり、嘘の情報や申請忘れは、法律違反となり罰金などを課せられます。
また、変更登記の行わないのも罰金の対象となり、変更から2週間以内に所在地管轄の法務局に提出する義務があります。
万一、申請を期限以内に行わなかった場合は、代表者が100万円以下の罰金を支払う義務が発生する可能性もあるので、「忘れていた」、「知らなかった」では済まされません。
役員変更登記の期限の起算日は?
起算日は登記ごとに微妙に異なることがあります。
例えば、新しい取締役が就任する事が決まった場合などは、「就任日が起算日」となります。住所変更の起算日も住所変更を行った日から、2週間と考えれば問題ありません。
代表取締役の住所変更登記に関する過料について
ここでは、過料について詳しく見ていきましょう。
役員住所変更登記の過料とは?
過料は役員や代表取締役などの住所変更など、期限以内に行わなかった場合に発生する、罰金の事です。
過料の金額ですが、裁判所で1万円~100円以下の間で決定される事になります。金額は会社ごとに変わるため一定ではありませんが、登記期限が過ぎれば過ぎるほど、過料も高くなる傾向があります。
代表取締役の住所変更登記を怠った場合の過料とは
住所変更登記を行わず期限が過ぎた場合、数万円~10万円ちょっとが多いようです。また、必ずしも過料が課せられるというわけでもないようです。
全て裁判所で算出して決定するので、どういう基準で決定しているのか定かではありませんが、登記期限が過ぎれば過ぎるほど、悪質と見られる傾向があります。
登記懈怠による過料は1ヶ月でどれくらい?
過料は、月単位で算出されるのか、期限日が過ぎてから日単位で算出されるのかは、
公開されていないので不明です。
ですが、最高額の100万円を請求される事は、余程の事情がない限りは請求される事はなく、高くても10万円~30万円の間で請求される事が多いです。
登記懈怠での過料は1年経つとどうなる?
過料の通知はすぐに来ることはありません。代表者に通知が来るのは、登記懈怠を行った日から数ヵ月後の届くことになります。
また、必ずしも過料を支払う義務が発生するわけではありません。中には、一年間放置して登記申請をしたが、制裁がなかった会社もあります。
逆に数ヶ月放置してしまい登記申請をしたが、数万円の過料を支払う義務が発生した。
など放置した期間が短い・長いだけではなく、違う判断基準もあるようです。会社によって、制裁の基準も違うようなので、早めに登記申請を行うようにして下さい。
最後に
いかがでしたでしょうか。
代表取締役の住所変更登記や、申請期限について紹介しました。うっかり忘れて、高額な過料を支払うのは勿体無いです。
ちゃんと登記を行っていれば、過料で支払った金額で、会社の設備投資などに使えることもあります。
自社で行っている場合は、少し面倒に感じる事が多い手続きですが、早めに行動に移し必要な手続きを行うようにしましょう。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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