
【個人事業主の扶養】手続き方法や必要書類を詳しくご紹介
扶養控除や配偶者控除が受けたら税金が安くなりますから、特に個人事業主には税金負担を軽くできる方法の一つです。ただし個人事業主が家族や親族に給料を支払っている場合には、扶養控除を受けることができません。今回は個人事業主が家族を扶養に入れる時の手続きの方法のお話です。会社勤めであれば年末調整時に扶養控除等(異動)申告書をを提出するだけでしたが、個人事業主ではどうなのかを確認しましょう。
個人事業主で親を扶養に入れる手続きの方法や必要書類
親が60歳台の場合には一般的な扶養と同じく、年間の所得金額が38万円以下であれば扶養家族にできます。
70歳以上の場合には老人扶養親族に該当し、同居しているか否かで扶養控除の額が変わります。
さらに70歳以上の場合は、基礎控除38万円と公的年金控除の120万円が適用されますので、年間収入が158万円以下なら所得金額が38万円となり、扶養控除の適用を受けられます。
では親を扶養に入れるために、どんな手続きが必要でしょうか。
親を扶養に入れる時の手続きの方法
扶養控除を受けるために事前の手続きは必要ありません。確定申告書にその旨記入するだけです。
では社会保険はどうでしょうか。
個人事業主が加入する国民健康保険には扶養の概念がありません。国民健康保険の保険に親を追加すると、親用のカードがすぐに発行されます。
親としては子供の扶養に入ることで、自分のお金で国保の保険料を払わずに済むということになります。
親を扶養に入れる手続きの必要書類
個人事業主が親を扶養に入れ、扶養控除を受ける場合には、確定申告書の「配偶者(特別)控除・扶養控除」の欄に、親の氏名、続柄、生年月日、控除額をそれぞれ記載します。特に事前の手続きは必要ありません。
親と別居の場合は、最後の欄にその氏名と住所を記載します。
マイナンバーの記載も必要となりますので、親のマイナンバーを確認しておくことも忘れないようにします。
扶養控除を申請するときには、必要事項を確定申告書に記載すればよく、他に添付すべき書類は原則として必要ありません。
自営業の親を扶養家族にできるのか
どんなに収入が少なくても親が青色申告者の場合には、個人事業主の扶養に入れることはできません。
事前に調べておかないとわからないことなので、注意しましょう。
個人事業主の所得と扶養控除について
個人事業主の所得と扶養控除の関係について、見ていきましょう。
個人事業主の所得と扶養控除の関係
収入イコール所得ではなくて、収入から必要経費や各種控除を引いたものが個人事業主の所得となります。
税金対策のためには、所得額を抑えることが大事ですから、扶養控除や配偶者控除があることも重要になります。
個人事業主のパート妻の扶養の条件
個人事業主の妻がパートで働いていても年収103万円以内であれば、扶養家族のままで配偶者控除が受けられます。
その範囲であれば妻が夫とは別に確定申告をする必要もありません。
個人事業主の子供の扶養控除について
次に子供は何歳でも扶養控除の対象になれるのかどうかを、確認してみましょう。
子供は扶養控除の対象になるのか?
16歳以上の子供で無収入や収入が少なければ、親の扶養に入れます。
加えて自分の子供に限らず親族でも同じですが、さらに確定申告をする前年の12/31時点で、19歳以上23歳未満の場合には特定扶養親族と位置付けられ、その扶養控除額は63万円となります。
特別控除は子供が大学生など、お金のかかる学生生活時には親にとってもありがたい制度です。
一方16歳未満の子供は、扶養控除の対象者になることはありません。
その代わり確定申告書の「住民税に関する事項」に、16歳未満の子供の名前を記入する欄があります。6歳未満の子供の有無は、住民税(均等割額と所得割額)の非課税基準額を判定するときに重要です。
16歳未満の子供の扶養控除は夫婦のどちらに書く?
16歳未満の子供は扶養控除の対象ではなく、住民税に関する事項に記入することになりますので、例えば妻だけが働いていて、夫は専業主夫で妻の扶養家族の場合には、妻の確定申告書の住民税に関する事項に記入します。
夫婦両方働いている場合には、どちらに書いても問題ないでしょう。
個人事業主になって扶養から外れる所得はいくら?
法人で開業する場合には実質一人会社(社長一人で営業)で所得が低くても、社会保険に加入することが義務付けられますので、扶養からはずれないければダメですが、個人事業主は親や夫あるいは妻の扶養に入っていても、開業が可能です。
税務署に提出する開業届と社会保障はリンクしていないからなせるのです。
では所得がいくらあると、扶養家族ではいられなくなるのでしょうか。
扶養から外れる場合の所得はいくらから?
所得が38万円を超えると、扶養から外れる必要があります。
年収でいうと103万円がボーダーラインとなります。
個人事業主の扶養から外れる手続き方法
扶養内で開業しその後、家族の扶養から外れる場合は、次のように手続きをします。
- 健康保険
健康保険被扶養者(異動)届を、それまで使っていた健康保険証(カード)を添えて、被保険者がサラリーマンならその勤務先へ、個人事業主なら市区役所の国民健康保険係へ提出します。
所得が38万円を超えたタイミングで扶養から外れることになりますが、実質いつから外れるかという規定はありません。
- 税金関係
世帯主がサラリーマン:扶養親族が減ることをあらかじめ申し出た上で、扶養控除等(異動)届けを会社に提出し、年末調整の時に扶養から外れる家族の名前を消す
世帯主が個人事業主:確定申告の際に、扶養親族欄に記載しない
税金の場合には年途中で扶養から外れる見込みになった場合には、その年の1月1日から扶養から外れることになります。
個人事業主とパートの掛け持ちでも扶養に入れる?
個人事業主で開業したのだけど、パートのかけもちしている場合でも、扶養に入れるのでしょうか。
こちらも103万円がキーワードになります。次で詳しく説明しましょう。
個人事業主とパートのダブルワークでも扶養に入れる
年収が103万円を超えなければ、個人事業主でパートとかけもちしていても、扶養者に何ら影響を与えずに扶養内でいられます。
パートの掛け持ちの確定申告の手続方法
個人事業主が本来の仕事で得た収入は事業収入となり、パートで得た収入は給与所得になるので、事業収入と給与所得を分けて確定申告することになります。
その合計が年収で103万円を超えなければ、もちろん扶養内です。
まとめ
今回は個人事業主の扶養についてお話ししました。
不明点がある場合には、税務署の確定申告の担当者に聞けば教えてくれます。
国民健康保険については、市区役所の係に問い合わせましょう。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
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