
定年後再雇用のボーナスをもらえるメリットとは?【ポイント解説】
定年後にも継続して働きたい方も少なくないでしょう。会社の制度の1つ定年後再雇用があり、その制度を使って定年後も働き続けている方もいます。ただ、給与面やボーナスなどは定年以前と変わらず支給されるのでしょうか?今回は定年後再雇用後のボーナス事情についてご紹介します。ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか?
定年後再雇用後のボーナス
定年後も継続して働きたい、もしくは定年後も再雇用されて働いている。
そのような方々にとって、再雇用後にボーナスの支給があるかどうかというのは大きな関心事の1つかと思います。
そこでここからは、定年後再雇用のボーナスについて、またそれらにまつわるいくつかのポイントについて書かせていただきます。
定年後再雇用は嘱託社員が多い
定年した後の継続雇用の中で、定年後再雇用の場合に多いのが「嘱託社員」としての契約です。この嘱託社員とは、一定の契約期間を決めて雇用契約を結んでいる社員のことで、これは非正規雇用形態の1つの形となります。
多くの方は、定年後の雇用形態としてこの形をとることが多いかもしれません。
契約社員との違い
この嘱託社員ですが、基本的には「契約社員」と同じ意味合いとなり、一定期間内の契約を持った社員という形として扱われます。
嘱託社員は、定年後の再雇用でその契約が結ばれているので、その部分に関して名称が異なってくるのでしょう。
正社員との違い
嘱託社員と正社員との違いは、その自由度の違いにあります。
正社員は、残業などを含めて会社に対して大きな責任を持ちますが、嘱託社員は基本的にそこまでのプレッシャーがなく、自分の意思に合わせて業務を決めることができるのです。
嘱託社員のメリットとは?
こうした嘱託社員には、どのようなメリットがあり、働く意味があるのでしょうか。今回は3点ほどに絞って、お話しいたします。
定年後も働き続けられる
正社員には定年があり、一定の年齢になると退職を余儀なくされてしまいますが、嘱託社員としての再雇用後は、基本的に年齢による制限はありません。
したがって、こうした形での雇用契約は、もっと働きたいシニアの方々にとって大きなメリットのある契約なのですね。
ワークライフバランス
また、少し前述した通り、嘱託社員は残業などの時間外労働がほとんどありません。
したがって、業務後に家族との時間をとったり、趣味に時間を費やしたりすることができて、ゆったりとした働き方を実現できるのです。
自分のペースで
それに付け加えると、正社員の時に感じていたノルマやプレッシャーから解放され、自分のペースで仕事ができるようになります。
もちろん、正社員としての待遇とは少し異なる部分がありますが、そういった点が魅力で嘱託社員として活躍するという方も少なくないのではないでしょうか。
嘱託社員のボーナス事情は?
ではここからは、タイトルにあったように、定年後再雇用後に嘱託社員になった方のボーナス事情をお話しします。また、ボーナスだけでなくその他の労働条件についてもいくつかお話しさせていただくので、合わせて読んでみてください。
ボーナスについて
定年後再雇用後のボーナスについては、基本的にはもらえない、というケースが多いようです。
一方で、嘱託社員にも賞与を支給する契約をしている企業様や、正社員と同じ賞与を与える企業様も一部では存在しているので、各自再雇用時の契約内容をしっかりと吟味して、確認をしてみてください。
給与・退職金について
また、ボーナスだけでなく給与・退職金についても少しお話しさせていただきます。定年後再雇用時には、給与が上がるケースや新たな退職金をもらえるケースは多くはありません。
一方で、正社員から嘱託社員に変わっただけで不合理に給与をカットすることは、法律によって禁止されています。したがって、再雇用契約の際にはお互いに綿密なコミュニケーションをとって、契約内容を決定してください。
有給休暇について
定年後再雇用の場合、有給休暇については正社員の時に消化していなかった分も消化できるという契約があります。
これに関しても、ぜひそれぞれの契約内容を確認して、自身のワークライフバランスの充実に取り組んでみてください。
定年後再雇用契約の際のポイント
次に、定年後再雇用について、嘱託社員になるタイミングとなるであろう再雇用契約のポイントを紹介します。
これから、定年後の再契約を控えているという方はぜひこれらの情報を参考にしながら次の契約を考えてみてください。
労働機会の提供
まず知っておいていただきたいのは、企業側には基本的に各人に「65歳まで労働機会を提供する義務がある」ということです。
したがって、定年を迎えた後に雇用継続を希望される方は、65歳までの契約期間がしっかり保証されるかどうかを確認してください。
労働条件について
労働条件について、再雇用後の嘱託社員であっても正社員と同等であることには何ら問題がありません。逆に、あまりにも不合理な減額やボーナス・退職金の無さは、法律違反となるので、その点も厳密に判断を行いましょう。
不合理に対する違反
前の項目で触れた「不合理な減額」は、労働契約法に対する違反となり、損害賠償や契約の改善が求められるケースになります。
「自分ではわからない」という場合は、ぜひ専門家の方に相談して、対等な契約を結びましょう。
定年後再雇用契約の際に注意すべきポイント
最後に、定年後の再雇用契約の際に、”特に着目すべきポイント”をご紹介します。
雇用契約期間に注意する
最初に、雇用契約期間がいつまでかをしっかり確認しましょう。65歳までカバーされているのか、もしくは1年毎の有期契約なのか、それぞれではあると思いますが、ここを見落とさずに契約しましょう。
法定の記載事項を網羅する
休憩時間や休息、退職や昇給など、法定の記載事項が全て記載されているかを確認しましょう。
これらの記載がないと、後から不利な条件を言われても証明ができないため、契約時にしっかりと明示しておくことが大切です。
労働条件について確認する
最後に、記載事項の中でも大切な労働条件、給与やボーナスの有無などを確認します。
ここでの確認が取れれば、嘱託社員としての再雇用がスタートです。ぜひコミュニケーションをとりながら、双方が納得した上で契約を結び、定年後の仕事生活を有意義に過ごしてください。
最後に
いかがでしたでしょうか?
以上が、定年後再雇用の社員さんのボーナス事情、その他労働条件に関する情報、ポイントのまとめです。これから契約を控えているというみなさんは、こうした情報を頭に入れつつ、きっちりと対等な契約を結んで、正社員退職後も充実した仕事人生を歩んでください。
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