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年末調整 間違えたら

【年末調整で間違えたら?】修正申告の期限ややり方についてご紹介

皆さんは年末調整の計算を間違ってしまったり、家族構成や不要状況が変わった際の修正方法についてご存知でしょうか?今回の記事では、年末調整書類の修正についてや修正が必要なケース、ペナルティなどについて詳しくご紹介させていただきます。ぜひ一度、ご覧になってみてはいかがでしょうか?

visibility982 |

年末調整書類の修正について

年末調整書類の修正は可能

人によってはたくさんの書類の記入・提出がある年末調整ですが、万が一間違った内容を記載してしまった場合、その修正はできるのでしょうか。

結果からいうとできます。

理由としては、1年に一度の年末調整が行われるわけですが、その1年間の間に家族構成が変わっていたり、扶養状況が変わっていたりと、文字や内容の間違えだけでなく、変更箇所が出てくるケースがあるためです。

しかしそれにはいくつかのポイントがあるのです。

年末調整書類の修正方法

大きなポイントとして、修正液や修正テープを使ってはいけないということです。
訂正方法としては、間違えた箇所には二重線を引き、その上部(または下部)に訂正文を記載します。

そして、二重線と重なるように訂正印を押すのです。

この場合の印鑑は基本的にシャチハタ印ではない印鑑を使いましょう。
しかし、会社によってはシャチハタ印を認めている会社もありますので、確認してから使うようにしましょう。


このように、ペンと印鑑での修正になりますので、あまりにも間違えが多い場合や間違って修正ペンや修正テープを使ってしまった際には新しい用紙に再度書き直すことをお勧めします。

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年末調整書類の修正が必要なケース

扶養家族の人数が変わった場合

修正が必要なケースとはどのようなものがあるのでしょうか。
まず1つに扶養家族の人数が変わったということが考えられます。

これはどういうことかというと、前年末に年末調整の書類を提出してからの1年で結婚や出産によって家族が増えたり、別居していた家族と同居を始めて扶養家族が増えたりとこのような理由で扶養家族の人数が変わった場合はその変更をしなくてはなりません。


ここでのポイントは、12月31日までに子どもが生まれた場合で、平成23年以降から16歳以上でないと扶養控除の対象にはならなくなったので、年末調整を行なった後に新生児が生まれた場合でも書類の修正を行う必要はありません。

年末調整が終わった後に再婚をして扶養することになった子どもの年齢が16歳以上である場合は扶養控除が適応されるため、年末調整の修正が必要です。

配偶者の年収が変わった場合

収入が一定額よりも下回っている配偶者は、世帯主に扶養されているとみなされます。
そうすると、世帯主の所得税が軽減される制度があり、それを配偶者(特別)控除と呼びます。

配偶者控除の対象となるためには、1年間の所得の合計が38万円以下であることですが条件です。

対象となる配偶者が給与所得者であ流場合は年収103万円以下であれば配偶者控除の適用対象となります。

しかし、年末調整の記載時はその額は見込みとなるため、1年間の間に配偶者の収入が変わった場合は修正が必要です。

生命保険料控除や介護保険控除等を忘れていた場合

これは単に記載することを忘れていた場合や、保険会社から届いたはずの保険料控除のハガキを見つけることができなかったため申告をしなかったにも関わらず、提出後にハガキを発見し、修正の必要がある場合のことです。

このようなことが内容に、保険会社からの郵便物は一定期間保管しておくようにしましょう。

年末調整後に保険に加入した場合

年末調整をした後に新たに保険に加入した場合です。
この場合ももちろん書類の修正が必要となります。

保険に加入したのが10月だったが、保険会社からの証明書が年末調整のタイミングまでに届かず、書類に記載できなかった場合も修正することで控除を受けることができます。

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年末調整の修正方法と期限について

年末調整後すぐに誤りがわかった場合

12月に年末調整を終えその後1月中に誤りが判明した場合は、勤務先にすぐに申し立てれば年末調整の再計算をしてもらえます。

翌年の1月中の申し出に関しては会社は年末調整の再調整をする義務があるのです。
ですので、間違いが判明した場合はできるだけ早く申し出るようにしましょう。

翌年2月以降に誤りがわかった場合は確定申告

これはどういうことかというと、年末調整の申告の間違えが2月以降に判明した場合、1月中の場合のように勤務先に再調整をお願いすることはできません。

この場合は、3月15日までに地震で確定申告をすることをお勧めします。

3月15日というのがポイントです。

3月15日までの確定申告でペナルティは防げる

3月15日までに確定申告をすることで年末調整の誤りを訂正することができれば特になんの問題もありません。

3月15日までに所得税確定申告で計算された不足税額を納付すれば良いのです。

しかしその期限を過ぎてしまうと、ペナルティを課せられることがあるので、この日を過ぎないように早め早めに手続きをするようにしましょう。

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年末調整のペナルティについて

無申告加算税

3月15日までに確定申告をすることができなくても、所得税の確定申告はできます。
この場合のことを期限後申告と呼びます。


しかし期限後の場合、不足分の税額を支払う事とともに納付が遅れたペナルティーとして延滞税というものを納付する必要があります。

その1つが無申告加算税です。

本来納めるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を払います。

しかし期限後申告であっても一定の条件を満たしている場合であれば無申告加税を支払う必要はありません。

その例として、無申告に正当な理由がある場合や期限後申告の後税額を期日までに納付した事、期限後申告美から過去5年間のうちに無申告加算税・重加算税を課されたことがないことなどが挙げられます。

延滞税

延滞税もペナルティのうちの1つです。

確定申告を行なった結果、納付しなければならない税額があった場合には安生する罰金で、その額は申告期日から申告書を提出した日までの日数によります。

申告が遅れるほどその額は多額になる可能性が高くなってきますので、すぐに手続きを進めてできるだけ少ない額の延滞税を支払うようにしましょう。

延滞税の詳しい金額は以下の通りです。

追加納付するべき税額×延滞税割合×所得税確定申告の提出・納付期限である3月15日の翌日から追加納付した日数÷365日

延滞税の割合は平成28年の場合、2ヶ月までは年2.8、2ヶ月経過後は年9.1%となっています。

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まとめ

年末調整の書類の修正は可能であると説明しましたが、それにはいくつかの注意点とポイントがありました。

ある期限を過ぎてしまうと金銭的なペナルティが課されることもあるのでそうならないためにも配偶者やお子さんの収入を年マウ調整前に確認し、間違った記載がないように注意することが大切です。

また、万が一間違いや訂正箇所が判明した場合も、早め早めの手続きによって損することのないように終わらせたいものです。

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