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社会保険 異動届

【社会保険の異動届】手続きの仕方は?電子申請でも出来る?

皆さん、社会保険の異動届についてご存知でしょうか。この記事では、社会保険の異動届の手続きの流れや、書類の提出の仕方など詳しくご紹介致します。また、電子申請での社会保険関連の届け出の方法や、被扶養者(異動)届とマイナンバーについても解説致しますので是非参考にしてみてください。

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社員の被扶養者に異動があった時の手続きの仕方

事業主は、社員の社会保険の手続きも行なっています。

社会保険の手続きを行なうということは、社員から社会保険の被扶養者の異動届があった場合、事業主はその異動届を日本年金機構に提出しなければなりません。

社会保険の異動届は、被扶養者の登録、被扶養者の削除、または登録記録の変更の場合に行ないますが、それぞれ異動届の要件に該当しているのかも確認しなければなりません。

社会保険の異動届の手続きの流れと、注意点を解説していきます。

手続き内容と流れ

  • 被扶養者に含むとき

被扶養者になれる範囲は被保険者との同居の要否によって、範囲が変わってきます。
 

被保険者と同居している必要がない

被保険者と同居している必要がある

・配偶者

・子や孫、兄弟姉妹

・父母、祖父母などの直系尊属

・左記以外の3親等内の親族

・内縁関係の配偶者の父母、子

 

また、年間収入が130万円未満であることが要件です。

  • 被扶養者から削除するとき
  • 被扶養者の登録事項の変更

被扶養者が下記に該当した場合、異動届を行ないます。

被扶養者の削除

被扶養者の登録事項の変更

・後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

・年間収入が130万円以上になるとき

・収入が被保険者の収入の半分以上になったとき(同居の場合)

・収入が被保険者の仕送り額を超えたとき(別居の場合)

・他保険の組合員になったとき

・他の被保険者に扶養されるようになったとき(婚姻等)

・死亡等、または被扶養者の範囲外になったとき

・氏名変更、訂正

・生年月日訂正

・性別変更、訂正


社員の社会保険の被扶養者に異動があった場合は、社員から「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してもらいましょう。

手続きにおいて注意することは?

もし、被扶養者が外国人で、その被扶養者の氏名変更を行うのであれば、「健康保険被扶養者(異動)届」とともに「国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届」も提出してもらいます。

忘れずに届け出をもらってください。

関連するQ&A

社会保険に関する書類の提出の仕方


社会保険の異動届の内容や、異動届の該当要件は分かりましたが、では、その提出はどうやるのでしょうか。

社員から社会保険の異動届を提出されても、その書類をどうしていいか分からなかったら、困ってしまいます。

社会保険に関する書類には提出期限がある場合もありますので、社会保険に関する書類の提出方法、提出先を確認しておきましょう。

健康保険被扶養者(異動)届の提出の仕方

  • 被扶養者に含むとき

異動届の提出期限は、被扶養者に含む事実が発生してから5日以内です。

異動届の他に、

  • 戸籍謄本等(続柄確認のため)
  • 雇用保険被保険者離職票等(収入要件確認のため)

などが必要になります。

どの範囲に該当して被扶養者になるのかにより必要書類が変わってきますので、異動届提出の際に書類に過不足がないか確認しましょう。

  • 被扶養者から削除、被扶養者の登録変更をするとき

異動届の提出時期は、その都度になります。

異動届の他に、

  • 健康保険被保険者証(該当被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証等(交付されている場合のみ)

などが必要になります。

健康保険被扶養者(異動)届の提出先は?

異動届の提出先は、年金事務所です。

事業所の所在地の管轄先年金事務所になるので、注意してください。

提出方法は、直接窓口に持っていってもいいですし、郵送、または電子申請があります。

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電子申請で社会保険関連の届け出ができる?


社会保険の異動届などの、役所や年金事務所など公的機関が関係する届け出は、直接足を運ばないとできないと思われがちですが、社会保険の異動届等の手続きは電子申請、すなわちインターネットでも行なうことができます。

もし社会保険関連の届け出を電子申請で行えるのなら、足を運ぶ手間がかからなくて楽になりますよね。

では、社会保険の電子申請のやりかたを見ていきましょう。

電子申請での社会保険関連の届け出の仕方

社会保険関連の電子申請での届け出は、24時間365日受付けております。

電子申請の利用には、インターネットに繋がっているパソコンが必要になりますので、ご準備ください。また、電子証明書の取得も必要になります。

電子申請での届け出の流れは

  1. e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/?_fsi=ecz5v530)にアクセス
  2. 利用準備で、電子申請の事前準備をする
  3. 届け出データ作成

となります。

電子申請の時に委任状が必要とされる場合は?

電子申請で委任状が必要とされるのは、社会保険関連の電子申請を事業主などが行なった場合です。

通常、書類で社会保険関連の届け出を提出する場合は、被保険者は記名、押印をします。

しかし、事業主などが電子申請を行うと、被保険者は記名、押印をできないので、その代わりに委任状を作成し、電子データとして届け出と一緒に送信してもらいます。

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被扶養者(異動)届とマイナンバー


マイナンバーは、いまや公的機関での手続き、銀行での口座開設などさまざまな場面で見受けられる制度です

そんなマイナンバーですが、被扶養者(異動)届の提出の際にも、マイナンバーが必要になるのか、確認してみましょう。

被扶養者(異動)届にマイナンバーが必要?

被扶養者(異動)届を提出する際には、マイナンバーが必要になります。

2018.10.31より定められまして、被保険者と被扶養者の両人のマイナンバーが必要です。

被扶養者(異動)届を提出するのに必要書類である住民票等を取得する際には、マイナンバーが記載されているものを発行しましょう。

出生時でマイナンバーが分からない時は被扶養者(異動)届は提出できない?

出生時でマイナンバーが分からない場合は、マイナンバーなしで被扶養者(異動)届を提出してもいいです。

ご説明したように、被扶養者(異動)届にマイナンバーは必要になります。

しかし、赤ちゃんが生まれたばかりだと、出生届を提出してもマイナンバーが登録されるまではマイナンバーがない住民票しか発行されません。

マイナンバーが登録されるのを待っていると、被扶養者(異動)届の提出が遅くなってしまい、保険証の発行も先になります。

その間に、赤ちゃんが病院にかかることがあったら、一時的にですが実費になってしまいますので、マイナンバーが分からなくても被扶養者(異動)届の提出手続きは進めてしまいましょう。

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まとめ

いかがでしたか?

社会保険の異動手続きは、該当する要件があったり、提出期限があったりして細かいです。

必要書類も被扶養者がどのように異動するかによって変わってくるので、把握するのも難しいと思います。

しかし、社会保険の手続きはとても大切なことなので、遅滞なく、スムーズに異動届の提出を行ないましょう。

電子申請の利用率も、まだまだ低い状況です。とても便利なものなので、うまく活用していきたいですね。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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