
【身元保証人は配偶者でもなれるの?】責任範囲についてなどご紹介します
両親、兄弟姉妹といった肉親のほか、配偶者でも身元保証人になれるのか気になる方もいるでしょう。今回の記事では、配偶者でも身元保証人になれるのか、書類記入する際の注意点などを解説します。ぜひ参考にしてみてください。
入社時の身元保証人は配偶者でもなれる?
結婚している人の場合、入社時の身元保証人を配偶者・パートナーに頼んでもよいのか気になる人も多いでしょう。配偶者は身元保証人になれるのでしょうか?
一般的には親や配偶者はOK
一般的には親や兄弟姉妹といった肉親、配偶者を身元保証人にする人が多いようです。ただし、身元保証人になれる範囲や条件は会社ごとに異なります。配偶者でも身元保証人になれるか気になる方は、まず会社に確認しましょう。
会社が定める範囲に「配偶者」が入っていれば、身元保証人になれる可能性があります。
身元保証人になれる細かい条件の確認も忘れずに
身元保証人の条件には、会社ごとに細かい指定があります。一般的に、本人と別の世帯を持っていること、安定した収入があること、年金生活者は除外することなどが条件になるようです。
身元保証人になれる人の範囲と合わせて、細かい条件も確認しておくと良いでしょう。
配偶者が身元保証人になれないケース
会社の規定で配偶者が認められている場合でも、条件によっては配偶者が身元保証人になれないケースがあります。どのようなケースなのか確認しましょう。
「生計が異なる人」の指定がある場合
条件に「本人とは生計が異なること」と記載があれば、たとえ別居であっても配偶者が身元保証人になることはできません。
たとえ配偶者と別々に家計管理していたとしても、一般的には生計が異なると認められないので注意してください。
「労働による収入があること」が条件の場合
配偶者が身元保証人の範囲内であっても、「労働による収入があること」が条件として課される場合は注意が必要です。たとえば専業主婦・主夫で収入がないときは身元保証人になれません。
ちなみに年金は「労働による収入」ではないので気をつけましょう。
身元保証書に直筆でサインができない場合
事情により身元保証書に直筆で記名できないことは理由として認められません。入社時に求められる身元保証書は、会社に提出する正式な書類のひとつです。
身元保証人となる配偶者が単身赴任などで遠方に住んでいる場合は、身元保証書を郵送し直筆でサインをしてもらいましょう。万が一提出期限に間に合わないときは、会社に遅れる理由や提出予定日などを共有して許可を得ておくと安心です。
身元保証人を誰に依頼したら良いか分からない場合は、以下の記事を参考にしてみてください。
▶関連記事:【身元保証人と職業について】誰に依頼すべきか・書き方などをご紹介
【身元保証人は誰にすればいいの?】両親以外でも可能?対処法などご紹介
身元保証人の責任範囲とは
身元保証人を頼む際に、「どこまで責任を負わないといけないのか?」と聞かれて返答に困ったという人もいるかもしれません。身元保証人はどこまで責任を負う必要があるのでしょうか?
会社に損害を与えた場合の保障
身元保証人は入社する人の身元を証明するだけでなく、社員が何か問題を起こしたときに責任を問われる可能性があります。会社に損害を与えるような問題を起こしてしまった場合、もちろん本人にも損害賠償の義務はあります。
しかし、実際に損害賠償が生じたとき、本人に賄えるだけの資本があるとは限りません。そういった場合に備えて身元保証人を立てているのです。
「身元保証人になると自分も責任を問われる」というと身構える人もいるでしょう。そこで2020年4月から、身元保証人に対して請求できる損害賠償の上限額を定められるようになりました。
損害賠償の上限額のほか、身元保証人として責任を負うべき期間や転勤などで監督できなくなった場合など、身元保証人の責任の範囲が定められています。後から焦らないためにも、内容をチェックしておきましょう。
責任範囲について確認したい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
▶関連記事:【身元保証人とは】求められる理由や責任の範囲などをしっかり解説
保証人期間は最大5年間
配偶者が身元保証人として責任を負わされる期間は、提出した身元保証書に明確な保証期限の取り決めがない場合、有効期限は3年です。取り決めがあった場合でも最長5年までです。
身元保証人は一生責任を負わされ続けるわけではありません。保証期限が切れた場合も更新手続きが必要です。自動更新で身元保証契約が続くことはないので安心してください。
保証人には解除権がある
身元保証法により、会社側は身元保証人の責任に影響を及ぼす可能性があるとわかった時点で、身元保証人にこれを通知する義務があります。通知を受け、身元保証人は身元保証契約を解除できる権利を持っているのです。
解除権が認められる例は以下の通りです。
- 社員が損害賠償の恐れがある行動をとっている場合
- 責任の重い任務が決定しているにも関わらず、会社から事前に連絡がなかった場合
連絡があれば未然に防げた事項に関しては、解除権を理由に賠償に対する責任を回避しましょう。
入社時の身元保証書の書き方
身元保証書は会社に提出する重要な書類です。いい加減な記入では認められない可能性もあるため、正しい書き方を知っておく必要があります。
日付は「提出日」を記入
身元保証書の日付は一般的に提出日を書きます。入社日と指定されている場合もあるので、会社に確認しておきましょう。
身元保証書に日付を記入する欄が複数あるとき、西暦か和暦かのどちらかに統一して記入してください。
印鑑は身元保証人とは別のものを使用
配偶者が身元保証書に押印するとき、本人と身元保証人の印鑑は別のものを使用します。会社から印鑑について特に指定がない限り、実印や銀行印である必要ありません。
シャチハタ以外の朱肉で押すタイプの印鑑を準備しましょう。
身元保証人は代筆不可
配偶者が身元保証書の身元保証人欄に氏名を記入する場合、身元保証人の欄には配偶者の直筆で記入することが必要です。基本的に代筆は不可になります。
ただし、身元保証人となる配偶者が出産やケガ、病気などやむを得ない事情で、どうしても直筆できないときは会社や保証人となる配偶者の了解を得て代筆することもできます。
ほかには会社の了解を得て、身元保証人が直筆できない事情が解消できてから改めて提出するという方法もあります。
たとえ身元保証人が配偶者であっても代筆はNGです。以下のような方法で代筆してしまうと有印私文書偽造で訴えられる可能性があります。
- 身元保証人の了解を得ず代筆すること
- 代筆を行うサービス業者などに依頼して作成すること
代筆による罰則として3か月以上5年以下の懲役を受けることもあるので注意しましょう。
まとめ
会社の提示する条件によっては、配偶者でも身元保証人になれる可能性があります。身元保証書の書き方や注意事項をチェックして、納得したうえで身元保証人になるのがおすすめです。
気になる方はぜひこの記事を参考にしてみてください。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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