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パート 交通費

パートに交通費は出るのか|交通費の課税や非課税額の上限など徹底解説

皆さんは、パートとして働いている人に交通費は支給されるのかご存知でしょうか?さらには、その支給される交通費は課税対象になるのでしょうか?今回の記事では、交通費の課税や、非課税額の条件、交通費支給の有無について詳しく解説していきます。ぜひ一度ご覧になってみてください。

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交通費の課税について

パートとして働いている方の中には、交通費の支給を受けている人も多いかと思います。

ここでは、支給されている交通費の課税について詳しく解説します。

交通費は基本的に非課税

よほどのケースでない限り、交通費は非課税です。
課税対象となるケースは、交通費が異常に高額である場合に限ります。

たとえば、新幹線を使わないと通勤することができない場所に勤めているなどのケースがない限り、課税対象になりません。


詳しくは後述しますが、常識で考えれば交通費が非課税の範ちゅうを超えることまずあり得ません。

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交通手段別非課税額の上限について

交通費における非課税額の上限は、各交通手段によって細かく定められています。
ここでは、交通手段別で非課税額の上限について詳しく解説します。

公共交通機関の通勤交通費は月15万まで非課税

バス、電車、及びその両方を通勤手段として使用いている場合について記述します。
この場合、月15万円以下であれば交通費は非課税です。

上記したように月15万円以上の交通費が必要となることは、常識的に考えてまずありえません。


したがって、バスや電車を通勤手段としている場合の交通費は実質非課税であると認識できます。

車での通勤交通費は月3万1600円まで非課税

車の場合、3万1600円以下の交通費であれば非課税です。
車においても、月3万1600円以上の交通費が発生するとは考えづらいです。


ただし、一度片道が2km未満の通勤経路である場合、交通費は全課税となります。

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パート勤務者の交通費支給の有無について

交通費の支給は法的に義務付けられているものではありません。
あくまで会社独自の規則の中で定めるものです。

したがって、交通費の支給がある勤務先とない勤務先が存在します。

交通費ありの体験談

まずは、交通費を支給している会社に勤めている人の体験談です。


〇交通費は会社が全て負担してくれている。
一番安い経路に指定されてはいるが、特に何の不満もない。


〇自分はパートだけど、正社員と同じく交通費は全額支給してもらえている。
てっきりパートには交通費支給がないと思っていたので、とってもありがたい。


〇最寄り駅に行くまでのガソリン代は出してもらえないが、運賃分の交通費は支給してもらえている。


〇領収書を提出すれば、全額支給してもらえる。
どうしてもタクシーを使わないといけない時があったが、タクシーの運賃も全額会社が持ってくれた。


上記の4つの体験談のように、ほとんどの場合交通費は完全に負担してくれます。

例外なのは、電車と車を併用する経路をたどっている場合です。
体験者の話では、電車賃は出してもらえるが、駅までのガソリン代は支給されていないということです。


さきほども述べたように交通費をいくらまで、何の手段に対して出すかは会社の規則次第です。

しかし90パーセント以上の会社が、パートおよび正社員に交通費を負担させないような規則を設けています。


ちなみに、「正社員には交通費支給はあるが、パートにはないと思っていた」というような体験談もありました。

しかし、正社員に交通費支給があってパートにはないということは基本的に違法です。
もしそのようなことがあれば「パートタイム労働法」に抵触することになります。


同法では、「正社員とパートという立場の差による不合理な取り扱いがあってはいけない」と定められています。

そして、「正社員に交通費を支給してパートにはしない」というのは「不合理な取り扱いです。

したがって、正社員が交通費を支給されているなら、パートにも交通費が支給されます。


逆の場合も同じで、正社員が交通費を支給されていないなら、パートにも交通費は支給されません。

交通費なしの体験談

続いて、交通費を支給しない会社に勤めている人の体験談です。


〇バス、電車通勤については交通費を支給してくれる。
しかし、マイカー通勤の場合はガソリン代として交通費を出してくれない。
ただし、代わりに駐車場代を負担してくれている。


〇普段は交通費を負担してくれる。
しかし、自分のミスで公共機関やマイカーを使用することになった際は自腹。
倫理的に間違っている気がするが、暗黙の了解のような状態になっており、言い出せない。


〇公共交通機関だろうがマイカーだろうが、交通費は出ない。
駐車場代も自己負担である。


多くの企業が交通費を十分に支給しています。

しかし、まだ日本国内の10パーセントほどの会社が、交通費を支給しない規定を持っています。

特に零細企業など規模の小さい会社では、交通費を支給しない場合が多いです。
そもそも、交通費を支給するような余裕がない企業も存在します。


パートとして働く立場からしてみれば、当然交通費を支給してくれる会社の方が好ましいです。

わざわざ交通費が出ない会社で働く必要も、あまりないでしょう。

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パートでも交通費が出る条件

会社独自の規定により、交通費が出る条件が定められている場合もあります。
主に以下のようなものが条件と定められているケースが多いです。

出勤日数、時間によって

一定の日数、時間以上勤務した場合のみ交通費を支給するというケースです。

例えば、週3日以上出勤、週20時間以上勤務した場合のみ交通費を支給するなどの形があります。

通勤距離によって

通勤距離が一定以上の場合、交通費を支給するということもあります。
マイカーで、片道2km以上の場合のみ交通費が支給されるなどの形があります。

交通手段によって

公共交通機関を使用した場合のみ交通費が支給されるというケースです。

バスや電車の運賃分は支給するが、マイカー通勤におけるガソリン代や駐車台は支給しないなどの形があります。

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まとめ

パートの交通費は、ほとんどの場合で非課税となります。

特に公共交通機関を利用している場合、月々15万円以上の交通費が発生しないかぎり非課税です。

常識的に考えてパートの通勤で15万円以上の利用料金が発生することはありえません。


したがって、公共交通機関を利用している場合は、実質非課税であると考えて支障ありません。


マイカー通勤の場合、月3万1600円以上の交通費が発生すると課税対象になります。
また、通勤距離が片道2km以下で交通費が支給された場合も課税対象です。


月3万1600円以上の交通費が発生するケースは少ないでしょう。
しかし、通勤距離が片道2km以下というのは十分考えられる話です。


会社が交通費を支給しなければならないという法律はありません。
交通費は、全て会社の規則に従って支給される仕組みです。


ただし、90パーセント以上の会社が交通費を支給する体制を取っています。
また、勤務日数、通勤距離が一定以上を超えると交通費が支給されるような仕組みを持っている会社もあります。

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