
【社会保険の強制加入】対象者は拒否出来ないって本当?手続きの流れは?
皆さん、社会保険には強制的に加入しなければならない会社が存在することをご存知でしょうか。この記事では、社会保険の強制加入の対象者や、パートやバイトの社会保険強制加入の条件についてご紹介致します。また、社会保険に必要な書類や、手続きの流れなども解説致しますので是非参考にしてみてください。
社会保険が強制加入の会社について
社会保険には強制的に加入しなければならない会社も存在します。
ここでは強制適用事業所、任意適用事業所について見て行きましょう。
強制適用事業所
強制適用事業所は条件に該当すれば強制的に社会保険に加入しなければなりません。
強制加入しなければならない条件は以下の通りです。どちらかに該当していれば対象となるようです。
- 第一次産業を除く、社員が5人以上の個人事業所
- 法人事業所
法人事業所の場合には、社員の人数は関係なく加入することが義務になっています。
任意適用事業所
任意適用事業所は強制適用事業所ではないが、認可をもらい社会保険の適用が可能となった事業所のことを言います。
社員の半分以上が社会保険の適用に納得し事業主が申し込み手続きをし認可をもらうと適用事業所になります。
また、適用事業所は脱退したいときには社会保険被保険者の4分の3以上の納得が必要となっているようです。
適用するときと同じように脱退にも認可が必要です。
社会保険の強制加入の対象者
社会保険の加入について気になる人も多いのではないでしょうか。
ここでは社会保険の強制加入の対象者を見ていきましょう。
強制加入の対象者
社会保険の適用事業所では常時働いている70歳未満の人であれば法律で社会保険の適用対象者となるようです。
70歳以上の人であれば健康保険だけの加入で大丈夫なようです。
対象者は拒否できない
社会保険の対象者であると拒否することは絶対にできないようです。
日本に住んでいるのであれば社会保険には必ず加入しないといけません。
パートやバイトの社会保険強制加入の条件
パートやアルバイトの勤務形態であっても適用事業所で常時働いており、一定の条件をクリアしているのであれば社会保険の強制加入対象者となるようです。
1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数
1週間の働いている時間と1か月の働いている時間が正社員の4分の3以上の場合、社会保険には加入しないといけないようです。
短時間労働者の要件
短時間で働いている場合においても社会保険の加入対象となることがあります。
短時間労働で社会保険の強制加入となる条件は以下の通りです。
- 月収8.8万円以上
- 501人以上働いている企業での勤務
- 学生以外の労働者
- 働いている期間が1年以上の労働者、または1年以上働く見込みがある人
- 1週間の労働時間が20時間以上
社会保険の加入手続き
ここでは社会保険の加入手続きについて見て行きましょう。
企業は新しい従業員を雇いはじめたら社会保険に加入をさせなければいけません。
従業員は手続きなどが分からないと思います。
しかし、社会保険は会社が手続きを行っていきますので安心して大丈夫でしょう。
従業員も書類などの提出がありますのである程度知識をつけておくと良いでしょう。
ここからは社会保険に必要な書類と、手続きの流れを紹介していきます。
必要書類
先ほども言いましたが社会保険に加入する場合手続きは会社が行います。
ここではどんな書類が必要なのか、または書類の書き方を見て行きましょう。
必要な書類は以下の通りです。
- 健康保険、厚生年金被保険者資格取得届
新しい社員を雇った場合やパートなどの人が正社員になった場合に社会保険の手続きとして作成する書類のようです。
厚生年金と健康保険は全くの別物ですが簡単に手続きができるように1枚の用紙で提出先も同じになっています。
書類の書き方は年金手帳を見ながら行うようです。
書類には自分の名前や会社の名前生年月日や基礎年金番号などを記入します。
- 健康保険被扶養者(異動)届(扶養者が入る場合)
新しく雇用した従業員に扶養者がいるとき、または従業員に扶養者が増えたときに提出する書類のようです。
もし、配偶者が扶養に入るときは健康保険被扶養者届と一緒に国民年金第3号被保険者関係届の提出も行います。
用紙は簡単にするために1枚にまとめられているようです。
手続きの流れ
ここからは社会保険の加入手続きの流れを見て行きましょう。
①書類を揃える
まずは加入するために必要な書類を集めていきます。
分からないことは採用された日などに担当者から詳しく聞くと良いでしょう。
提出する書類は以下の通りです。
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証
年金手帳を紛失しているときは年金事務所に行くと再発行してくれるようです。
また、雇用保険被保険者証を紛失しているときはハローワークで再交付してもらえるようです。
②書類を記入する
加入の手続きには意外と時間がかかります。
そのため書類は早めに記入すると良いでしょう。
健康保険と年金保険の加入手続きは採用されてから5日以内となっているようです。
③年金事務所・ハローワークへ提出
書類がすべて揃ったら担当者が提出先である年金事務所、ハローワークへ提出を行います。
そのときは直接持っていくか郵送かの二択になります。
④健康保険証が届くまでの対応
書類を出してからすぐに保険証は届きません、実際に届くまでには2週間程度かかる場合が多いようです。
もし、保険証が届く前に病院にいったりするときには費用は全額負担になります。
しかし、入社時などにあらかじめ病院にいくことが分かっていれば保険証の代用として使える健康保険被保険者資格証明書をもらうことができるようです。
この健康保険被保険者資格証明書は発行して20日以内であればどこの病院でも保険証の負担額と同じ金額で病院を受診することが可能です。
ただし、この証明書は保険証ができた場合に返却しないといけないので必ず保管しておきましょう。
⑤雇用保険の証書等の保管
ハローワークに必要な書類を提出すると以下の書類が交付されるようです。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書は2枚あるようです。
従業員と事業主でそれぞれ保管をしておきましょう。
雇用保険被保険者証は従業員が保管しておきます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は社会保険の強制加入となる条件や対象者、手続き方法を見ていきました。
社会保険の強制加入になる条件は社会保険の適用事業所で常時働いている70歳未満の人のようです。
加入条件をクリアしていれば拒否できないということも注意しておきたいポイントでしょう。
パートやアルバイト、短時間の勤務者においても社会保険の適用になる場合がありますので注意が必要です。
また、社会保険の加入をする際にはたくさんの書類が入ります。
手続きをスムーズに行うためにも早めの記入を心がけていくと良いでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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