
【通勤手当と消費税の関係】消費税変更の時の対応方法などをご紹介
皆さんは給与明細を細かく確認したことがあるでしょうか。給与明細には、私たちが支払う税金の基準になる情報が多く盛り込まれています。今回は、「通勤手当」に焦点を当て、通勤手当と消費税の関係について、あらゆるパターンを想定し、紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。
通勤手当と消費税の関係
通勤手当の種類
まず通勤手当には2つの種類があります。
1. 電車・バス通勤
2. マイカー・自転車通勤
それぞれにおいて、異なる金額の定め方、そして課税に関する取り決めがされています。
原則として、
電車・バス通勤は最も経済的かつ合理的な経路及び方法で移動した場合の通勤定期券などの金額が支給され、
原則非課税とされており、非課税対象の1ヶ月あたりの上限額は15万円と定められています。
マイカー・自動車通勤については、距離に応じて非課税になる金額が定められています。
通勤手当の消費税とは
電車・バス通勤のために通勤定期券などを購入した場合、そこにかかる消費税は、通勤手当から別の計上がされ、所得税の非課税対象は「税抜きの通勤手当」ということになります。
例えば、通勤定期券が税込21,800円の場合は、
非課税対象は税抜きの20,000円分隣、消費税1,800円は「仮払消費税」という科目になり、
所得税の限度額に関係なく、通勤手当全体が全額課税仕入れ扱いとなります。
マイカー通勤や新幹線通勤の消費税は
ここでは、マイカー通勤や新幹線通勤における消費税の扱いについて確認しておきましょう。
マイカー通勤の消費税
マイカー通勤の場合は、片道の通勤距離をベースに非課税となる限度額が定められています。
マイカー通勤のために消費税が発生することはないので、所得税の非課税限度額があるだけで、消費税が処理されることはありません。
また、片道の通勤距離が2キロメートル未満の場合で通勤手当が支給された場合は、その全額が課税対象となります。
新幹線グリーン車の消費税
新幹線通勤が必要となる場合、「最も経済的かつ合理的な方法による」金額にグリーン車使用の代金は該当しません。
通常運賃のみが非課税対象となり、グリーン車使用料が通勤手当として支給される場合は、その全額が所得税課税対象になります。
消費税に関しては、運賃・グリーン車ともに課税対象となっており、消費税としての別途処理される必要があります。
このように、交通機関によって通勤手当は異なります。
こちらをご覧ください。
消費税変更の場合の通勤手当
ここでは、2019年10月に実施される消費税引き上げに際し、通勤手当における消費税の対応がどのようになるのかを確認しておきましょう。
消費税変更直前に通勤定期を購入した時の消費税
消費税率変更直前に購入した通勤定期券に関しては、税率変更日をまたぐものは全て旧税率が適用されます。
例えば、2019年9月30日に3ヶ月定期を購入した場合は、税率変更日である2019年10月1日をまたぐので、その定期券でカバーされる期間は消費税8%が適用されるということになります。
これはバスの回数券などにも適用されるので、消費税率変更日が近づいてきたら、通勤定期の更新タイミングを確認することをおすすめします。
消費税変更に伴う通勤手当の消費税の対応
通勤手当では、消費税は別科目として計上する必要があるため、消費税率が変更になっても、所得税の非課税対象額には変動はなく、「仮払消費税」として計上する額面が変更になるということになります。
経理処理のタイミングがどの変更前か変更後かで、その税率が変更になるということです。
消費税変更に伴う次の場合通勤手当の消費税は
ここでは、消費税率変更に伴う通勤手当における消費税の扱いについて、特殊と考えられるケースを確認しておきましょう。
後払い通勤手当の消費税
企業によっては、通勤手当を後払い扱いをしていることがあります。
つまり、9月分の通勤手当は10月に支給されるということです。
2019年を例にすると、9月の税率は8%ですが、その分の支給が行われるのが10月ということで、新税率に切り替わっています。この場合は、新税率を適用した金額を支給することになります。
消費税の税率は、その処理が実際に行われたタイミングのものが適用されるということです。
例えば、定期券ではなくICカードを使用したとすると、ICカードを購入しチャージしたのが税率変更前だったとしても、実際に使用したタイミングが税率変更後の場合は、新税率が適用されます。
消費税変更に伴う消費税の経過措置
消費税率変更においては、経過措置がとられる項目がいくつかあります。
そのひとつが先述した通勤定期券・回数券です。
税率変更日をまたぐものに関しては、全ての期間において旧税率が適用されます。
これは船舶や航空券などの公共交通機関全てに適用される措置です。
それ以外にも、経過措置が適用される「旅客運賃等」には、映画・演劇・音楽・スポーツなどの入場料や美術館・遊園地・動物園・博覧会などの入場料など、不特定多数かつ多数の人が対象になるものが含まれています。
経過措置対象であれば、実際その入場券などを購入したタイミングの税率が適用されます。年間パスポートなどについては、定期券と同じく、全ての期間で旧税率が適用されるということになります。
消費税増税にあたって、
通勤手当以外にもチェックしておきたい口コミがこちら。
Q. 消費税増税が施行されたら大手企業でも派遣社員を解雇にしますか?
消費税増税が施行された後、
たとえ大手企業であったとしても派遣社員は解雇されてしまうのでしょうか。
消費税増税のインパクトで業績が悪化して派遣を使う余裕がなくなって契約解除するのは…続きを読む
とのことでした。
増税に伴って、様々に変わる状況にもきちんと対応していきたいですね。
まとめ
通勤手当における消費税の処理について理解することで、改めて給与明細に書かれている内容を細かく確認する習慣がつくかもしれません。
また消費税に関しては、税率の変更前後でどのような処理がされるのかを知ることで、従業員側としてはわずかであっても得をすることもできるのです。
税率変更における経過措置の対象を知れば、通勤手当だけではなく、その他のチケット購入タイミングもお得に購入する時を調整することもできるので、日頃から税に関する情報には注目しておくとよいでしょう。
特に税金は生活に密着しているにも関わらず、その複雑さからあまり細かい詳細がわからないまま、ということが多いのが現状です。
この機会に、まずは給与明細に関連する所得税と消費税からその知識を広げてみると意外な発見があるかもしれません。
国税庁のホームページにはあらゆる情報がまとめて掲載されているので、一度確認して見ましょう。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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