
【通勤手当の距離基準】実額と差が出ても法的に問題ないって本当なの?
皆さん、通勤手当の距離基準についてご存知でしょうか。この記事では、距離基準で支給される通勤手当や、通勤手当の上限額の定めなどご紹介致します。また、労働基準法は通勤手当をどう定めているかについても詳しく解説致しますので是非参考にしてみてはいかがでしょうか。
労働基準法は通勤手当についてどう定めているか
企業での勤務をしている場合、給与以外にもあらゆる種類の手当が支給されることがあります。
その中でも、通勤に必要な交通費を支給する通勤手当はほとんどの企業で支給されているものです。
今回は、この通勤手当がどのようなルールで支給されているのか、また額面の設定や税金との関連性などについて、まとめてご紹介していきます。
通勤手当の支給は企業の義務ではない
通勤手当は、勤務に必須のものなので、労働を遂行するために必要なものとして労働基準法といった法により定められているのかと思いきや、通勤手当の支給に関する定めは法令上一切されていません。
つまり、通勤手当の支給は企業の義務ではなく、支給についてはそれぞれの企業の裁量に委ねられているということです。
通勤手当は企業が個別の契約や規程に定めるもの
通勤手当の詳細は企業が自由に定めることができ、同一社内でも個別の契約ごとに細分化することも可能です。
労働契約や就労規則で、その企業が定めた基準と内容を適用することができる手当ということになります。
通勤手当は実費と距離のどちらかの基準で支給される
一般的に、通勤手当を支給する企業は、実費支給か距離によって設定した額面を支給するかどちらかを基準としてその支給額を決定しています。
実費支給が多い例としては、電車やバスなどにより通勤、距離によって算出する支給は、マイカーや自転車通勤する場合に適用されているケースがほとんどです。
公共交通機関を利用する場合に多い実費支給
ここでは、公共交通機関を利用する通勤に適用される実費支給について確認しておきましょう。
バスや電車の利用金額が支給される
バスや電車などの公共交通機関を利用する場合は、原則往復にかかる全額が支給されます。
算出方法として、企業によって詳細は異なりますが、基本として「最も経済的でかつ合理的な方法」とされる通勤経路をもとに算出します。
新幹線の利用が必要な場合は、特急料金・指定席料金・グリーン車料金など、どこまでを「最も経済的かつ合理的な方法」とするかは、その企業の裁量に委ねられます。
車通勤の場合は燃料費が支給される場合も
車やバイクなどでの通勤で実費支給を適用している場合は、ガソリン代を支給することが一般的とされています。
算出方法としては、職場と自宅の距離1キロメートルあたり単価をもとにしている場合がほとんどで、距離は道路距離を採用する場合と、直線距離を採用する場合など、企業によってその設定が異なります。
勤務距離で支給額が決定する距離基準
ここでは、距離基準で支給される通勤手当について確認しておきましょう。
距離は直線距離が用いられることが多い
距離基準で通勤手当を支給する場合、職場から自宅までの距離を算定する際に「直線距離」を採用することが多いとされています。
そのエリアの道路状況などによっては、直線距離による計算だと実額とかなり差が出るということもあるようですが、通勤手当の支給が義務ではないということから、その算出方法による誤差が生じたとしても、法的には一切問題がないというのが実情です。
便利な通勤距離の計測ツール
交通手段を問わず距離基準で通勤手当が支給される場合に、簡単に正確な通勤距離を計測する方法としておすすめするのが、経路案内アプリや地図アプリの距離情報です。
例えば、「ナビタイム」や「グーグルマップ」では、利用する交通手段による移動距離を簡単に調べることができるので、実測の通勤距離を計測する方法として活用することをおすすめします。
支給される通勤手当に上限はあるのか
ここでは、通勤手当の上限額の定めについて確認しておきましょう。
通勤手当の上限は企業が個別に定めている
通勤手当は支給そのものが法令で義務付けられていないことから、無論その上限に関して定めるものは存在しません。
企業によっては1ヶ月3万円までといった制限をつけていることもあり、すべての権限は企業にあり、自由に定めることが可能となっています。
求人情報にも明記されており、勤務を長く続ける上では重要な費用になるので、給与と併せてその詳細について必ず確認するようにしましょう。
非課税扱いとなる限度額は法律で定められている
通勤手当に関して唯一法令で定められていることがあり、それは非課税対象となる限度額です。
公共交通機関を使用する場合は、「最も経済的かつ合理的な方法」による通勤に必要な運賃等の金額が1ヶ月15万円までは非課税となり、給与所得の一部として扱われません。
自動車や自転車などの交通用具を使用して勤務している場合は、距離によって非課税となる上限額が設定されており、通勤距離が片道2キロメートル未満の場合は全額課税対象となる点に注意する必要があります。
距離ごとの非課税上限額は次の通りです。
片道55キロメートル以上:31,600円
片道45キロメートル以上55キロメートル未満:28,000円
片道35キロメートル以上45キロメートル未満:24,400円
片道25キロメートル以上35キロメートル未満:18,700円
片道15キロメートル以上25キロメートル未満:12,900円
片道10キロメートル以上15キロメートル未満:7,100円
片道2キロメートル以上10キロメートル未満:4,200円
片道2キロメートル未満:全額課税
まとめ
通勤手当は、毎日の通勤にかかる費用の関係するもので、労働者にとっては重要な手当といえます。
しかしながら、法令でその支給が義務付けされているものではないことから、勤務する企業が自由にそのルールや支給額について決定することが可能だということになっています。
その算出方法についても、企業ごとに定めることができることから、その内容に不満があるからということで、法的に何らかの対処をするのは難しいのが現状です。
トラブルを避けるためにも、入社前に通勤手当に関する取り決めの詳細を確認し、その内容に納得しておくことが重要といえるでしょう。
万一、労働契約や就業規則に定められている内容と、実際の支給内容が異なっている場合は、労働基準監督署に相談し是正に向けた対応を取ることが可能なので、まずは現在の支給の状況とその詳細について確認することが第一です。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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