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回答2件
労働基準法では休日は週一日(正確には4週間で4日)を最低与えるように定められているので違反ではないですよ。 管理社員ならば労働組合にも入っていないので36協定外ですし。
結論としては違法の可能性が高いのですが、質問者様の情報だけでは断定はできないと思います。 こちらの記事を読んでみて自分が該当するのかを確認してみると良いかなと思います。 https://zangyoudai-bengoshi.jp/topics/2178602
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