
【通勤手当に自転車は適用する?】導入事例・変更した場合・決め方についてご紹介
健康のために自転車通勤をする人が増えていますが、自転車通勤をした場合、通勤手当は支給されるのでしょうか。この記事では、自転車通勤に通勤手当が支給されるのかを明らかにし、自転車の通勤手当の決め方などをわかりやすく解説します。ぜひご一読ください。
通勤手当に自転車は適用しない?
最近は健康のために自転車で通勤する人が増えていますが、自転車で通勤する場合には通勤手当は支給されるのでしょうか。ここでは、通勤手当に自転車は適用されるか否かを考えてみます。
通勤手当に自転車は適用しない?
通勤手当は交通費に該当しますが、労働基準法では交通費について特に定めておらず、通勤手当を従業員に支給するか否かは企業側が自由に決められます。
そのため、自転車で通勤をしている従業員に通勤手当を支給する会社もあれば、自転車通勤には通勤手当を支給しない会社もあります。
電車通勤やバス通勤の通勤手当は15万円までは非課税になりますが、自転車通勤の場合は、職場から2km以上離れていると月に4,200円までは非課税になります。
そのため、自転車にも通勤手当を支給している会社では、自転車通勤の通勤手当を月額4,200円までに設定しているケースがほとんどです。なお、通勤距離が2Km未満の場合は、支給された通勤手当の全額が所得税の課税対象になります。
自転車に通勤手当を出さないのは違法?
従業員に通勤手当を支給するかどうかは企業側の自由ですので、自転車に通勤手当を支給しなくても違法ではありません。労働基準法などの法律では罰則規定は全く存在しないため、自転車で通勤している従業員に通勤手当を支給しなくても、罰則が適用されるようなこともありません。
マイカーから自転車通勤に変更した通勤手当
マイカー通勤をしている従業員が自転車通勤に変更した場合は、通勤手当の支給額は変更になるのでしょうか。ここでは、マイカー通勤から自転車通勤に変更した場合の通勤手当について説明します。
マイカーから自転車に変更した時の通勤手当
自転車通勤は交通事故に遭うリスクが高いため、企業によっては自転車通勤を認めていない場合があります。自転車通勤を認めていない場合は、原則として自転車通勤をすることはできません。
企業が従業員の自転車通勤を認めている場合、自転車通勤の通勤手当の支給額は企業が自由に決められます。自転車通勤には通勤手当を支給しない企業もありますが、自転車通勤に通勤手当を支給しなくても違法ではありません。
自転車通勤に通勤手当を支給している場合でも、自転車通勤だとガソリン代がかからないため、マイカー通勤よりも支給額を低くするケースが一般的です。
マイカーから自転車へ変更した時は返金?
マイカー通勤をしていて通勤手当の支給を受けている場合、会社に無断で自転車通勤をするのは禁止です。会社に無断でマイカー通勤を自転車通勤に変更した場合、その事実が発覚すると通勤手当の不正受給とみなされることがあります。
不正受給とみなされた場合には、支給された通勤手当を返金することが必要であり、懲戒免職処分などの重い処分が適用されるケースもあります。
自転車通勤と距離、導入事例
自転車通勤をしている従業員に通勤手当を支給するケースでは、通勤距離が支給額に影響するのでしょうか。ここでは、自転車通勤の通勤手当と距離との関係を説明し、自転車通勤をしている従業員に通勤手当を支給している事例を紹介します。
自転車通勤には距離が影響?
自転車通勤の通勤手当の非課税枠はマイカー通勤と全く同じで、距離に応じて非課税枠が決まります。通勤距離が2Km以上10Km未満の場合だと、4,200円が非課税の上限になるため、自転車通勤の通勤手当は4,200円以下にするケースが多いです。
通勤距離が15Km以上25Km未満の場合だと、非課税の上限は12,900円になりますが、12,900円を自転車通勤の通勤手当にするケースは少なく、4,200円以下にするケースがほとんどです。
いずれにしても、自転車通勤の通勤手当の支給額は企業が自由に決められますので、自転車通勤の通勤手当の支給額は企業によって違ってきます。
自転車通勤手当導入している事例
名古屋市では役所に勤務する職員に自転車通勤を奨励しており、通勤距離に応じて4,000円~8,200円の通勤手当が支給されます。マイカー通勤よりも通勤手当が高額になるケースもあるため、名古屋市では自転車通勤をする職員が増えています。
大阪府堺市に本社がある自転車製造メーカーの株式会社シマノも自転車通勤を奨励しており、自転車通勤をする従業員に対しては5,000円の通勤手当を支給しています。株式会社シマノは自転車通勤をする従業員のために更衣室や浴室も完備しており、自転車製造メーカーだけあって、自転車通勤をする従業員は非常に優遇されます。
自転車の通勤手当の決め方
自転車の通勤手当の支給額は、どのようにして決められるのでしょうか。ここでは、自転車の通勤手当の決め方を解説し、駐輪場の費用は通勤手当に含まれるのかを明らかにします。
自転車の通勤手当の決め方
自転車の通勤手当の決め方は企業によって違いがあり、自転車通勤には通勤手当を支給しない企業も多いです。自転車通勤に通勤手当が支給されない理由は、自転車通勤は具体的な交通費がいくらになるのかわからないからです。
通勤手当の支給は企業が任意で決めることができるため、自転車通勤に通勤手当を支給しなくても全く問題はありません。
自転車通勤にも通勤手当を支給する場合は、通勤距離が2Km以上10Km未満の非課税限度額が4,200円であるため、1ヶ月あたり4,200円を上限に自転車の通勤手当を決めることが多いです。
駐輪場の費用は含められるか
駐輪場の費用を通勤手当に含めるのかは、企業が自由に決めることができます。駐輪場の費用を通勤手当に含めた場合、非課税限度額を超えてしまった場合は、所得税が課税されます。駐輪場の費用が非課税限度額を超えない場合は非課税になり、所得税はかかりません。
まとめ
自転車通勤に通勤手当を支給するかどうかは、企業が自由に決められます。
しかし、自転車通勤をした場合、具体的な交通費がはっきりしないため、自転車通勤を認めても、通勤手当を支給しないケースも多いです。
自転車通勤にも通勤手当を支給する場合は、支給額を月額4,200円以下にすることが多く、駐輪場の費用を通勤手当に含めることも可能です。
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