
【管理職の手当とは】どれくらい貰えるの?相場を交えてご紹介
管理職の手当はどれくらい貰えるのでしょうか?管理職とは、会社などの組織に置いて部下の方達をディレクションする立場にあると言える職種です。管理職に就任すると手当が支給されますが、どれくらい貰えるのか皆さんはご存知でしょうか?今回は管理職の手当がどれくらい貰えるのかについてご紹介します。これから管理職を目指している方などいましたら、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか?
管理職の手当とは
管理職とは、企業・団体・組織の労働環境において労働者を指揮・監督して該当する組織・部門・部隊・プロジェクトチームなどの運営を担当する職種です。
管理職に就任すると管理職手当が支給されるようになります。
管理職手当は、自分自身の職位(役職)に応じて支払われる手当で、労働時間・休憩時間・休日に関する規定適用から除外されるため残業時間・休日出勤の手当を補う意味合いで支給されるケースがあります。
役職手当の考え方とは
役職手当の考え方を説明します。役職とは管理職のことを示し、管理職として役割と責任の重さの対価で支給される手当を「役職手当」と言います。
管理職に就任すると、時間外手当や休日出勤手当が支給されないケースが多くあります。そのため管理職に就任すると役職手当(管理職手当)を支給して、給与の調整をしている側面があります。
また、企業・団体・組織の就業規則・社内規定によって違いがありますが、主任・係長の役職までは管理職手当と時間外手当・休日出勤手当が支給されるケースを見受けます。
課長代理や課長補佐職以上に就任すると時間外手当・休日出勤手当が支給されないようです。
責任手当とは
企業・団体・組織から支給される給与の中には諸手当の項目が多くあります。「家族手当」「通勤手当」「子女教育手当」「住宅手当」「責任手当」「皆勤手当」「職務手当」など、勤務年数や家族構成によって支給される手当です。
「責任手当」は企業の就業規則・社内規定によって決まっています。
「責任者手当」は見聞きしますが「責任手当」は見聞きしない手当のようです。企業の定めた主任・係長未満のリーダーの役割や班長の役割を担っているケースなどに支払われる手当もあります。
管理職の休日出勤手当
管理職の休日出勤手当は支給されないケースが多くあります。その理由は、労働基準法の定義は「監督もしくは管理の地位にある者」は法定労働時間を超えて働かせること・休日出勤させることに対して対価を支払う必要がないとされています。
管理監督者は労働条件を自分自身の裁量で決められるので経営者側とされて、時間外手当や休日出勤手当は支給対象外になるケースが多くあります。
前章で説明しましたが課長代理や課長補佐職以上に昇格したときに支給されないようです。
管理職の時間外手当とは
管理職の時間外手当は支給されないケースが多くあります。
その理由は、管理監督者は労働時間・休憩時間・休日に関する規定適用から除外されるので、役職によって時間外の勤務を実施しても時間外手当は支給されないケースがあります。
管理職の振替休日の権利とは
管理職が振替休日を取得する権利について説明します。
管理職が休日出勤して振替休日が取得できないことは違法ではありません。
前章で説明しましたが、労働基準法上の管理監督者に該当する従業員は労働時間・休憩・休日に関する規定適用から除外されると解釈します。
役職によりますが、管理職が休日出勤したときに振替休日が与えられること・休日出勤の手当が支給されることはないとされています。
管理監督者は労働時間の制約がないので、休日出勤しても労働時間の制約がないので振替休日を取得する権利がないためです。
休日出勤をしたとき振替休日を取得することに関しては、企業・団体・組織の就業規則・社内規定に異なります。
休日出勤で8時間以上就業したときに振替休日を取得できる規定を設けている事業所があります。
管理職の法定休日手当
管理職の法定休日手当について説明します。
労働基準法の定義では「監督もしくは管理の地位にある者」は法定労働時間を超えて働かせること・休日出勤させることに対して対価を支払う必要がないとされています。
管理監督者は労働条件を自分自身の裁量で決められるので経営者側とされて法定休日手当は支給対象外になるケースが多くあります。
法定休日は取得できますが、法定休日手当を取得できる事業所は多くありません。
管理職の休日日数について
管理職の休日日数は何日付与されるのでしょうか?
労働基準法では「1日実働8時間のとき、年間休日が104日ないと法令違反」になります。つまり、年間104日の休日取得が認められています。
1日の実働8時間のときと条件が付いていますが、現実には法律通りの基準で就業できないことは皆さん経験済みではないでしょうか?
管理職の連勤について
従業している事業所によっては休日を取得できずに、6連続勤務・7連続勤務・8連続勤務(6連勤~8連勤)になるケースがあります。
特に季節が関係する海岸の業務や積雪に関する業務は連勤するケースが多いです。
管理職が連勤をしたとき、休日を取得する権利はありません。労働基準法上、管理監督者は労働時間・休憩時間・休日に関する規定適用から除外されるので、連勤をしたときの休暇取得の権利がないとされています。
事業所は環境衛生的に休日を付与しています。
管理職の有給休暇について
労働基準法上、管理監督者は有給休暇の規定がありません。管理監督者は労働時間・休憩時間・休日に関する規定適用から除外されるので、有給休暇の規定がないとされています。
企業の就業規則・社内規定で管理監督者であっても有給休暇制度があるケースがあります。労働基準法で規定されている有給休暇付与日数は下記表の通りです。
継続勤務年数 |
有給休暇付与日数 |
0.5年 |
10日 |
1.5年 |
11日 |
2.5年 |
12日 |
3.5年 |
14日 |
4.5年 |
16日 |
5.5年 |
18日 |
6.5年以上 |
20日(付与上限日数) |
管理職手当の相場とは
管理職手当の相場は、公務員と民間企業は異なります。
国家公務員の給与体系が詳細に公開していないため管理職手当の金額は不明です。人事院から係員~事務次官までのモデル月給と年収は公表されています。
参照URL: https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_c.html
民間企業・団体・組織の管理職手当は、就業規則・社内規定で定められているため、企業・団体・組織によって相違します。
管理職手当は主任や係長職で5,000円~部長・本部長職で150,000円程度です。
職務手当の相場とは
民間企業・団体・組織の職務手当(役職手当=管理職手当)の相場を説明します。
企業規模や業績によって職務手当は異なります。一般的な職位別の職務内容(役職手当=管理職手当)の参考例は下記表の通りです。
職務(役職) | 職務手当(役職手当) |
部長・本部長 | 70,000円~150,000円 |
課長・課長代理 | 50,000円~60,000円 |
係長 | 10,000円~30,000円 |
主任 | 5,000円~10,000円 |
責任者手当の相場とは
責任者手当とは職責・職位の重さによる対価として支給される管理職手当と同じ意味の手当です。責任者手当には2つのパターンがあります。
①職責・職位の重さによる対価として支給される管理職手当
②残業手当の対価として管理職手当が支給される専任部長・専任課長・特命部長・特命課長などの名ばかり管理職手当があります。
上記で説明した重責の管理職・名ばかり管理職でも、企業・団体・組織の就業規則・社内規定で決められた管理職手当が支給されます。
前章で説明した職務手当の参考例に準じた手当が支給されるようです。
取締役の役職手当とは
取締役に役職手当はありません。取締役は株主総会で決議された役員報酬が支給されます。
有価証券報告書に記載され、損金算入ができない勘定科目です。役員報酬に対して従業員給与は損金算入が可能です。(損金とは法人税対象額を減算する勘定科目です)
取締役報酬(役員報酬)は株主総会で決議した金額を次年度の株主総会まで定期同額(毎月同じ金額)が支給されます。
役員報酬額の変更は株主総会で議決する必要があります。安易に役員報酬の改正や突発的に生じる役員報酬は認められません。役員報酬に対して従業員給与は全額増額や減額が自由に変更できる勘定科目で、全額損金算入が可能です。
管理職に手当なしという扱いは違法?
労働基準法上、管理職の時間外手当や休日出勤手当は支給されないとしています。
管理監督者は労働時間・休憩時間・休日に関する規定適用から除外されるので、時間外の勤務を実施しても時間外手当や休日出勤手当は支給されないケースが多くあります。
管理職に残業代が出ない理由とは
労働基準法上、管理職の時間外手当は支給されないとしています。
前章で説明しましたが労働基準法上、管理監督者は労働時間・休憩時間・休日に関する規定適用から除外されるので、時間外の勤務を実施しても時間外手当は支給されないケースが多くあります。
最後に
いかがでしたでしょうか?
管理監督職には職位・職責の対価である管理職手当や役職手当が支給されます。
管理職手当・役職手当は主任・係長・課長・次長・部長・本部長・局長手当などが該当します。役職手当は5,000円~150,000万円と職責によって変動します。
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